前回、パワーハラスメントの定義について書きました。そこで今回はセクシュアルハラスメントの定義を書いてみたいと思います。
こちらも厚生労働省のホームページを参考にしました。男女雇用機会均等法上の「職場におけるセクシュアルハラスメント」は、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に起因するものとされています。
(要件)
1.「職場」において行われる
2.「労働者」の意に反する
3.「性的な言動」に起因するもの
「職場」は労働者が業務を遂行する場所であれば含まれ、「宴会」などであっても含まれる場合があります。
「労働者」は正規労働者・非正規労働者にかかわらず適用され、また派遣労働者にも適用されます。
「性的な言動」の行為者には取引先、顧客、患者、学校における生徒などもなり得るとされ、同性同士も含まれます。
パワーハラスメントと同様、こちらも個々のケースによって判断の難しいものもあるかと思います。いずれにせよ気持ちよく働ける職場環境が実現することが大切なのではないかと考えます。