健康保険の扶養家族の要件改正について(2019/5/18)
令和1年5月15日。参院本会議で、改正健康保険法などが可決、成立しました。
その内容の一つとして、健康保険から給付を受けられる扶養家族を、
原則として日本国内の居住者に限るという要件が入ることになりました。
この改正法は、2020年4月に施行となります。
現状では、日本で被保険者になっている外国人も、扶養家族の要件を満たせば、
日本国内の居住者でなくても日本の健康保険が利用できる状況にあります。
キムリアという高額な白血病の薬が、保険適用されるとの報道がありましたが、
つまりこうした高額な薬の利用も、日本の健康保険制度を利用して、
日本国内の居住者ではない人が利用できるという状況です。
今後は、外国人材の受け入れ拡大に伴い、その方々の扶養家族も増加することが予想されます。
今回の、原則として日本国内の居住者に限るという要件は、
外国人労働者の増加に伴う、健康保険の財政維持や不正利用を防止することが目的です。
健康保険は身体生命に関わる、大事な問題であり、
外国の方というだけではなく、その給付と負担のバランスを考えることは、
避けて通れないものであろうと思います。