雇用継続給付手続きの変更(2016/2/14)

2015/12/20のブログで、雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いという記事をアップしました。

その記事の中で、以下のように記載したのですが、この取り扱いが平成28年2月16日より変更されます。

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【2/16前】

●雇用継続給付の申請について

事業主が本人の代理人として申請する場合には、ハローワークにおいて以下の処理を行います。

 ①代理権の確認

 ②代理人の身元確認

 ③番号確認

これに伴い、添付資料が増えました。

(以下略)

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【2/16以降】

●雇用継続給付の申請について

雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。

これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、

番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。

このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、

従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります。

(出典:厚生労働省ホームページ

 

よって、ハローワークにおける以下の処理は無くなり、それに伴う添付資料も不要です。

事業主が本人の代理人として申請する場合には、ハローワークにおいて以下の処理を行います。

 ①代理権の確認

 ②代理人の身元確認

 ③番号確認

これに伴い、添付資料が増えました。

(以下略)

────────────────────

 

マイナンバーが運用され始めた今年に入ってから、何度かハローワークでの手続きも行っていますが、

今のところ、強くマイナンバーを求められることはありませんでした。

雇用継続給付に限らず、提出書類の控えに受理印をもらえなくなるなど、手続きに変更があり、

むしろ窓口の方も少し苦慮されているようにも見受けられます。

同一労働同一賃金(2015/2/7)

阿部首相が5日の衆議院予算委員会で、

初めて「同一労働同一賃金」の法制化の可能性に言及したという報道がありました。

実は、「同一労働同一賃金推進法」という法律が2015年9月9日の参議院本会議で可決・成立しています。

 

この法案は、労働者派遣法改正案の対案として民主、維新などの野党3党が共同提出したもので、

野党はこの法案によって、正規労働者と派遣労働者の「均等待遇」の実現を目指していました。

その後、与党は維新と協議を行って修正案を再提出し、可決されました。

 

この修正案では、当初案の「職務に応じた待遇の均等の実現」という表現が、

「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇

及び均衡のとれた待遇の実現」という表現に変更されました。

 

つまり、条件付き均等待遇又は均衡待遇を目指すものとして、全くの「均等待遇」ではないということです。

その他の修正なども踏まえ、骨抜きにされたという批判のあるところです。

そのため、冒頭に出てきたような「初めて」同一労働同一賃金の法制化の可能性に言及した

という報道になったのであろうと推測します。

 

「同一労働同一賃金」という概念は、日本の労働慣行には馴染まないという意見もあり、

その実現はなかなか難しいものだと思います。

しかしながら、今後の労働力不足の中で、様々な事情を持つ方々も労働に従事する必要があり、

日本経済のためには、「同一労働同一賃金」の考え方はとても重要な要素になるでしょう。

 

定年制度や解雇規制などとも絡んでくる論点なので、

少しずつでも、しかしながら、着実に議論が進むことを期待しています。

雇用継続給付手続きの変更見通し(2016/1/30)

2015/12/20のブログで、雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いという記事をアップしました。

その記事の中で、以下のように記載したのですが、この取り扱いが変更されそうです。

────────────────────

●雇用継続給付の申請について

事業主が本人の代理人として申請する場合には、ハローワークにおいて以下の処理を行います。

 ①代理権の確認

 ②代理人の身元確認

 ③番号確認

これに伴い、添付資料が増えました。

(以下略)

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もともと雇用継続給付の支給申請は、原則として、その支給を受けようとする者が行うこととなっています。

それを、一定の手続きの下、事業主が被保険者に代わって申請書等の提出をすることになっています。

つまり事業主は代理人という立場であり、そのために代理権の確認等が必要になるということでした。

 

一方で、事業主が代理することをハローワークが奨励していることもあり、

実態としては事業主による申請が多数であり、それでは事業主の負担が大きくなってしまう。

そこで、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、

原則として、事業主を経由して申請書等の提出を行うこととする、という内容の改正を行い、

事業主が代理人ではなく、当事者となることで、代理権の確認等を不要にしようという目論見のようです。

 

