歴史に学ぶ(2014/8/18)

先週は夏季休業を頂きました。

ご迷惑をおかけいたしました。

 

さて、8/15は終戦記念日でした。

もちろんその前には広島、長崎に原爆が投下された8/6と8/9があります。

このお盆の時期というのは戦争に関する報道が多くなります。

 

また、お盆の時期ですからお墓参りや親戚を巡ったりしました。

そのためお年寄りと話しをする機会も多くありました。

なかなか戦争の話にはなりませんが、昔の生活をよく聞かされます。

 

現代を巡る環境は、当然、歴史の流れの中にあります。

戦争や原爆を直接経験した人は少なくなってきています。

それは幸福なことなのかもしれませんが、

やはり知るべきは知っておく必要があるのではないかとも思います。

 

労働基準法は1947年(昭和22年)に公布、施行されました。

当時とは生活も労働環境も大きく変わっています。

現状の法制度や社会制度が実態にそぐわないと感じることも多くありますが、

それにはそれなりの経緯があり、それを知ることで改めて現状を的確に認識できるように思います。

 

少し話は逸れますが、来る9/9(火)のセミナーでは、就業規則の話に関連して、

ごくごく簡単にではありますが、労働基準法の成り立ちをお話しようかと考えています。

時代背景を知ることで、本来的な意味が理解しやすいのではないかなと。

少しでも分かりやすいお話ができるよう推敲していきます。

2014年春季賃上げ交渉(2014/8/11)

2014年春季の賃上げ交渉の妥結状況がいろいろと報告されています。

 

経団連は7月31日、中小企業業種別妥結結果(最終集計)を発表しました。

賃上げ妥結額は加重平均で4,416円、1.76%のアップで、前年を331円、0.13ポイント上回った状況です。

調査対象は従業員500人未満の17業種741社ですが、

回答が示されたのは481社で、平均額が不明の4社を除くと477社とのことです。

 

また、東京都が行った都内民間労組の「春季賃上げ要求・妥結状況調査」最終結果(2014/7/3現在)では、

平均妥結額は6,425円、賃上げ率は2.04%でした。

同一労組との前年比較では、金額で1,018円、率で18.83%上回っています。

賃上げ率が2%台となるのは、2001年の2.08%以来、13年ぶりとのことです。

 

一方で求人についてみると、厚生労働省のプレスリリースによれば、

平成26年6月の有効求人倍率は1.10倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇、

平成26年6月の新規求人倍率は1.67倍で、前月に比べて0.03ポイント上昇となっています。

 

もちろん業種や職種、働き方などによって様々ではありますが、

総じて企業の採用意欲は高まり、人手不足、買い手市場の傾向になりつつあると思われます。

「すき屋」の労働環境改善に関する第三者委員会の調査報告書(2014/8/3)

「すき屋」の労働環境改善に関する第三者委員会の調査報告書の報道は、

非常に強いインパクトがあったのではないかと思います。

 

以前より報道はされていましたが、

最大の問題は、労働力不足により時間短縮営業や店舗閉鎖をせざるを得ないという

経営に対する非常に深刻な影響ではないかと思います。

それが労働法違反という側面から裏付けられたのが今回の調査報告だと考えます。

 

24時間営業を前提として予算が検討されているとすれば、

営業時間の短縮や、ましてや店舗自体の閉鎖は、予算の達成どころの話ではありません。

これは、経営の失敗であり、刑事的にも民事的にも、また広く社会的にも責任を問われるところでしょう。

逆にこの調査報告書の公開は、「すき屋」の覚悟のようなものを感じるところもあります。

 

今回は「すき屋」でこのような報道がされましたが、同様の状態にある企業はまだまだあるでしょう。

また企業様とのお話の中で、最近は人手不足の話を伺うことがあります。

日本の労働力人口は今後減少していく、それは確実なことです。

どのように働き手を確保し、育てていくか、企業の継続のためには非常に重要な課題であると思います。

 

