失業等給付における「給付制限期間」の変更(2020/10/9)
雇用保険において、離職した際には基本手当(いわゆる失業手当)を受けることができます。
この基本手当を受給するためのにはいくつかの条件がありますが、
そのうちの一つに「給付制限期間」があります。
従来、一身上の都合などで自己都合により退職した場合などにおいて、
7日間の待期期間終了後、3か月間の給付制限期間がありました。
この給付制限期間の制度が変更され、
令和2年10月1日以降に一身上の都合などで離職された方であっても、
5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となりました。
詳しくは、下記のURLより厚生労働省のパンフレットをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf
なお、パンフレットの中では、
「正当な理由がない自己都合により退職した場合」という表現になっていますが、
ここに一身上の都合による退職が含まれるとして読んでください。
コロナによって多くの方が職を失っており、
少しでも早いタイミングで基本手当が受けられると
多少は安心感が増すのではないかと思います。
なお、基本手当の受給にあたってはその他にも条件や手続きがありますので、
詳しくはハローワークのHPをご参照ください。