平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

これによって、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みが廃止されます。

 

ただし、「労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主」については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。


注意しなければいけないのは上記カギカッコの部分です。あくまで、この経過措置は「平成25年3月31日までに」労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。

 

平成25年3月31日まで2か月を切りました。対応が済んでいない企業の皆様はご注意ください。

厚生労働省は、有期契約労働者等の企業内でのキャリアアップを推進する事業主に対する包括的な助成制度を平成25年度に創設する予定です(予算要求中)。

 

それに先立ち、平成25年1月から重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主に対して、人材育成についての助成のみ、前倒し実施しています。しかしながらこの制度の利用には十分な注意が必要です。

 

・キャッシュフローとしてはあまり使い勝手の良いものではない

原則1年間の職業訓練後に受給になるので、支出から受給までの期間が空きます。

 職業訓練計画を提出(原則1年間の計画)

 ↓

 職業訓練実施(支出)

 ↓

 支給申請

 ↓

 受給(収入)

 

・予算要求中

予算要求中であり、厚生労働省のパンフレットには「変更になる場合があります」との記載もあります。

 

残念ですが、この助成制度を受けて新規で計画を検討するのは難しいかもしれません。

一方で、有期契約労働者の訓練を計画していた事業主様であれば、ご検討の価値があるかもしれません。

利用には条件がありますのでご注意ください。

北アフリカのアルジェリアで大きな事件が起きています。

日本人労働者の方もその被害にあっている模様でご無事でいることを祈っております。

 

ところで、海外での労災というのはどのように扱われるのでしょうか。

日本の労災保険は、本来は国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象です。

海外の事業場に派遣された場合については、通常はその国の災害補償制度の対象となります。

しかし外国の制度では不十分なこともあるため「海外派遣者の特別加入制度」という制度があります。

これは海外に派遣された方についても労災保険の給付を受けられるようにする制度です。

 

ちなみに、「海外出張」の場合は特別な手続きは要せず、通常に労災保険の給付を受けられます。

「海外派遣」と「海外出張」のどちらに該当するかは勤務の実態によって総合的に判断されます。

いずれにしても、災害にあわないことが良いことだと思います。

本格的な雪となりました。

東京都心でも8センチの積雪を記録したそうです。

 

雪が降ると少し楽しみになってしまう性分な上、幸運なことに今日は祝日です。

家の前の雪かきをし、周辺の散策に出ました。

靴も靴下もズボンもびしょびしょになって帰ってきました。

 

明日は多くの方がお仕事だと思います。

足元の凍結や車の運転はもちろんですが、上からの落下物にもご注意ください。

落雪やそれに伴う何らかの物の落下も事故の元になります。

労災や健康保険はあるとしても、怪我をしないことが一番だと思います。

「希望は努力が報われると感じるときに生じ、努力が無駄になると思えば絶望が生じる」

アメリカの社会心理学者ランドルフ・ネッセーという方の言葉だそうです。

ある労働セミナーで上記の言葉が紹介され、言い得て妙だと感心して聞いていました。

 

この言葉は以下の3つのプロセスに分解できるのではないでしょうか。

・自分が努力をする

・その努力が周囲から評価される

・その評価を自分がどう感じるか

ポイントは、自分と周囲との関係の中で考えることにあるように思います。

 

社会保険労務士業において、とても参考になる言葉を知ることができたと思います。

最初の記事になります。

 

私は社会保険労務士(士業)の仕事を行うにあたり、「知識商売」であることを意識しています。

労働関係法令、社会保険制度、人事労務管理などはとても複雑で難解です。

通常に事業を営む中では習得が困難な「知識」を仕入れて、加工して、売る。

それが社会保険労務士の仕事の本質なのではないかと考えます。

 

商売は必要とされなければ成り立ちません。

少しでも皆様のお役に立てるよう、精進していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

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