給与計算における消費税増税の影響(2019/8/16)

この10月から消費税が上がります。

 

労働社会保険関係には、消費税の増税はあまり関係なさそうな気もします。

ところが、注意していただきたいのが、通勤交通費です。

消費税増税に伴い、ほとんどの交通機関の運賃が上がり、当然定期代も上がります。

 

通勤交通費の変更が全従業員規模で行われるのは稀です。

従業員からの申請を受けてから給与計算担当部署で確認をする、という

業務フローになっているとすれば、ある程度の期間が必要になってくるのではないでしょうか。

 

9月や10月には、運賃を確認するためのサイトも利用者が増えると考えられますので、

タイミングによっては、サイトの閲覧だけでも通常より長く時間がかかるかもしれません。

 

また、この通勤交通費の変動は、社会保険の「固定的賃金の変動」に該当します。

よって、随時改定(月額変更)の確認もしなければなりません。

通勤交通費が多少変わっただけで随時改定にかかることは考えずらいのですが、

たまたま業務量が多く、給料が多くなってしまっている人がいないとも限りません。

 

同じタイミングで最低賃金の改定もあります。

給与担当者の皆様には、計画性をもって10月を迎えることをお勧めします。

熱中症にご注意ください(2019/8/10)

連日暑い日が続きます。

スマホの防災アプリからは、毎日熱中症の危険性を通知するアラートが表示されます。

 

7月は気温があまり上がらず、農作物への影響が懸念されていたほどでした。

しかし、梅雨が明けて一気に蒸し暑くなりました。

夏は夏らしく暑くないと、とも思いますが、やはり体への負担は大きいものと思います。

 

下記の表は、厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」のHPより引用したものです。

こう見ると、昨年の熱中症の被害が、いかに大きかったかが分かります。

 

●職場における熱中症死傷者数(平成26年から平成30年)

   平成26年 平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
職場における熱中症死傷者数 (人)
 423  464  462 
 544  1,178
 上記のうち、死亡者数(人)  12  29  12  14  28

8月から10月の長期予報を見てみると、

気温は平年並みか、平年より高い見込みのようです。

 

厚生労働省のHPにも熱中症対策のリーフレットが掲載されています。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000475132.pdf

 

事業主の皆さまも、労働者の皆さまも、十分にご注意ください。

地域別最低賃金額改定の目安についての答申(2019/8/3)

令和1年7月31日、中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申が取りまとめられ、公表されました。

 

各都道府県の引上げ額の目安については、

Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円となっています。

 

各都道府県に適用される目安のランクは、以下の通りです。

ランク 都 道 府 県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

例えば、東京は現在の最低賃金が時間額で985円です。

よって、この引き上げ額通りになれば、最低賃金は時間額で1013円となります。

東京と神奈川では、ついに時間額で1000円を超えることになります。

 

今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html

夏休みこども年金教室(2019/7/27)

今年も、東京都社会保険労務士会主催で「夏休みこども年金教室」が開催されます。

概要は以下の通りです。

 

対 象: 都内や近県にお住まいの小学生と保護者の方

日 時: 2019年8月16日(金)14:00〜16:00(受付開始13:30)

場 所: 御茶ノ水ソラシティ アカデミア4階(JR御茶ノ水駅から徒歩1分)

     東京都社会保険労務士会 研修室

定 員: 150名(保護者同伴)

参加費: 無 料

持ち物: 電卓・鉛筆・色鉛筆・はさみ・のり

 

お申し込み方法など詳細については、東京都社会保険労務士会のホームページで、

 ”お知らせ欄 2019/07/01 「夏休みこども年金教室」を開催します!”

をご参照ください。

 

今年で5回目となります。

昨年までは千代田年金事務所で開催されていましたが、

今年は東京都社会保険労務士会の研修室で開催されるようです。

 

直近では、2000万円不足問題で年金が注目を集めました。

年金制度は世代間扶養という考え方で成り立っています。

親と子で、世代間で、どのように社会を作っていくのか、

親子で年金の仕組みに触れてみてはいかがでしょうか。

第25回参議院議員選挙(2019/7/20)

令和1年7月21日に、第25回参議院議員選挙が行われます。

今回の選挙戦では、外での選挙活動というものがあまり目立たないように感じます。

7月に入って天候があまり芳しくないことも関係しているのでしょうか。

 

今回の選挙では、いわゆる老後の2000万円不足問題などで、

年金に関する問題が急速に注目を集めることになりました。

 