この取り扱いが2月からという話を聞いたので、昨日(1/29)ハローワークの窓口で直接確認したところ、

その話はあるが、まだ詳細が降りてきていないということで、確認が取れませんでした。

2月からの話が、1月末に確認しても分からないという状況。

マイナンバー関連の手続きはしばらく混乱が続きそうです。

軽井沢スキーバス転落事故(2016/1/23)

皆様ご存知の通り、1月15日に軽井沢でスキーバスの転落事故が発生しました。

乗員乗客15人の方が亡くなり、生存者も全員負傷(1/23現在)という大事故でした。

スキー会社社長もバス運行会社社長も、報道を見るたびに謝罪をされていますが、

もちろん、それで済む問題ではありません。

 

報道では、国土交通省の調査についてよく耳にしますが、

1月21日に、東京労働局と青梅労働基準監督署がバス運行会社を捜索したようです。

すでに15日以降立ち入り調査をしており、悪質だと判断して強制捜査に踏み切ったとのことです。

 

また塩崎厚生労働相は、貸し切りバスを運行する全国の会社に対しても、

緊急の立ち入り検査を行うことを表明しているそうです。

 

平成24年には関越道の高速バス事故がありました。

高速道路の防音壁にバスが縦に突き刺さっている模様は、大変衝撃的でした。

規制緩和の影響やコストの問題などが取り沙汰されていますが、

人の身体生命や財産を脅かすような行為は、許容されるべきではないでしょう。

 

どのような事業でも、お客様や従業員に対する責任があります。

経営に携わる方がコストに悩まされることは理解できてしまうのですが、

それでもなお、安全を置き去りにしてはいけない。

それが経営者の責任なのではないでしょうか。

労働者派遣事業の許可・更新等手続マニュアル(2016/1/17)

厚生労働省のHPにて、労働者派遣事業の「許可・更新等手続マニュアル」が新しくアップされています。

 

昨年の法改正に対応した業務取扱要領や各申請書類の様式は、昨年中にアップされていましたが、

「許可・更新等手続マニュアル」は改正前のものが掲載されたままでした。

そのため、新しく追加された申請書類の書き方が分かりずらかったのですが、

現在アップされている「許可・更新等手続マニュアル」には各申請書類の記載例が掲載されており、

申請書類を作成するときに大変参考になります。

 

改正前のマニュアルは126ページでしたが、今回アップされたマニュアルは99ページです。

改正前の特定派遣の届出手続きに関する記載や労働者派遣事業の運営に関する項目が無くなっており、

また、就業条件明示書や労働者派遣契約の定めの例なども無くなっています。

(改正前の特定労働者派遣事業に係る経過措置の記載はあります)

よって、改正前のマニュアルをお持ちの方は、そのまま保管された方が良いでしょう。

 

ただ記載例が掲載されたとはいえ、改正で追加された派遣労働者のキャリア形成に関する部分や

キャリア・コンサルティング、教育訓練に関する部分などは、まだ戸惑うところもありそうです。

もともと許可手続きには時間がかかっていましたが、さらに十分な準備期間を確保することをお勧めします。

 

なお、改正前の「許可・更新等手続マニュアル」もいまだにHPとして活きているようで、

検索の仕方によってはそちらが表示されてしまいます。

ご注意ください。

マイナンバー通知カードの配達状況と搾取事件(2016/1/11)

今年からマイナンバー制度の運用が始まっています。

しかし、その状況は順調とは言えないようです。

 