当事務所のすぐ近くにも「すき屋」があるのですが、閉鎖しています。

そういえば、深夜に店員さんが一人で頑張っていたなあと思い返されます。

良い状態になって店舗が再開されることを期待します。

セミナー開催のお知らせ(2014/7/27)

創業期の経営者や個人事業主、経理・総務・労務担当者の方々を対象として、セミナーを開催いたします。 

 

当セミナーは6/26(木)に行ったセミナーのシリーズとして開催いたします。

今回の講師は、前回に引き続き税理士の翏橋伸夫先生と

当事務所の社会保険労務士である小林が担当させていただきます。

翏橋先生には決算書の見方をお話しいただき、小林は雇用契約や就業規則についてお話しします。

 

比較的多くの方が関心のあるテーマではないかと思います。

「創業期の」と銘打ってはいますが、基本的なことを改めて見直したいという方にも良いかと思います。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

 

なお、今回の主催は阿部司法書士事務所様となっております。

貴重な場を設けていただけることに感謝いたします。

 

セミナー詳細はトップページにてお知らせいたしております。

是非ご一読ください。

算定基礎届相談コーナー(2014/7/21)

ここ一か月の間、年度更新や定時決定の記事ばかりになりました。

そろそろ話題を変えたほうがいいのかなと思いつつ、実際この期間はその業務が多くなっています。

 

先日、年金事務所にて算定基礎届相談コーナーを担当いたしました。

定時決定時調査の対応はしたことがあるものの、その場に一日中いたのは初めてでした。

その年金事務所は適用事業所の非常に多いところで、

その日だけで450〜500件ぐらい対応していたのではないかと思います。

特に14時〜15時の間は非常に混雑し、30人程度の待ち状態が発生していました。

(相談コーナーのご利用は数件でしたが)

 

おそらくどの年金事務所も、時間帯別の混雑状況は似たようなところがあると思います。

定時決定時調査は、ご案内の用紙の時間を変更してくれます。

事前調整のうえ、午前中に調査を済まされた方が、時間の節約になるのではないでしょうか。

 

また、先週は数件の調査対応を急遽行うことになりました。

つつがなく終えることができたのですが、それも資料が揃っていたためです。

改めて、日ごろの記録や資料の保管の大切さを感じた次第です。

 

気がつけば、今年も半分が過ぎてしまいました。

暑い日が続いていますので、体調を崩さないよう、ご自愛ください。

7/10が過ぎました(2014/7/13)

今年も7/10が過ぎ、年度更新・算定基礎届の期限が過ぎました。

ただ定時決定時調査に該当している事業主様は、これからのところもあるでしょう。

当事務所としては今年は少し早く、7月の第3週を過ぎれば落ち着きそうです。

遅いところでは8月に入ってからの定時決定時調査のご案内が来ているところもあると思います。

 

今年は高齢任意加入の方がいる事業所様の定時決定時調査も対応しました。

普段はあまりかかわることのない件だったので少し緊張しましたが、つつがなく対応することができました。

常から適正手続きと記録の保管がなされていれば、やはり安心です。

 

今週、1日だけなのですが、年金事務所にて算定基礎届相談コーナーを担当いたします。

算定基礎届の書き方が分からないなどでご相談にいらっしゃる方のお手伝いをさせていただきます。

皆様の社会保険の適正手続きのお役にたてるよう、務めてきたいと思います。

年度更新の受理業務(2014/7/6)

今年も労働基準監督署にて、年度更新受理業務を行ってきました。

 

月末だったこともあり、午前中はご来場者はあまり多くなく、午後は多少お待ちいただくことがありました。

最終的には昨年同様、一日で約50件の受理業務を行いました。

その監督署では、その一日で200件程度を受理したのではないかと思います。

 

