消費税増税と給与計算(2019/9/28)

いよいよ10月から消費税が10%になります。

弊所でも、わずかではありますが、消耗品を多めに購入したり、

システムの保守サービスを9月のうちに更新したりすることで、節約を図ってみました。

 

さて、この消費税増税は、給与計算に影響を与えるものでしょうか。

基本的に給与や賃金は、消費税の課税対象ではありません。

よって、消費税の影響はありません。

 

一方で、業務委託や請負業務の報酬は、消費税の課税対象となります。

稀ではあると思いますが、給与や賃金と、業務委託料などを混同してしまい、

誤解して計算をしてしまうこともあるようですので、ご注意いただければと思います。

 

もしこの混同があるとすれば、

もしかしたら、そこには労働者性と事業者性という別の論点が隠れているかもしれません。

 

ただ、何かの実費に相当する金額を給与の一部として支給している場合、

典型的には、通勤にかかる定期代に相当する金額、いわゆる通勤手当などを支給していれば、

その通勤費自体が増税の影響を受けると思いますので、その金額に変更があるかもしれません。

その意味では給与計算に影響があります。

 

そして、その通勤手当の変更などが、

社会保険における固定的賃金の変動に該当してくることになります。

ここでも給与計算に影響があると言えます。

 

直接的な影響とは言えないかもしれませんが、

間接的には消費増税が影響してきますので、ご留意いただければと思います。

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