昨年12月28日、日本郵便はマイナンバーを記載した通知カードについて、

12月27日現在の配達状況を発表したとの記事がありました。
 

それによると、1回は配達したことを示す初回配達は5,684.7万通で、

住民の手元に渡ったのは全体の90.2%にあたる5,126.2万通となっています。

受取人不在などで市区町村に戻された分は、全体の9.8%にあたる558万通になるそうです。
 

また、郵便局をかたってマイナンバーの通知カードを搾取する詐欺も発生したようです。


警察の発表によると、80歳代の女性が番号が「通知カード」をだまし取られたとのことです。

女性は自宅を訪れた20歳代くらいの男に

「郵便局ですが、マイナンバー通知書を受け取りに来ました」と言われ、通知カードを渡したのことです。


残念ながらマイナンバーに関する周知は徹底されておらず、

適切な取扱いが一般に周知されているとは言えないと思われます。

そのような中、今年からは個人番号カードの交付も始まります。


マイナンバーに関する犯罪は今後増加するでしょう。

特にご高齢の方には気をつけていただきたく、

ご家族等、周囲のご高齢の方にもご配慮いただければと思います。
 

政府や行政にも、まずはその運用を軌道に乗せ、

安心して利用できるよう尽力していただきたいところです。

年始のご挨拶(2016/1/3)

明けましておめでとうございます。

今年もいよいよ始まりました。

 

年末年始でお休みの方が多いとはいえ、ニュースには事欠かず。

健康保険証の個人情報約10万人分が名簿業者に流れていたという報道や、

マイナンバーに関する地方公共団体情報システム機構のプログラムに誤りがあったという報道もありました。

今年はマイナンバーが利用され始めるため、個人情報が非常に注目される年になると思われます。

 

また、年末年始のニュースの1つに、百貨店最大手の三越伊勢丹ホールディングスが

首都圏の8店舗で1月2日を休業日とするという報道がありました。

現在、多くの百貨店が無休で営業したり、元日のみ休みとしている中、

稼ぎ時の初売りを3日にずらすのは異例のことだそうで、

「従業員がしっかり休んでこそ、良いサービスができる」と話しているそうです。

 

もちろん年中無休の営業は、とても有難いサービスです。

12月31日も1月1日も働いている方がいらっしゃることで、快適な生活ができます。

一方で、人材確保が困難になりつつある中、従業員の働き方をどのようにすべきかということは、

今後の企業経営にとって、ますます重要になると思います。

 

弊所としては、業務を着実に遂行することで「働くこと」を支援していき、

皆様のお役に立てるように努めてまいりたいと考えています。

それでは、今年もよろしくお願いいたします。

年末のご挨拶(2015/12/26)

今年も一年、当ブログをご愛読いただき誠にありがとうございました。

お陰様で年々ご訪問頂ける方も増えており、微力ながらも、お役に立てているのかなと考えています。

 

さて、今年のブログを振り返ってみました。
 

まずは、マイナンバーについての記事が目立っていました。

皆様も安全管理措置には苦心されているのではないでしょうか。

行政側も準備不足の感が否めず、スケジュールが遅れ、これからも様々な修正があるでしょう。

来年からが本番なので、今後さらに注意が必要になります。

 

また、派遣法改正もアクセスが多かった記事です。

あまり一般に適用される法律ではありませんが、

関係者には影響の大きな改正だったため、注目度が高かったのでしょう。

特に、改正前の特定派遣事業を行っていた方々には影響が大きいものと思います。
 

そして、今年は人手不足がさらに明らかになった年でした。

その一方で、高齢者の無年金または低年金問題、介護離職の増加、

マタニティーハラスメント育児と労働の両立難、ブラックバイトなどなど。

働くことと生活のミスマッチの課題は山積です。

 

来年も引き続き、情報発信を続けていきたいと思います。

皆様には、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱い(2015/12/20)

12/18に厚生労働省のHPにて、雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。

雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いについて、様々な追加や修正が記載されています。

 

その中でいくつか気になった項目をピックアップします。

詳細部分までは以下に記載できなかったので、正確には厚生労働省のHPをご確認ください。

 

●旧様式の使用について

旧様式についても使用可能です。

その場合は、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出ます。

 

●本人の身元確認方法について

雇い入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、

本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合、身元確認のための書類の提出は不要となりました。

 

●雇用継続給付(*1)の申請について

事業主が本人の代理人として申請する場合には、ハローワークにおいて以下の処理を行います。

 ①代理権の確認

 ②代理人の身元確認

 ③番号確認

これに伴い、添付資料が増えました。

 

例えば、①については、平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主を対象に、

労使協定の写し又は委任状の添付(*2)が要求されています。

また、平成28年1月前に、すでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主については、

「個人番号についても協定に基づき届け出る旨」の確認書(*3)の提出が求められています。

 