今年は事業の種類(業種)に改正があり、

該当の業種の方には「事業又は作業の種類」の欄があらかじめ印字されています。

これを選択し、修正項目の欄に事業の番号を記載するようになっているのですが、

これが若干分かりずらいため、記載をされていない方がいらっしゃいました。

 

また、今年度は一般拠出金率が1000分の0.02に変更になりました。

ただし、昨年度に事業を廃止された方等はそれを1000分の0.05に修正して申告する必要があります。

これらは気づきにくいところだと思いますので、ご留意ください。

 

労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届の期限は7/10(木)となっています。

今週は混雑が予想されますので、お早目に申告をお願いいたします。

起業三年目からの気になる税務・法務・労務の勘所セミナー(2014/6/29)

以下の通り、当事務所主催にてセミナーを開催させていただきました。 

 

テーマ:起業三年目からの気になる税務・法務・労務の勘所

    ・第一部:知って得する!消費税 (税理士:翏橋伸夫先生)

    ・第二部:契約書・議事録作成のポイント (司法書士:阿部文香先生)

日付:平成26年6月26日(木)

時間:14:00〜16:00

場所:TKP渋谷カンファレンスセンター

主催:ヤマシタヤ社会保険労務士事務所

 

経営基盤を整備する時期においては、各領域の基本的な事柄を広範にカバーすることが大切と考え、

労務とは別の観点から、お2人の先生からお話をしていただきました。

 

「知識のなかった部分について勉強になった」

「わかりやすかった」など、アンケートもご好評でした。

 

ご講演頂いた翏橋先生、阿部先生に感謝いたします。

また、多数の方にご参加いただき、ありがとうございました。

今後とも、経営に役立つ情報の提供に努めていきたいと思います。

パートタイマーの社会保険被保険者資格(2014/6/23)

当HPへの検索キーワードについて、「定時決定時調査」で検索される方が非常に多くなっています。

この1週間程度で定時決定時調査のご案内が、各事業所に届いたのかなと想像します。

 

先日、年金事務所の方から定時決定時調査のお話を伺う機会がありました。

その中で、パートタイマー(短時間就労者)に注意してほしいとのお話がありましたので、掲載します。

 

パートタイマーの方が被保険者となるか否かは、

実態的・常用的使用関係にあるかどうかを総合的に勘案して判断されます。

その1つの目安となるのが以下の条件です。

以下の①と②が両方該当するときに、常用的使用関係にあると認められ、被保険者として取り扱われます。

 

①労働時間が一般社員の4分の3以上の人

 1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上

②労働日数が一般社員の4分の3以上の人

 1ヵ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上

 

ところで、週30時間以上の労働で社会保険の被保険者に該当するという話をよく聞きますが、

それは①について、一般社員の1週間の所定労働時間を40時間と想定した場合の考え方です。

 

ところが、①の条件としては、1週間だけではなく、1日の労働時間も条件として考慮されます。

例えば、一般社員の所定労働時間を1日8時間、1週40時間(週5日勤務)と仮定します。

その事業所において、パートタイマーの方が1日6時間、週4日勤務するとします。

すると、1日6時間×週4日=1週24時間なので、1週30時間の労働時間には至りません。

しかし、上記①、②の両方の条件を満たす可能性が出てきてしまいます。

 

先の年金事務所の方は、これについて数件の指摘を行ったとおっしゃっていました。

また、①、②もあくまで目安であり、個々の具体的事例に即して総合的な判断の結果、

常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われるのでご注意ください。

 

なお、当事務所では6/26(木)にセミナーの開催を予定しています。

今回労務のテーマではありませんが、当事務所の社会保険労務士も参加いたします。

セミナー詳細はトップページに記載しております。

よろしくお願いいたします。

定時決定時調査の案内(2014/6/16)

年金事務所から、そろそろ社会保険の算定基礎届の書類が送付されていることと思います。

それに合わせて、「定時決定時調査」という、年金事務所の調査が行われます。

当HPの検索キーワードでも頻繁に見られるようになっています。

 

