ファイナンシャル・プランニング技能士1級合格(2021/7/26)

弊所代表がファイナンシャル・プランニング技能士の1級に合格しました。

 

ファイナンシャル・プランニング技能士は

いわゆるファイナンシャルプランナー(FP)という職業を示す資格の一つで、国家検定です。

ファイナンシャルプランナーは職業の名称なのでどなたでも称することができますが、

ファイナンシャル・プランニング技能士合格となれば資格の裏付けがあることになります。

 

FPは個人のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、

資産設計や資金計画の提案やアドバイスなどを行います。

そこでは社会保険や税金、資産運用、相続など、幅広い知識が求められるため、

弊所が提供するサービスの向上につなげられればと考えています。

 

弊所では雇用保険や健康保険及び厚生年金保険など会社様のお手続きを代行していますが、

それらは各従業員の生活設計の基礎となる重要なものです。

それぞれがどういった制度なのか理解していただくことは

会社の福利厚生を検討する上でベースとなります。

 

弊所の業務にファイナンシャル・プランニング技能士としての知識を加えることで、

より幅広く労務相談などに役立てていきたいと思います。

令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について(2021/7/16)

令和3年7月16日に、第61回中央最低賃金審議会が行われました。

厚生労働省のHPにおいて今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が公表されています。

今年度示された引き上げ額の全国加重平均は28円(引上げ率3.1%)で、

昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額とのことです。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19902.html

 

昨年度は、コロナの影響によって引き上げ額の目安を示すことは困難とされ、

当時の水準を維持することが適当という答申が出されました。

これにより昨年度は全国平均で1円の増加(引上げ率0.1%)にとどまっていました。

 

労働者の経済力の強化も経済再生には欠かせないところです。

また一方で、コロナによって成績が上がった企業と下がった企業があり、

とりわけコロナ禍に苦しむ企業経営者にとっては厳しい判断となりました。

 

審議会は、労使双方が全員同意するのが慣例だとのことですが、

今回は経営側の委員が反対を表明し、全会一致とはならなかったとのことです。

 

なお、この後の流れとしては、各地方最低賃金審議会でこの答申を参考にしつつ、

地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。

 

いずれにしても10月からは新しい最低賃金額になります。

ご準備いただければと思います。

7月10日になります(2021/7/9)

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の期限である7月10日になります。

今年は7月10日が土曜日ですので、期限は翌月曜日の7月12日が期限となります。

年度更新は申告だけでなく、納付も7月12日までです。(口座振替は9月6日)

皆さま、手続きはお済みでしょうか。

 

昨年はコロナの影響で年度更新の期限が延長されていましたが、今年は延長がありません。

昨年が延長されたから今年も延長されるだろうとお考えの方はいらっしゃいませんでしょうか。

ご留意いただければと思います。

 

今年は電子申請が多かったのか、一定の電子申請の方法を取られた方について、

アクセスの集中によって「受付番号が受信できない」旨のエラーメッセージが

表示されることがあったようです。

 

そのエラーメッセージを受けて再申請をされた場合に、

申請データの内容が最初の申請内容と同じであることが確認できた場合は、

申請データが重複しているため返戻になっているそうです。

その返戻分に「要再申請」と表示されるようですが、実際は再度申請する必要はないそうです。

 

その確認方法について日本年金機構のHPに掲載されていますので

お心当たりの方はご確認いただければと思います。

 

詳細は厚生労働省の以下のHPよりご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20210707.html

ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い(2021/7/2)

コロナのワクチン接種が進んでおり、やっと一般の年齢の方々にも接種が広がってきました。

ワクチン接種の広がりによって経済活動に活気が戻ることを期待します。

 

さて、働く方々にワクチン接種が普及していくためには、そのための時間の確保が必要です。

弊所にもワクチン接種のための特別休暇を作ろうと思うのだけど、という相談がありました。

行政の見解として以下のHPをご紹介いたしました。

 

厚生労働省HP

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

問20<ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-20

 

また一方で、会社の制度として整備するにあたっては

より深い議論が必要ではないかということも示唆させていただきました。

 

