小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置(2015/10/4)
厚生労働省のHPにて、今回の労働者派遣法改正についてのパンフレットや政省令等がアップされました。
また、新しい業務取扱要領や派遣申請・届出様式、事業報告書等もアップされています。
今回は、許可基準の財産的基礎に関する判断のうち、
小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置について記載します。
大まかに書きますので、正確には業務取扱要領等をご参照ください。
まず、原則の基準は以下の通りです。
1.基準資産額(*)が2000万円以上×事業所数
2.基準資産額(*)が負債総額の1/7以上
3.現金預金額が1500万円以上×事業所数
*基準資産額…資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額のこと。以下同じ。
そして、小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置は以下の通りです。
①1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主
(当分の間の措置)
1.基準資産額が1000万円以上
2.基準資産額が負債総額の1/7以上
3.現金預金額が800万円以上
②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5 人以下である中小企業事業主
(3年間の暫定措置)
1.基準資産額が500万円以上
2.基準資産額が負債総額の1/7以上
3.現金預金額が400万円以上
これまで特定派遣を行ってきた方々は、今後3年間(平成30年9月29日まで)は、
許可を得ることなく、引き続き改正前の特定労働者派遣事業に相当する事業を営むことができます。
しかし、その後も派遣事業を継続するためには、許可を取得しなければなりません。
この財産的基礎に関する判断基準は、事業継続のハードルの一つになりそうです。