スポーツ界での体罰の報道が多く見られるようになりました。

個人的にスポーツがとても好きなので、とても残念な想いで見ています。

 

体罰とは少し違いますが、ここではパワーハラスメントの定義を考えてみたいと思います。

厚生労働省のホームページに「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」が掲載されています。そこでは、以下のような行為について「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案しています。

(要件)
1.同じ職場で働く者である
2.職場内の優位性を背景にしている
3.業務の適正な範囲を超えている
4.精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる

正確に定義することは難しいことだと思いますが、まずは何がその行為に該当するかを考えることは有用なことだと思います。意識することで、少しでもそのような行為が無くなることを願います。


参考:厚生労働省のホームページには、正確には以下のように記載されています。
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
(※)上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日