実は前回3年前の参議院選挙でも、

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の公的年金の運用を巡る議論が注目を集めました。

社会保障は、多くの国民の生活に結びつく問題です。

やはり普遍的に関心の高い部分なのだと思います。

 

ただ、今回も投票率は下がってしまいそうで、

例えば、7/19現在で最新のNHKの世論調査によると、投票に「必ず行く」と答えた人は、

「期日前投票をした」という人とあわせて57%となっており、

3年前の前回選挙と比べ7ポイント低くなっているそうです。

 

政治の場に声を届ける、大事な選挙です。

投票に行きましょう。

7月10日が過ぎました(2019/7/13)

労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届の期限である7月10日が過ぎました。

年度更新は申告だけでなく、納付も7月10日までです。(口座振替は9月6日)

皆さま、手続きはお済みでしょうか。

 

年度更新、算定基礎届の双方において、今年は大きな変更も無かったので、

あまり混乱はなかったのかなと想像しています。

ただ来年以降に目を向けると、2020年4月から、特定の法人について電子申請が義務化されます。

年度更新(一括有期事業を含む継続事業)や、算定基礎届などは、電子申請が必須となります。

 

なお、特定の法人とは、資本金、出資金などの額が1億円を超える法人などが該当します。

また、その適用は、2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度からになります。

一方で、電子申請が義務化される手続きは、年度更新や算定基礎届だけではなく、

雇用保険で言えば資格保取得や喪失、社会保険で言えば月変や賞与支払届も対象となります。

 

詳細は下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00004.html

 

そのため、中小企業までが義務化されるわけではないのですが、

やはり今後の流れを考えれば、電子化への対応は避けて通れなくなるものと考えます。

 

電子申請は、確かに便利である反面、最初の環境整備がなかなか大変であることや、

操作や対応に慣れるのに時間がかかることも否めません。

中小規模の事業主様であれば、対応に苦慮する面もあると思います。

電子申請に対応した社労士の活用をご検討いただければ幸いです。

最低賃金1000円超えのインパクト(2019/7/5)

令和1年7月4日、最低賃金引き上げの目安を決める

厚生労働省の中央最低賃金審議会が議論を開始したとのことです。

 

現在の東京の最低賃金時間額は985円です。

ここ数年は3%増のペースで上がってきていますので、

令和1年度も同様のペースで上がれば、ついに1000円を超えます。

さすがに桁が上がれば、強いインパクトをもたらしそうです。

 

なお、東京だけではなく、神奈川も現在の最低賃金時間額が983円なので、

3%増であれば、1000円を超えます。

一方で千葉895円、埼玉898円などとなっており、

3%増であっても、1000円を超えません。

 

全国的に見れば、地域間格差はより大きくなります。

こうなると、どこで働きたいと考えるものでしょうか。

人口の東京一極集中に、拍車をかけるという意見も否定できないように思います。

 

政府が6月に閣議決定した骨太の方針にも

より早期に全国平均で1000円を目指すとの記載があるようですが、

全国平均だけではなく、その内容にも注目したほうが良いかもしれません。

 

特に中小企業へのインパクトは大きくなるでしょう。

この傾向を意識した準備が必要になると思います。

ねんきんネットの活用(2019/6/29)

国会が終わり、夏の参議院選挙に向けた動きが始まりました。

今回の選挙の争点として、年金制度が急浮上し注目を集めています。

 

ところで、皆さまはご自身の年金加入記録はご存知でしょうか。

日本年金機構は「ねんきん定期便」などを発行するなどして周知に努めていますが、

やはり興味を持った時に調べられる方法があった方が、理解も深まるのではないかと思います。

 

さて、日本年金機構には、「ねんきんネット」というサイトがあります。

ねんきんネット

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

 

このサイトでは、ご自身の年金加入記録を確認することができたり、

年金見込み額の試算をすることができます。

また、パソコンだけではなく、スマートフォンからアクセスすることも可能です。

 

このサイトの利用のためには、アクセスキーを取得しなければならず、

これが郵送で送られてくるため、ひと手間かかります。

しかし、いつでも手軽に年金の状況を確認することができる点では便利です。

 

参議院選挙で争点となっていることを良い機会として、

ご自身の状況を確認するとともに、年金制度への理解を深めてみてはいかがでしょうか。

算定基礎届の書類が届いています(2019/6/22)

