年次有給休暇の時季指定義務(2018/10/5)
来年(2019年)4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、
有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることになりました。
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることが目的です。
そのため、労働者が自由にその取得時期を申し出ることができる、という原則は変わりません。
しかし、有給取得が進まない労働者に対しては、
労働者の意見を聞いた上で、使用者が取得する日を指定しましょう、ということです。
ポイントとしては、以下の点があげられます。
・対象者は、有給休暇が10日以上付与される労働者に限られる。
・労働者ごとに、有給休暇を付与した日から1年以内に、
有給休暇5日分を使用者が取得時期を指定して与える必要がある。
・ただし、有給休暇を5日以上取得した労働者には、使用者による時季指定は不要である。
詳しくは、下記のURLより厚生労働省の案内をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
法定されているのとは別の形で有給休暇を運用している企業では、
管理すべき事柄が増えることになりますので注意が必要です。
今回、使用者は労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することになりましたが、
もしあまり管理をしていないようであれば、
これを機に何らかの形で管理できるように整備してはいかがでしょうか。