定時決定時調査は、厚生年金保険等の適用の適正化を図るため、

算定基礎届の提出に合わせて年金事務所が適用事業所に対し行う調査です。

新規適用があった場合などは、調査対象になる可能性が高いなどとも言われます。

 

調査対象となった事業所には、実施日時や書類に関する案内が6月中旬ごろに送付されます。

基本的には、指定された場所へ賃金台帳や出勤簿などの各種資料を持参して、内容の確認が行われます。

日時に関しては、連絡すれば調整してもらうことが可能です。

 

定時決定時調査の案内が届きましたら、まずは慌てず、状況を確認してみてください。

資格の取得や喪失の手続きなど、被保険者の範囲や標準報酬の金額等、

日頃の労務管理や書類保管が適切に行われていれば、特に心配することはありません。

 

なお、6/26(木)に当事務所主催のセミナーを予定しております。

今回のセミナーでは労務に関する内容は含まれておりませんが、

当事務所の社会保険労務士も参加いたします。

お時間によっては、お話を伺うことができるかもしれませんので、よろしければご参加ください。

(その場合、お申し込み時にその旨のご連絡をいただければ幸いです。)

 

セミナー詳細はトップページに記載しております。

よろしくお願いいたします。

年度更新の期間(2014/6/9)

先日、お客様をご訪問したところ、ちょうど年度更新の封書が届いていました。

早速受け取って、給与の集計を行っています。

 

時節柄、事業主様と年度更新のお話をすることがあるのですが、

申告書の元となる算定基礎賃金集計表の書き方について、誤解されていることがあります。

基本的には1年に1度しか行われない処理のため、不明なことも多いのだろうと思います。

 

平成26年度の申告・納付は6/2(月)〜7/10(木)となっています。

期限が迫ってくると行政の窓口も混雑してしまいます。

不明な部分はお問合せをされる等、お早目の対応をお勧めいたします。

 

なお、6/26(木)に当事務所主催のセミナーを予定しております。

今回のセミナーでは労務に関する内容は含まれておりませんが、

当事務所の社会保険労務士も参加いたします。

お時間によっては、お話を伺うことができるかもしれませんので、よろしければご参加ください。

(その場合、お申し込み時にその旨のご連絡をいただければ幸いです。)

 

セミナー詳細はトップページに記載しております。

よろしくお願いいたします。

セミナー開催のお知らせ(2014/6/3)

創業期の経営者や個人事業主、経理・総務担当者の方々を対象として、セミナーを開催いたします。

 

講師としては、税理士の翏橋伸夫先生と司法書士の阿部文香先生をお招きしています。

翏橋先生には4月に上がり、かつ今後も増税が見込まれる消費税についてのお話をいただき、

阿部先生からはあまり伺う機会のない契約書や議事録についてのお話を伺います。

(今回は人事労務に関する内容はございません)

 

当事務所は社会保険労務士事務所ですが、当然ながら企業経営は労務問題が全てではありません。

当事務所では様々な専門家の方と協力しながら事業主の皆様をサポートしていきたいと考えており、

その一環として当セミナーを開催することといたしました。

 

詳細はトップページにてお知らせいたしております。

是非ご一読ください。

勉強会での講師(2014/5/25)

以下の通り、出澤総合法律事務所様の勉強会にて講師を務めさせていただきました。

 

テーマ:雇用関係助成金について

日付:平成26年5月21日(水)

場所:出澤澤総合法律事務所

主催:出澤澤総合法律事務所

 

雇用関係助成金の概要とそのリスクについてお話をさせていただきました。

出澤総合法律事務所の丸野弁護士、大賀弁護士にもご臨席いただき、講師役後の議論も盛況でした。

他の社会保険労務士の先生方からも貴重な意見を伺うことができ、

大変有意義な時間を過ごすことができました。

年金事務所の調査対応(2014/5/19)