そろそろ皆様のお手元に、算定基礎届の書類が届いているのではないかと思います。

算定基礎届の封筒は茶色で、なかなか目立つような色合いになっていないせいか、

見落としてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

弊所では、例年この時期は日本年金機構から算定基礎届のこういう書類が来るので、

来たら連絡してください、と注意を促しています。

もっとも、電子申請を活用していると、書類が無くても申請できます。

 

ただやはり、原則的にはこの算定基礎届が

今後一年間の社会保険料の基礎となるものであり、

この時期ぐらいは社会保険料に目を向けて欲しいという気持ちも込めて、

各事業所様にはお話させていただいています。

 

ちょうど今年は、2000万円不足問題というようなタイトルで年金制度が注目され、

国会の党首討論でも論点となりました。

これを機に、少しでも多くの人に関心を持っていただけることを願っています。

 

なお、算定基礎届の提出期間は7/1〜7/10と比較的短いので、

うまくスケジュールを立て、ご準備ください。

老後に2000万円の不足(2019/6/15)

金融庁のワーキンググループが提出した報告書において、

老後に必要とされるお金が2000万円不足するという記載があったことについて、

連日、様々に報道されています。

 

一応、ざっと報告書に目を通してみました。

例えば「高齢夫婦無職世帯の平均的な姿で見ると、毎月の赤字額は約5万円となっている。」

という記載があり、厚生労働省の図解資料が添付されていました。

 

その図解資料によれば、実収入が209,198円で、実支出が263,718円であり、

その差額が54,520円のマイナスになっています。

▲54,520円/月×12か月×30年=▲19,627,200円

確かに約2000万円のマイナスになるようです。

 

なお、この実収入209,198円のうち191,880円が社会保障給付で、実に9割以上を占めています。

年金を払っていない方は、どうなってしまうでしょうか。

社会保障が破綻していて、年金制度が不要との誤解を与えるのではないかというのは、

その解釈こそが誤った発信であると思います。

 

ただ、こういった試算は、当然一定の前提に基づいて計算されているわけで、

万人がこの状況に該当するわけではありません。

もっと良い状況の方もいれば、もっと悪い状況の方もいます。

大事なのは、こういう問題提起をきっかけにして、考えることだと思います。

 

将来について考えるべきは、お金のことだけではありませんが、

良い機会なので、皆さまもご自身やご家族の将来について、考えてみてはいかがでしょうか。

健康保険のオンライン資格確認の導入(2019/6/8)

令和1年5月15日。参院本会議で、改正健康保険法などが可決、成立しました。

その内容の一つとして、オンライン資格確認の導入があります。

 

オンライン資格確認とは、保険医療機関等での被保険者資格の確認について、

患者のマイナンバーカードまたは健康保険被保険者証の情報を読み取り、

その資格の有効性を即時に照会する仕組みです。

 

現状では、すでに被保険者資格が無くなっている健康保険被保険者証であっても、

保険医療機関等ではすぐに確認することができず、

それによって過誤請求が発生したり、医療費の回収ができなくなるなどの問題があります。

 

被保険者証の有効性の確認が円滑に行えるようになれば、

これらの問題が軽減されることになります。

 

ただし、この仕組みは義務ではありません。

この仕組みを導入するためには、カード読取機の購入やシステム改修が必要となります。

これに対しては「医療情報化支援基金」を設けて、支援が行われるようです。

 

また根本的に、保険者に対する手続きが適切に行われなければ、

照会先のデータが適切な状態になりません。

そのため、手続きを適時適切に行っていくことが大事、ということは何ら変わりません。

 

このオンライン資格確認の導入は公布日から2年以内となっており、

2020年度末頃からの開始を目指すとのことです。

パワハラ防止法が成立(2019/6/1)

令和1年5月29日の参院本会議において、

職場でのパワーハラスメントの防止を義務付ける関連法が可決、成立しました。

 

この改正法の中では、パワーハラスメントを

「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、

 労働者の就業環境が害されること」と定義しています。

 

過去には、厚生労働省において「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が開催され、

平成24年3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が取りまとめられました。

 

この中では、パワーハラスメントについて、

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、

 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

と定義をしています。

 

定義はありますが、実際のパワーハラスメントの線引きは難しく、

誰しも加害者にも被害者にもなりえるものだと思います。

今日は被害者であっても、明日には加害者になるかもしれません。

今日は加害者であっても、明日には被害者になるかもしれません。

 

