平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

これによって、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みが廃止されます。

 

ただし、「労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主」については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。


注意しなければいけないのは上記カギカッコの部分です。あくまで、この経過措置は「平成25年3月31日までに」労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。

 

平成25年3月31日まで2か月を切りました。対応が済んでいない企業の皆様はご注意ください。

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