そもそも予防接種は任意のものです。

事情があって受けたくても受けられない方もいらっしゃいます。

ワクチンハラスメントにつながらないように気を付けていただきたいところです。

 

また、予防接種はコロナだけではありません。

インフルエンザその他の予防接種も大切なものです。

もっと言えば予防接種だけの問題でもありません。

特別休暇だけでなく、働き方全体を検討してみても良いのではないかと考えます。

 

残念ながら東京では新規感染者数は再び上昇傾向に転じています。

世界を見れば、ワクチン接種率が上がっても感染者数が再拡大している国も見受けられます。

まだ先は長そうです。

年度更新の受理業務(2021/6/25)

労働局にて年度更新受理業務を行ってきました。

 

まだ6月ということと、やはりコロナの影響があったのか来場される方は少なかった印象です。

個人で処理したのは40件程度だったかと思います。

午前中はほとんどお待ちいただくことなく、

午後はお昼過ぎと終了間際の時間帯に多少お待ちいただきました。

 

ご来場された方は、記載方法が分からない、計算に自信が無いという方が多かったですが、

コロナの影響で店舗を閉じ、閉鎖の処理のために遠方からご来場された方や、

何とかここを持ちこたえるために還付請求の手続きをされる方もいらっしゃいました。

例年よりも厳しさを感じたところです。

 

ご相談に乗りたいと思うのですが、賃金資料をご持参されておらず、

具体的なお話をすることができない方もいらっしゃいました。

令和2年4月から令和3年3月までの賃金資料をご持参されることをお勧めいたします。

 

聞くところによれば、雇用調整助成金を受けるために、

昨年は労働保険の成立を行ったところも多かったように聞いています。

そのような方については年度更新に不慣れで、気づかない方もいるかもしれません。

 

基本的に雇用調整助成金の原資は労働保険料(雇用保険)です。

申告納付をご失念されないようお願いいたします。

 

なお、今年度は昨年度のようなコロナ対応の納付猶予の特例というのはありませんが、

通常の納付猶予制度はあります。

ご検討されるようであればまずは電話等で相談してみると良いかもしれません。

 

詳細は厚生労働省の以下のHPよりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html

算定基礎届の総括表廃止(2021/6/18)

そろそろ日本年金機構より算定基礎届の届出用紙が届いているところもあるようです。

6月上旬から6月下旬までの間に順次発送されているはずですので、

少しずつ弊所にもご連絡をいただくようになっています。

 

さて、これまで算定基礎届を提出する際に総括表を一緒に提出していましたが、

今回から総括表が廃止となっています。

 

詳細は日本年金機構の以下のHPよりご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/20210304.html

 

総括表は、被保険者等を総括的に確認することによって

提出内容をチェックできるので精度の向上には役立つものでした。

しかしその反面、定時決定に直接必要ではない情報も必要であったため

手間がかかっていたことも否めません。

 

日頃より労務管理を適正に実施されている事業所においては、

今回の総括表の廃止は業務軽減につながるものと期待します。

 

また、同じく賞与支払届の総括表も廃止になっています。

こちらも業務の軽減になればと思うのですが、

賞与については不支給の場合の賞与不支給報告書という手続きが新設されています。

賞与が不支給の場合はこの賞与不支給報告書を提出することになりました。

 

算定基礎届で行う処理は基本的には変わりありません。

適正手続きをお願いいたします。

令和3年クールワークキャンペーン(2021/6/11)

気温が上がって夏を感じることが多くなってきました。

テレビ等でもすでに熱中症で搬送された報道がされています。

今年も厚生労働省ではクールワークキャンペーンを実施し、

熱中症の予防対策を図っています。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000747102.pdf

 

コロナ禍での2度目の夏となります。

マスクをしているだけで息苦しさを感じますが、

それでも安易にマスクを外すわけにもいきません。

昨年の経験からきっと皆様いろいろな対策をしていることと思います。

 

厚生労働省が作成した

「建設現場における熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止」というリーフレットがあります。

マスクの選び方や使い方についての注意事項が記載されており、

建設現場の方でなくても参考になりそうです。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000781018.pdf

 