今回の改正法では罰則規定は無く、企業名公表までのようですが、

やむを得ないことではないかと思います。

 

パワハラ対策の義務化は大企業で来年4月にも開始され、

中小企業は努力義務で始めて、その後2年以内に義務化される見通しとのことです。

平成31年度の労働保険の年度更新(2019/5/25)

労働保険の年度更新の時期になりました。

そろそろ年度更新のための書類が各事業場に届く頃と思います。

平成31年度の申告・納付は、令和1年6月3日(月)から7月10日(水)までです。

5月中はまだ受け付けてもらえません。

 

労働保険の年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と

前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付の手続きのことです。

平成31年度は、労災保険料率及び雇用保険料率ともに、前年度と変更が無いため、

概算と確定が少しややこしいかもしれませんが、計算としては簡便かもしれません。

 

なお、この労働保険は、原則としては法人単位ではなく、

事業場単位で手続きをすることになっています。

場合によっては、支店や営業所、店舗などの現場に書類が届き、

意識されないまま、放置されたり廃棄されてしまうことが稀にあります。

 

労災保険や雇用保険といった、働くうえでの大切な手続きです。

事業場単位での手続きとなっている場合は、

現場にちょっとした案内をしていただくと良いかもしれません。

健康保険の扶養家族の要件改正について(2019/5/18)

令和1年5月15日。参院本会議で、改正健康保険法などが可決、成立しました。

その内容の一つとして、健康保険から給付を受けられる扶養家族を、

原則として日本国内の居住者に限るという要件が入ることになりました。

この改正法は、2020年4月に施行となります。

 

現状では、日本で被保険者になっている外国人も、扶養家族の要件を満たせば、

日本国内の居住者でなくても日本の健康保険が利用できる状況にあります。

 

キムリアという高額な白血病の薬が、保険適用されるとの報道がありましたが、

つまりこうした高額な薬の利用も、日本の健康保険制度を利用して、

日本国内の居住者ではない人が利用できるという状況です。

 

今後は、外国人材の受け入れ拡大に伴い、その方々の扶養家族も増加することが予想されます。

今回の、原則として日本国内の居住者に限るという要件は、

外国人労働者の増加に伴う、健康保険の財政維持や不正利用を防止することが目的です。

 

健康保険は身体生命に関わる、大事な問題であり、

外国の方というだけではなく、その給付と負担のバランスを考えることは、

避けて通れないものであろうと思います。

平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果(2019/5/12)

昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督について、

平成31年4月25日に厚生労働省がその実施結果を公表しています。
 

詳細は、下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04526.html

 

1.重点監督の実施事業場:8,494事業場

 このうち、5,714の事業場(67.3%)で労働基準関係法令の違反あり。

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)

 (1)違法な時間外労働(*)があったもの :2,802事業場(33.0%)

 (2)賃金不払い残業があったもの :463事業場(5.5%)

 (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの :948事業場(11.2%)

 

実施事業場数が年々増加しています。

 平成27年度:5,031事業場

 平成28年度:7,014事業場

 平成29年度:7,635事業場

 平成30年度:8,494事業場(上記のとおり)
 

今年(2019年)4月より、大企業では時間外労働の上限規制が導入されており、

中小企業でも来年(2020年)4月から適用されます。

 

それを受けて、今年の過重労働解消キャンペーンは、

仮に同じ規模で同じ監督内容であったとしても、厳しい結果が出ることが予想されます。

中小企業の皆様も、適用に向けた準備をしていただければと思います。

年金事務所からの調査のお知らせ(2019/5/6)

4月下旬、ゴールデンウイークの前になりますが、

年金事務所の総合調査に対応するため、調査会場に行ってきました。

常日頃から社会保険手続きを適切に行っているお客様であったため、

調査は全く問題なく終わることができました。

 

この総合調査と呼ばれる調査は、事業所宛てに調査のお知らせが来るのですが、

そこには特に”総合調査”という文言は記載されていないので、

なかなかそれが総合調査であるかどうかの判断は難しいかもしれません。

 

この総合調査は、基本的には不適切な手続きが見つかったことによる呼び出しではなく、

むしろ不適切な手続きになっていないかを、そこで確認することが目的です。

過去2年分の労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの資料を持参することになるので、

日頃からの書類整備は欠かせません。

 