某日、年金事務所の調査対応を行いました。

今回は、ご退職された方が被保険者期間の確認請求を年金事務所に提出したことから、

その方が働いていた事業所に対して年金事務所の調査が行われたというものです。

 

改めて感じたのは、まず日頃より法律や制度に則った仕組み作りと運用をする、ということです。

調査では、法律や制度に適合しているかどうかという観点で資料を確認します。

「調査」というのは「交渉」ではないので、経済的な理由や感情論で左右されるものではありません。

 

また、記録(書類)をしっかりと保管しておく、ということも大事です。

労働条件を変更したとか、労働者の方とは合意をした、ということがあったとしても、

それを客観的に証明することができなければ、調査で確認してもらうことが困難です。

 

そして、調査の場面では、やはり誠実な対応が求められます。

あまり感情的であったり反抗的な対応には、調査担当者の方も態度を硬化させてしまいます。

結果として職権適用ということにもなってきます。

 

過去まで遡及適用されることになると、一時にまとまった資金が必要になります。

これは資金繰りを考える上では良い材料とはなりません。

社会保険は事業経営の必要経費であるとの認識をしていただくことが、

経営のリスクマネジメント上も大切なことなのではないかと思います。

通勤手当の見直し(2014/5/12)

前回に引き続き、消費税がらみについてのお話です。

 

多くの企業様では、消費税増税に伴い、通勤手当の見直しを行ったのではないでしょうか。

基本的に、通貨で支払われる通勤手当や定期券を購入して支給したものは、

社会保険の標準報酬月額を決定するうえでの報酬となります。

そしてこの通勤手当は、多くの場合は固定的な金額であり、

標準報酬月額を見直す随時改定における、いわゆる「固定的賃金」に相当します。

 

つまり、今回の消費増税に伴う通勤手当の変更も随時改定の対象になってきます。

(参考までに、引っ越し等で通勤手当が変更になった時も随時改定の対象になり得ます。)

ただし、消費税の影響で通勤手当が上がったとしても、

それだけで2等級以上の変動が生じるとは考えずらいでしょう。

 

例えば、昨年秋に入社して社会保険の資格を取得し、基本的な給料は変わっていないのだが、

業務が軌道に乗ってきて残業代が多くなってきている、という方は注意が必要かもしれません。

見直し後の4月分の通勤手当が翌月に支払われる前提で考えると、

5月、6月、7月に支払われる給料によっては、8月の随時改定の可能性があります。

 

また7月に支払われるお給料が分かるのは、定時決定の後になる可能性があり、

そうなると、とりあえず定時決定の処理はしておく必要があるかもしれません。

 

詳細は各年金事務所にご確認くださいますよう、お願いいたします。

消費税増税からひと月(2014/5/6)

昨日は事務所のある千代田区で震度5弱の地震が発生しました。

あまり大きく話題になっていないようですが、

ゴールデンウィークの真っただ中であったこと、朝の早い時間であったこと等が

交通機関への影響も少なく、被害を小さくしたのかなと想像しています。

 

さて、消費税が8%に増税されてひと月が経過しました。

当事務所では一部のお客様に経理関係のサービスも提供しています。

概して、記帳業務は前月分の資料で行うため、5月は4月分の記帳を行うこととなります。

そのため、この5月に作業をする資料は消費税率5%と8%が、最も混在すると想定されます。

 

これまで、収支の対象月をあまり気にしていなかった場合には、

資料を揃えること自体がなかなか困難なのではないでしょうか。

 

消費税は来年にも再度税率が上がる可能性があります。

また、品目によって軽減税率が設定されるなどの可能性もあります。

社内の情報流通網が整備されていれば、その分消費税対応は容易になります。

もし今回消費税対応にご苦労されている企業様があれば、

これを機に、組織内の情報流通整備を検討されてはいかがでしょうか。

 

今回は社会保険労務士の本業からは少し離れた内容でした。

税務の詳細については、税理士の諸先生方にご確認くださいますよう、お願いいたします。

生活することの難しさ(2014/4/28)