全国的に暑い夏になるとの予報もあります。

水分補給や塩分補給、適切な休憩、エアコンの使用など、

体調管理にご留意いただきながら労働環境を守っていただければと思います。

職域接種による新型コロナワクチン接種の加速(2021/6/4)

政府は新型コロナワクチン接種について、

令和3年6月21日から職域接種を開始することを可能とすることを発表しました。

 

職域接種は、企業や大学等が医療従事者や会場を自ら確保し、

学校を含めて職域単位でワクチン接種を進めるものです。

企業からも前向きな対応があるとの報道もあり、ワクチン接種の加速が期待されます。

 

職域接種で利用されるワクチンはモデルナ製ワクチンを利用することになっています。

ファイザー製は自治体による接種に使用されているため、競合を避けるためだそうです。

ただしまだ提供されるワクチンの数などは分かっていないようです。

 

またワクチン接種の打ち手や会場の確保を自前でしなければなりません。

大企業であれば産業医などもいると思いますし、会場の確保もできそうです。

ただ中小企業は難しいと言わざるを得ないでしょう。

商工会議所等を通じた共同実施も検討されるようですが、多少時間がかかるのではないでしょうか。

 

接種の確認なども課題がありそうです。

接種券が届く前でも接種は可能とされており、

企業等が本人から回収して必要な処理を行うということなので、

誤処理が生じないよう丁寧な手続きが必要になると思われます。

 

もしかしたら企業格差などの不公平感やリスクを負うところはあるかもしれませんが、

いずれにしても、ワクチン接種が進むことは社会経済活動を活性化する上で重要です。

ワクチン接種の加速化が進むことを願っています。

令和3年度の労働保険の年度更新(2021/5/28)

そろそろ年度更新の書類が各事業場に届き始めているようです。

 

昨年はコロナの影響によって年度更新期間が例年より延長されていましたが、

今年は特に延長されるような措置は取られていません。

今年度の年度更新期間は令和3年6月1日(火)から令和3年7月12日(月)となっています。

お間違いの無いようご注意ください。

 

詳細は厚生労働省の以下のHP(労働保険年度更新に係るお知らせ)よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

また、今回の年度更新ではもう1点ご留意いただきたいところがあります。

平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、

保険年度の初日において満64歳以上である高年齢労働者は雇用保険料が免除となっていました。

しかしこの令和2年4月1日からは当該高年齢労働者についても雇用保険料の納付が必要です。

 

厚生労働省の以下のHP(高齢者免除廃止リーフレット)をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000621195.pdf

 

これに伴い、昨年まで申告書にあった高年齢労働者分の欄が今年度の書式にはありません。

また算定基礎賃金集計表も、昨年度までは免除対象高年齢労働者分の集計欄があったのですが、

申告書と同様に今年度の書式には該当の欄が無くなっています。

ご注意ください。

 

新型コロナの労災保険給付の請求勧奨リーフレット(2021/5/21)

令和2年に、新型コロナウイルスへの感染が原因の労働災害で

4日以上休業したり、死亡したりした人は6,000人を超えるそうです。

 

業種別には、病院など「医療保険業」が49%と最も多く、

次いで高齢者施設などの「社会福祉施設」が26%となっており、

その両者で全体の75%を占めています。

病院や施設などでのクラスターの発生が大きく影響していると考えられます。

 

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は労災の対象です。

特に、医師・看護師や介護の業務に従事する方々は、

業務外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則として対象となります。

 

下記のURLに、新型コロナの労災保険給付についての請求勧奨リーフレットが掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf

 

一方で実務上なかなか認められないという話を聞くこともあります。

確かに、上記の集計を見ても医療保険業と社会福祉施設で75%とありますが、

職場での感染という報道もある中で、もう少し業種がばらついてもおかしくない気もします。

 

職場でコロナが発生した場合はかなり慌ただしくなると想像されますので、

労災申請などの事務手続きが後回しになり手続きを失念してしまうのかもしれません。

また、コロナで入院すると入院した人の医療費は公費で負担されることもありますし、

現状を鑑みれば医療にかかることができていない方も多くいらっしゃるように思われます。

 

