社会保険労務士は社会保険労務士法により、以下のように定められています。

「社会保険労務士試験に合格した者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。」

ニセ社会保険労務士にご注意ください

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、「社会保険労務士」だけです。

「労務管理士」等の社会保険労務士と類似した呼称を使用する無資格者やアウトソーシング、経営コンサルティング会社等であっても社会保険労務士でない者が上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。

・労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成及び手続代行業務

労働及び社会保険に関する法令に基づき、行政機関等に提出する申請書その他の書類(保険加入手続き、年度更新など)の作成、提出代行及び事務代理。

・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成業務

労働及び社会保険に関する法令に基づく帳簿書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)の作成。

・相談・指導業務

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についての相談・指導

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