労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017/1/28)

厚生労働省のHPに、平成29年1月20日に策定された

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

(以下、「ガイドライン」と記載します。)が掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

 

もともと、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」

(以下、「基準」と記載します。)というものがありました。

基本的には、その「基準」に内容を追加した形で「ガイドライン」が策定されたようです。

その中で、注目したところを簡単に記載してみます。

 

1.「労働時間の考え方」の項目の追加

そもそも労働時間とは何ぞや、というところを解説した項目が設けられました。

内容自体は、従来の労働時間の考え方が記載されていますが、

厚労省としては、その周知が不十分であることを感じているということでしょう。

 

2.「実際に労働時間を管理する者」の登場

「基準」では、主に使用者と労働者のことが記載されていますが、

その他に「事業場において労務管理を行う部署の責任者」という人物が登場します。

「ガイドライン」では、別項ですが、さらに「実際に労働時間を管理する者」という人物が新たに登場します。

「実際に労働時間を管理する者」に、より注意が必要なのでは、という認識があることを伺わせます。

 

3.「賃金台帳の適正な調整」の項目の追加

「基準」では、「労働時間の記録に関する書類」という表現だけで、具体的な書類は出てきませんでした。

別項では「出勤簿」や「タイムカード」という書類も出てきており、具体性が増しています。

(「基準」の解説パンフレットでは、「出勤簿」や「タイムカード」という言葉が解説欄にありました。)

 

感想としては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置、が変わったのではなく、

より分かりやすいよう、具体的な解説を入れたガイドラインにしたということだと思います。

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