成年年齢の引き下げ(2022/1/14)

1月10日は成人の日でした。

今年は民法改正によって成年人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、

今年の4月1日に18歳以上の方は、皆さん成年に達することになります。

 

そうは言っても、飲酒や喫煙は健康被害の懸念などの観点から20歳の制限が維持されます。

また選挙権は平成27年の公職選挙法改正によって、一足先に満18歳以上に引き下げられています。

 

それでは、社会保険や労働関係はどうでしょう。

 

例えば国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられています。

厚生年金はその適用を受ける事業所に勤務する全ての人に加入が義務付けられており、

厚生年金に加入している場合は自動的に国民年金にも加入します。

 

また労働基準法にもいくつか年齢制限があり、

例えば、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童は

原則として労働者として使用してはならないと定められています。

 

これらは変更されていません。

つまり民法改正の成年年齢の引き下げとは関係なく、変わりません。

 

一方で、親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない、といった

成年とか未成年が関係してくる部分については影響があります。

契約の部分なので、まさに民法の影響です。

 

いずれにしても、成年年齢の引き下げで労働社会保険関係が大きく変わることはなさそうです。

一般論的なところで、悪質な契約に惑わされる方が増えないといいなと願うところです。

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