年金分野におけるマイナンバー利用事務に関する周知(2017/1/14)
厚生労働省年金局事業管理課より発せられた
平成28 年12 月20 日付「年金分野におけるマイナンバー利用事務に関する周知のお願い」により、
全国社会保険労務士会では、下記のような内容の周知がなされました。
1.健康保険・厚生年金保険者資格取得届の様式変更について
(1)平成29 年1月以降、健康保険組合管掌の事業主が使用する当該届には、
基礎年金番号欄に加えて、新たにマイナンバー欄が設けられる様式変更が行われる予定です。
(2)全国健康保険協会管掌の事業主は、当分の間、当該届について、
改正前の旧様式を使用することとなります。
2.前項の様式変更に伴うマイナンバーの記入について
(1)健康保険組合へ提出する健康保険の被保険者資格取得届には、
マイナンバーの記入は必須であり、基礎年金番号の記入は任意となります。
なお、当分の間、改正前の旧様式を使用することはできますが、
使用する際は備考欄等にマイナンバーを記入することとなります。
(2)日本年金機構へ提出する厚生年金保険の被保険者資格取得届には、
基礎年金番号の記入は必須であり、マイナンバーの記入は任意となります。
(3)全国健康保険協会へ提出する厚生年金保険の被保険者資格取得届には、
基礎年金番号の記入は必須であり、マイナンバーの記入は不要となります。
3.マイナンバーによる年金相談・照会業務について
現在、基礎年金番号の提示を受け年金相談・照会業務を行っているところですが、
平成29 年1月以降は、マイナンバーの提示でも行えるようになります。
マイナンバーに関する報道は少なくなっていますが、その利用範囲は徐々に広がっています。
利便性の向上が望まれる一方で、適切な管理体制の必要性を感じます。