新しい三六協定の様式(2019/3/23)
この4月から、改正労働基準法が施行されます。
主要な改正事項の一つに、時間外労働の上限規制があります。
これまで、この時間外労働の上限については、大臣告示によって基準が設けられていましたが、
それが今回の改正によって、罰則付きで法律に規定されました。
これに伴って、新しい三六協定の様式が厚生労働省のHPに掲載されています。
該当ページの下の方にあるので気づきにくいかもしれませんが「様式」という項のところです。
下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
ただこの時間外労働の上限規制は、大企業は今年(2019年)4月からですが、
中小企業は来年(2020年)4月からです。
よって、中小企業では、従前の様式で届出するようになっています。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、
新しい様式で届出してもかまわない、ということです。
どちらの様式で届出をするか、中小企業の方々はご注意ください。