マルチジョブホルダー制度の新設(2021/11/5)
雇用保険において、令和4年1月1日からマルチジョブホルダー制度が新設されます。
昨今の、副業や兼業といった複数の仕事を掛け持ちする方を対象とした制度で、
試験的な要素も強いらしく、今回のスタートは65歳以上の労働者のみが対象です。
従来の雇用保険は、主たる事業所での労働条件が一定の要件を満たす場合に適用されますが、
このマルチジョブホルダー制度は、複数の事業所での勤務を総合し、
以下のような一定の適用要件を満たす場合に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
詳細は、以下の厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
従来の雇用保険制度は主に事業所単位で手続きが構成されています。
しかしマルチジョブホルダー制度では複数の事業所が関係するため1つの事業所では完結しません。
そうなると事業所単位ではなく、働く人個人個人が手続きのメインになります。
ここに根本的な課題があるように感じられます。
おそらく、行政でも事業所でも、様々なところで混乱が生じると考えられます。
届出様式などもまだできていないようです。
しかしながら、それを踏まえての実験的な制度であろうと推測します。
まずは65歳以上の労働者のみが対象ということで状況を注視します。