総合調査とは別に、算定基礎届の時期に行う”定時決定時調査”と呼ばれるものもありました。

これは過去3ヶ月分の資料で良かったのですが、

昨年はその定時決定時調査の実施が見送られました。

 

いずれにしても、日常の処理が適切であれば、必要以上に構える必要はありません。

日頃からの適切な手続きをお願いいたします。

令和が始まりました(2019/5/1)

令和が始まりました。

平成が終わりました。

 

テレビでは、平成の振り返り特番を多く流していました。

日本では戦争が無くて良かったですが、災害は多かったように思います。

 

技術の進歩にも改めて驚かされました。

携帯電話、そしてスマートフォンは平成の30年間に急速に普及し、

誰しもが写真も動画も撮影し、情報発信し、一気に拡散する。

情報の伝わり方が全く変わっています。

 

1989年の流行語になった「24時間タタカエマスカ」。

しかし、当然ながら、24時間は働けません。

バブル崩壊後には、働き方の変化が求められてきました。

 

昨日と同じ今日が、続いているだけに見えますが、

30年をまとめて見てみれば、やはり変化は起こり続けていると感じます。

 

令和の時代では、どのような変化が起こるのでしょうか。

その変化がより良い方向に向かってくれることを願うとともに、

その変化についていけるよう、努めていきたいと思います。

10連休への対応(2019/4/21)

今月末には10連休がやってきます。

報道では、病院、金融、物流などが止まることへの対策や取り組みが紹介されていました。

弊所も基本的には暦通りの営業にする予定で、

業務への影響は少なくなるよう準備しています。

 

特に月末が勤怠の締め日になっているお客様では、

月初に勤怠集計をすることができません。

その分、給与計算の作業が後ろにずれてしまう可能性があります。

もちろん支払日は遅くならないので、スケジュールには注意を払っています。

 

また、行政がお休みなので、労働社会保険手続きも進みません。

おそらく連休明けには行政の手続きが溜まってしまうでしょう。

4月に続き、5月も手続きは進みずらいかもしれない、と覚悟しています。

 

また、お客様との書類のやりとりを想定して、郵便も気にしています。

郵便については、速達、書留、ゆうパック等は連休中でも毎日配達があるそうです。

ただし、普通郵便や特定記録などは、原則通り日曜、祝日等の配達は無く、

4/27(土)に配達があって、特例的に5/2に配達を行うそうです。

 

これだけの連休なので、今後の働き方、休み方の経験値になればいいなと思うのですが、

医療や介護など、身体生命を支える部分については、

今度の連休でも支障の無いように準備していただければなと思います。

子ども・子育て拠出金率の改定(2019/4/13)

平成31年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.9(0.29%)から

1,000分の3.4(0.34%)に改定されました。

この改定は、平成31年4月分(5月納付分)からの適用になります。

 

子ども・子育て拠出金なんて知らない、という方も多い気がします。

年金事務所から毎月送られてくる納入告知書の中に、

健康保険料や厚生年金保険料とともに記載されており、

気にしていないと分からないかもしれません。

 

この子ども・子育て拠出金は、全額が事業主負担です。

子ども・子育て支援新制度において、仕事と子育ての両立は労働力確保に資するものであり、

社会全体で取り組むべき課題であることから、

制度の一部である企業主導型保育事業などにこの子ども・子育て拠出金が充てられています。

 

この10月に消費税が引き上げられますが、

そこから確保される0.7兆円程度の増収分も、

この子ども・子育て支援新制度の財源に充てられます。

 

子どもに関する施策は国の存亡にかかわる重要なものです。

良いお金の使い方をしていただきたいと思います。

新元号「令和」(2019/4/11)

新しい元号は「令和」になりました。

 

「令和」という元号自体、多くの方に良い感触で迎えられて良かったと思います。

またそれ以上に、これほど国民的規模で一体感を感じられたこと自体が近年とても稀で、

素敵なことではなかったかと思います。

 

昨年5月5日のブログでも記載したのですが、

元号は不便なので西暦に統一してしまえばどうかというご意見もあります。

それも理解できるのですが、歴史を数字の流れで捉えるのではなく、

一定の時代で区切って見ていくことにも意義があるように思います。

 

また、赤ん坊に名前を付けるように、新しい時代に名前を付けることで、

これほど将来への希望が高まるのだなと感じました。

多くの方が、将来に失望することなく、期待している証拠ですね。

 

もうすぐ平成の時代に区切りがつきます。

「令和」がより良い時代になるように祈念いたします。

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