(*1)雇用継続給付…高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付のこと。

(*2)委任状の添付…雇用継続給付の申請書の備考欄等に、委任する旨を記載する方法もあります。

(*3)確認書…厚生労働省のHPに参考書式が掲載されています。

 

年明けから雇用保険におけるマイナンバーの取り扱いが開始されるわけですが、

これらの動きを見ていると、今後の運用の中で対応が変化することも予想されます。

今後も情報の更新には注意していきたいと思います。

労働者派遣事業に関する新規許可事務説明会(2015/12/13)

12/8に東京労働局の労働者派遣事業に関する新規許可事務説明会に参加しました。

 

この説明会は、新規に派遣事業を始める事業主の方を対象にした説明会で、

煩雑な許可申請手続きで何度も窓口に足を運ぶことがないように。

また、派遣事業を適正に運営するために、定期的に実施されています。

 

感想としては、法改正前の説明会とあまり内容に変わりがないように感じました。

それは当然と言えば当然で、従来の基準はすべて残っており、その説明がメインになるためです。

 

しかし、法改正後の申請書類では、従来無かった項目や書類、添付資料が追加されています。

小規模派遣事業主への暫定的な配慮措置や(旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置もあります。

これらについては、より詳しい説明が欲しかったところです。

ただ、行政としてもまだノウハウが少なく、今後の蓄積を踏まえてからということなのかもしれません。

 

また、(旧)特定労働者派遣事業の事業者の方々には、かなり敷居が高いように感じています。

それはこの説明会の感想というよりも、これまでの経緯を踏まえての感覚なのですが。

課題は表面的な手続きというよりも、意識レベルの問題です。

 

届出制では、届出をすれば手続き上の支障はありませんでしたが、

許可制では、手続きを行っても、不許可や許可取り消しという事態が起こり得ます。

そして許可を持たない事業者が派遣業を行えば、それは違法派遣となるわけです。

 

許可制への一本化は以前からわかっていたことなので、今更な感想ではありますが、

法改正の情報を追跡してきて、改めて実感した次第です。

マイナンバー通知カード配達状況(2015/12/5)

 

師走になりました。

各企業様においては、年末調整の準備が進められていると思います。

 

さて、平成28年分の扶養控除等(異動)申告書には、マイナンバーの記載欄があります。

当初の予定では、この時期にはマイナンバーの送付はひと段落しているはずでした。

このタイミングでマイナンバーの収集を検討されていた方も多いと思います。

しかし現実は、残念ながらいまだ受け取っていない方も多くいらっしゃいます。

 

11/26の日本郵便の発表では、一部の郵便局で初回配達の完了が 12 月となる場合があるとのことです。

以下は、その対象郵便局等について公表された数字です。

(具体的な対象郵便局等もHP上で公表されています。)


 ・郵便局数:487

 ・市区町村数:417

 ・配達完了時期(予定):12/1〜12/20

 

また、11/24時点で初回配達が完了している郵便局等は以下の通りです。

 ・郵便局数:1,159

 ・市区町村数:570

 

報道を見ていると、マイナンバーの誤った交付や誤配達、誤印刷その他諸々発生しています。

計画の甘さや周知の不徹底を感じざるを得ず、やはり今後の展開には不安感を抱いてしまいます。

まだ実際の利用が始まっていないため、大きな問題にはなっていませんが、

利用が始まり、またその範囲が拡大していくと、現状の対応の甘さが将来に禍根を残しそうです。

 

より広く、深く。

国民全体の関心を高めていくことが必要だと考えます。

改正労働者派遣法についての勉強会講師(2015/11/28)

以下の通り、出澤総合法律事務所様の勉強会にて講師を務めさせていただきました。 

 

テーマ:労働者派遣法改正について

日 付:平成27年11月26日(木)

場 所:出澤澤総合法律事務所

主 催:出澤澤総合法律事務所

 