実態がどうなっているのかまでは読み取れませんが、

いずれにしても、労災を有効に活用していただきたいと考えますし、

職場の感染対策のためにも労働行政に期待したいと思います。

令和2年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果(2021/5/14)

昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督について、

令和3年5月7日に厚生労働省がその実施結果を公表しています。
 

詳細は、下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18389.html

 

1.重点監督の実施事業場:9,120事業場

 このうち、6,553の事業場(71.9%)で労働基準関係法令の違反あり。

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)

 (1)違法な時間外労働(*)があったもの :2,807事業場(30.8%)

 (2)賃金不払い残業があったもの :478事業場(5.2%)

 (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの :1,829事業場(20.1%)

 

実施事業場数が年々増加しています。

 平成27年度:5,031事業場

   :

 平成30年度:8,494事業場

 令和元年度:8,904事業場

 令和2年度:9,120事業場(上記のとおり)

 

昨年はコロナの慌ただしさの中でこの実施結果を見落としていました。

2年ぶりにこの実施結果を確認し、

コロナにもかかわらず実施事業場が着実に増えていることが見て取れます。

 

また2年前と比較し、違反率の傾向は大きく変わらない印象なのですが、

違法な時間外労働のその時間数は減っている傾向にあるようです。

緊急事態宣言の延長と範囲の拡大(2021/5/7)

残念ながら、緊急事態宣言の期間が延長されました。

また愛知県や福岡県にも緊急事態宣言が発出され、

北海道、岐阜県、三重県はまん延防止等重点措置の対象となりました。

耐えるしかないのかなと思うところです。

 

先日、社労士の先生方とオンラインで打ち合わせをする機会がありました。

高齢法の改正や、男性の育児休業の改正など。

その他様々なトピックな話も出たのですが。

大変申し訳ないことに、全く身が入りませんでした。

 

いまそれを議論できるところは余裕があるところだ、と思うのです。

法改正の話だけではなく、テレワークや副業兼業の話題も出ました。

それらはこのコロナ禍を乗り越えるための方法でもあります。

しかしそれもまだ余裕のある話のように感じてしまいました。

 

そもそも職を得られないという人が大勢います。

弊所も働く人の新陳代謝があってこそ手続きがあり、

その手続きを代行することで営業しています。

影響は避けられないと考えています。

 

しかし一方で、今の局面なりにやれることはあるのではないかと思います。

前向きになることが難しい状況ではありますが、

単に耐えるだけではない時間を過ごせるよう努めます。

接触確認アプリCOCOAの不具合(2021/4/30)

厚生労働省のHPにCOCOA不具合調査・再発防止策検討チームのページがあり、

「COCOA」の不具合の発生経緯の調査と再発防止の検討について掲載されています。

 

詳細は下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-soumu_030416.html

 

 

COCOAは厚生労働省が令和2年6月に提供した新型コロナウイルス接触確認アプリで、

スマートフォンの機能を利用して、

感染者から1メートル以内に15分以上いた場合に接触を通知するアプリです。

 

このアプリにおいてAndroid端末で利用する者に対し接触通知が到達しないという不具合が

令和2年9月28日のバージョンアップ以降に発生しており、

今年2月に修正されるまで不具合が継続していました。

 

上記掲載の検討資料を読むと、とても残念な内容が記載されています。

動作確認のテストをしていないだけでなく、そもそもテスト環境が整っていないとか。

下請けの多重構造の中で役割分担が明確でなかったなど。

言葉になりません。

 

このアプリは利用する方が多ければ多いほど有用なアプリなのですが、

4/23現在でダウンロード数が2,717万件、陽性者の登録数は13,663件となっています。

十分ではないと思われますが、それでもダウンロード数も陽性者の登録数も増えています。

 

上記のような不具合もあり、またその対応も良かったとは言い難いものです。

しかし少しでも感染拡大の予防につながるのであれば、

このアプリがより活用されることを願っています。

雇用調整助成金の不正受給(2021/4/23)

3度目の緊急事態宣言が決まりました。

東京、大阪、京都、兵庫の4都府県を対象として、期間は4月25日から5月11日までということです。

今回はこれまで以上に踏み込んだ内容になるとのことですので、

経済に与えるダメージも大きく、雇用も一段と厳しくなるでしょう。

 

