育児休業給付金の給付率引き上げの検討(2020/2/16)
育児休業中の労働者の経済的支援のため、雇用保険には育児休業給付金の制度があります。
現在の制度では、育児休業開始後6カ月までは休業前の給与の約67%、
その後子が1歳(最大で2歳まで延長あり)になるまでは約50%が支給されています。
先日、政府がこの給付率を80%に引き上げることを検討しているとの報道がありました。
育児休業給付金は所得税が非課税で、
かつ育児休業期間中は社会保険料も免除されることから、
休業前の給与の80%が支給されることになると、
休業前とほぼ同等の手取りが給付されることになります。
経済的に支援することで男性の育休取得率を上げ、
子どもの出生数の向上につなげたいという理由があるそうです。
2018年度の育休取得率は、女性が82.2%である一方、男性は6.16%にとなっており、
経済的支援を手厚くすることで、この男性の育休取得率を上げたいという思惑のようです。
ただ、日本は休みを取りにくいという風習がなかなかぬぐえません。
働き方改革の中で、有休の取得義務化が昨年4月からスタートしましたが、
これもそもそも有給休暇の取得がなかなか進まないことから行われた法改正です。
経済的支援が取得率の向上にどれだけ結びついていくのか。
給付をするということは、その分を誰かが負担します。
より議論を深めていただきたいと思います。