昨日、与沢翼さんが税金を払いきれず、非常に厳しい状況になっていることをネットで知りました。

与沢翼さんは「秒速で一億円稼ぐ男」としてメディアを賑わせた経営者の方です。

代表を務める株式会社Free Agent Style Holdingsは破産せず、事業継続するようです。

 

そのブログを見ながら、堀江貴文さんを思い出しました。

一時メディアを大きく賑わせ、そして証券取引法違反容疑で逮捕され、その後有罪が確定。

今はすでに刑期を終えています。

 

お2人とも、おそらくはとても素晴らしいアイディアの持ち主で、行動力もある方なのでしょう。

しかしながら経営者としての能力はあまり高くはなかったということなのでしょうか。

 

私は先週、小さな事業の経営者の方お2人とお話をしてきました。

税金も社会保険も事業を行う必要経費なのだから、きちんと納めなければいけない。

それは分かっているんだが、資金的には頭の痛い問題だというお話でした。

さらに自分たちが事業に行き詰れば雇用だって守れないと。

 

昨日、NHKで若い女性の貧困問題についての番組をやっていました。

中学生ぐらいの子供がネットカフェで生活する内容には、ちょっと衝撃を受けました。

労働問題、社会保障、家族の在り方といった社会問題へのアプローチだったかと思います。

 

そして先週は、ホワイトカラーエグゼンプションの話も再び報道されていました。

 

経営すること。働くこと。

そして生活するということはかくも難しい、と改めて考えた週でした。

育児休業給付金の増額(2014/4/21)

平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が上がっています。

 

これまで(平成26年3月31日までに開始された育児休業)の育児休業給付金は、

休業開始前の賃金の50%となっていました。(別途上限額、下限額あり)

これが平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、

育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%に引き上げになっています。

 

なお、これは休業の「開始日」によって適否が判断されるものであり、

「出産日」や「4/1時点の育児休業取得状況」ではないのでご注意ください。

また、母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は当該対象となる育児休業の期間には含まれません。

産前42日から産後56日の期間は、健康保険から出産手当金を受けることができます。

ただし、健康保険の被保険者のみが対象となります。(この制度は従来通りです)

 

別件ですが、介護保険料率が平成26年3月分(4月納付分)より引き上げられ、1.72%となっています。

多くの会社様でも4月支払いのお給料より変更されていると思います。

ご留意ください。 (2014/3/4記事参照)

NPO法人こころthe士業勉強会での講演(2014/4/14)

以下の通り、こころthe士業様の勉強会にて講師を務めさせていただきました。

 

テーマ:メンタルヘルス・マネジメント

日付:平成26年4月13日(日)

時間:10:00〜12:00

場所:横浜市市民活動支援センター セミナールーム1

主催:NPO法人こころthe士業

 

メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種の内容をもとに、

社会保険労務士としてのメンタルヘルスへの関わり方の考察をさせていただきました。

また、S-H式レジリエンス検査を実施し、メンタルヘルスに関するツールのご紹介をさせていただきました。

アンケートでもご好評をいただき、成功の裡に終了することができました。

TKC東京都心会世田谷目黒支部での講演(2014/4/6)

以下の通り、TKC東京都心会世田谷目黒支部様にて講演をさせていただきました。

 

テーマ:労働・社会保険の調査

日付:平成26年4月4日(金)

時間:18:00〜19:00

場所:渋谷

 

基本はレジュメに即してお話をし、随時ご質問をいただく形式での講演でした。

ご参加の方々にはアンケートにご協力いただき、高い評価をいただくことができました。

 

税務を司る税理士の諸先生方は企業との接点も多く、

人事労務についてもご相談を受ける機会が多いのではないかと推察します。

今回は税理士の諸先生方のご見識を伺うこともでき、非常に良い経験となりました。

今後の社労士業務に活かしていきたいと思います。

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