そのような中、雇用調整助成金の不正受給の報道を目にしました。

これまで(4/6報道)に確認できただけで44件、2億7468万円に上り、

また審査の段階で不正受給が疑われたために

支給決定されなかったケースは37件、4億2546万円に上るとのことです。

 

件数が少ないと思われる方もいると思いますが、

調査中の案件が公表されることはありませんし、

まだ調査にまで手が回らないということも考えられます。

この数字はおそらく今後増えていくものと推測します。

 

大変厳しい経営環境にある中で、助成金の誘惑は魅力的なのでしょう。

雇用調整助成金は手続きも大きく簡略化されており、不正がしやすいのかもしれません。

 

しかし、不正受給は許されるべきではありません。

雇用保険の財政もかなり厳しいものとなっており、

必要なところに必要な支援がなされることが大切だと思います。

 

一方で行政からの支援がなかなか届かないという報道も目にします。

行政の支援が滞ることで不正が助長されかねません。

行政側も非常に厳しい状況は続いていると思いますが、

的確で迅速な対応をしていただければと願います。

時間外・休日労働に関する協定届の様式変更(2021/4/16)

令和3年4月1日より、三六協定の様式が新しくなっています。

押印や署名の見直しが行われたもので、以下2点が挙げられています。

 

1.三六協定届における押印・署名の廃止

2.三六協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

 

詳細は以下厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

 

ご注意いただきたいのは、あくまで行政への届出である「協定届」の様式の変更であることです。

 

ややこしいところですが、使用者と労働者との合意を表す書面である「協定書」と

行政への届出様式である「協定届」とは異なるもので、

この三六協定に関してはこの「協定届」と「協定書」を兼ねる場合があります。

逆に言えば「協定届」と「協定書」を別に作成することも考えられます。

 

「協定書」はあくまで労使の合意を表す書面であって行政手続きではありません。

上記リーフレット内でも「36協定」という単語と「36協定届」という単語を使い分けており、

少し難解なものとなっています。

 

また、三六協定届の様式変更の周知ばかりが目に付くのですが、

例えば1カ月単位の変形労働時間制に関する協定届なども

三六協定届と同様の変更が行われています。

こちらもご注意いただきたいところです。

70歳までの就業機会確保措置(2021/4/9)

前回のブログでは同一労働同一賃金の中小企業への適用について記載しましたが、

他にも令和3年4月1日より改正法が施行されている法律があります。

高年齢者雇用安定法です。

 

今回の改正により、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となりました。

なお、あくまで努力義務であり、義務ではないことに注意してください。

 

対象となる事業主は、以下のようになっています。

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

 

つまり、すでに定年を廃止してしまった企業などは対象となりません。

 

そして上記の事業主については、

次の①〜⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

厚生労働省HP(高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 

おそらくそれほど遠くない将来には、社会的にも法律的にも、

よりご年配の方が活躍できるよう環境が整備されていくと予想されます。

少しずつ取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。

同一労働同一賃金の中小企業への適用(2021/4/2)

この令和3年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法において、

中小企業にも同一賃金同一労働が求められることになりました。

大企業においては昨年(令和2年)4月1日から適用となっていましたが、

中小企業には適用が猶予されていたところです。

 

同一労働同一賃金は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の

不合理な待遇差の解消を目指すものです。

また、呼称としては同一労働同一賃金ですが、

賞与や福利厚生・教育訓練における待遇差もその範疇としています。

 

もともと労働契約法やパートタイム労働法において、

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されていましたので、

考え方として目新しいものというわけではありません。

 

ただ実務に落とし込もうとすると難しいところがあります。

あくまで不合理な待遇差を禁止しており、合理的な待遇差は禁止されていません。

突き詰めていくとその線引きはなかなか困難です。

 

いろいろお話を伺っていると、すでに現実に適しなっくなっている制度を、

昔からあるからという理由で継続しているところもあります。

慣習的なものを見直したいというお声を聞くこともありますので、

これをきっかけに、見直してみるというのも一つの方法ではないかと思います。

2021春闘(2021/3/26)

令和3年の春闘は、3月17日が集中回答日でした。

連合のHPでは、すでに第2回回答集計のプレスリリースが掲載されています。

本ブログでは昨年のブログと比較しやすくするため、

あえて第1回回答集計のプレスリリースから抜粋して記載します。

 

・平均賃金方式では集計組合数は663組合(昨年対比86組合増)

 回答額は5,563円(昨年対比278円減)

・300人未満の中小労組では、集計組合数は347組合(昨年対比67組合増)

 回答額は4,797円(昨年対比458円減)

・非正規労働者の賃上げ(加重平均)は、時給で24.61円(昨年対比5.88円減)

 月給は4,976円(昨年対比734円減)。

 

全体として昨年よりも低い水準であることが伺えます。

これは第2回回答集計でも同様の流れとなっています。

やはりコロナの影響を受けていることの表れなのでしょう。

 

また、第2回回答集計の賃上げ率をみると、

全体で1.81%増なのに対し300人未満の中小組合は1.86%増となっており、

中小組合の賃上げ率が全体を上回っていることが分かります。

ある意味では中小企業での人材確保の難しさが表れているのかもしれません。

 

報道を見ていれば、多くの方が職を失っていることが分かります。

賃上げよりも雇用維持が重要であるという考え方もあります。

経営側として、長く働いてもらうことによる経験の蓄積も会社の強みの一つです。

総額としての人件費という制約を考えたときに、雇用維持か、賃上げか、難しい判断です。

 

もちろん労働者の待遇はお金だけではありません。

しかし、やはり賃金や給料には経営者の人材観が表れてくると思います。

イギリスでのウーバー運転手の待遇(2021/3/19)

アメリカのウーバー・テクノロジーズが、イギリスの7万人以上の運転手について、

この17日以降「労働者」として待遇すると発表した、とのネットニュースを見ました。

 

これはイギリスの最高裁が2月にウーバーの運転手を「労働者」と認定したことを受けた措置で、

企業が指揮監督権を持つ「従業員」とは異なり、税務上は自営業者として扱われるとのことですが、

これによって、全国最低賃金や休業手当、年金制度の対象となるようです。

 

日本とは法律も異なるので詳細は分かりかねますが、

しかしこの変更が経営に大きな影響を持つものであることは間違いありません。

 

ウーバーのような働き方については、世界的に議論されているところで、

日本でも、例えば業務中のケガについての労災の適否についての議論などもあります。

 

またウーバーが本社を置くアメリカのカリフォルニア州でも、

昨年1月には運転手を従業員として扱うよう義務付ける法律が施行されましたが、

同年11月には住民投票で無効化されたなどの経緯もあるようです。

 

少子高齢化による労働力人口の不足もあり、働き方の多様性が求められています。

副業や兼業が進められている中で、決して一企業に限った議論ではありません。

 

労働者とは何だろうとか。

労働者保護とは何だろうとか。

改めて考えさせられるところです。

協会けんぽの申請書に関する押印廃止について

行政文書における押印廃止の流れの中で、

協会けんぽに提出する各種申請書への押印も、一部を除き不要となっています。

各種申請書ごとの押印の要否については、

下記URLのHP下部にある別表でご確認いただけます。

 

協会けんぽHP(協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/

 

社会保険の適用業務を行うにあたって、多くの手続きは電子申請が可能となっており、

弊所の業務の中では、紙媒体による書類提出自体が少なく、

あまり押印廃止の恩恵を享受していませんでした。

 

しかし、協会けんぽへの申請書は電子申請の仕組みが整っておらず、

紙媒体での書類提出を行っていたので、押印廃止が業務を効率化してくれます。

 

また確認したところ、訂正印も不要になったとのことでした。

被保険者ご本人の記載が必要な場合に、どうしても記載の誤りが生じることがあり、

その訂正のために書類の往復が多く時間がかかることがありました。

訂正をお願いするにも、印鑑が不要であればより迅速な処理ができると考えられます。

 

ただ逆に言えば、不正な記載を行うことも容易になったと言えるかもしれません。

健康保険の給付はお金の授受に直結する手続きがありますので、

より慎重に手続きをするよう努めたいと思います。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日