去る9/30に改正労働者派遣法が施行されました。

法案成立の経緯を見ると、最終的にかなり駆け込みで成立させた感じがあります。

そのためか、行政側も対応に苦慮しているようで、

問合せをしても、今もって明確な回答がいただけないこともあります。

 

この勉強会は少人数で、面識のある方の中で行ったため、

大いに私見を踏まえて進行をさせていただきました。

ご参加の方からも積極的なご意見をいただき、大変有意義な時間を過ごすことができました。

主催の出澤総合法律事務所様及びご参加の方々にお礼申し上げます。

出産や子育てと働くこと(2015/11/21)

広島高裁で行われていたマタニティーハラスメントに関する裁判について、

11/17、降格を適法としていた一審・広島地裁判決を変更し、

精神的苦痛による慰謝料も含めてほぼ請求通りの賠償が命じられ、原告が逆転勝訴しました。

この判決は、昨年10月に最高裁が違法と初判断した訴訟の差し戻し控訴審判決です。

 

また、厚生労働省が女性を対象に行った初のマタニティーハラスメントに関する実態調査において、

妊娠・出産した派遣社員の48%、正社員の21%が「マタハラを経験した」と回答したとのことです。

この数字からは、やはり派遣社員の立場の弱さが表れているように感じます。

 

そして、某大手化粧品メーカーの育児休業制度の改革も、注目を集めました。

それは子育て中の女性従業員にも一定のシフトやノルマを与えるもので、

会社側の説明では、現場の声を反映させたものだったとのことです。

実際、現場での不公平感や不満という話しを耳にすることは、これまでもありました。

 

しかし、たった2週間ほどの間に、出産や子育てと労働に関する話題がこれだけ集中する。

まさに、この問題が日本社会の喫緊で、かつ重要な問題であることの表れなのでしょう。

 

少し危惧を感じたのは、報道のされ方や伝え方、伝わり方によって、

一方に偏った意見になるのではないかということでした。

重要な問題であるからこそ、利益や不利益が誰かに偏ることのない解決策を望みます。

ストレスチェック制度に関する勉強会講師(2015/11/14)

11/11(水)に勉強会の講師をさせていただきました。

テーマは”誰でもハマる落とし穴〜ストレスチェック制度義務化に備えて”というもので、

江戸っ子社長会という、経営者の方々で構成される勉強会でした。

事前に確認していたよりも多くの方々にご参加いただくことができました。

 

今回の勉強会では、来月から施行されるストレスチェック制度のご説明から入り、

労働安全衛生についての、他のいくつかの制度もご紹介させていただきました。

また、広く経営上のリスクについてもお話をさせていただきました。

 

皆さま熱心に聞いて頂き、勉強会後は様々なご意見を伺うことができました。

ご参加の方々も、メンタルヘルスや長時間労働について、少なからず悩みを抱えているものと思います。

拙い話でしたし、すぐに何らかの成果を求めるようなものではないかもしれませんが、

経営を向上させる上で、何かのきっかけになってくれれば、少しはお役に立てたのかなと思います。

 

運営の方々には準備の段階からお世話になりました。

また、ご参加の方々にも平日の貴重なお時間をいただきました。

心より感謝申し上げたいと思います。

「ブラックバイトから自分を守る方法」セミナー(2015/11/8)

東京都社会保険労務士会において、「ブラックバイトから自分を守る方法」というセミナーが開催されます。

実施詳細は、以下の通りです。

 

・日時:平成27年11月24日(火) 14:30〜16:30

・場所:御茶ノ水ソラシティ アカデミア4階

     東京都社会保険労務士会 大研修室

・料金:無料

・定員:150名(定員超過の場合は参加をお断りさせて頂くことがございます。)

リンク:東京都社会保険労務士会HP

 

当セミナーは、都内及び近県の大学・短大・専門学校に通う学生の皆さまを対象とした、

ブラックバイトの実態や予防策、労働基準法などの労働法令を分かりやすく解説するもので、

同時に、学生の皆さまの労働相談にお答えする個別相談会も開催されるとのことです。

 

先日発表になったブラック企業大賞のノミネートの中でも、

講師アルバイトに対し、授業以外の業務の賃金が違法に支払われない「コマ給」問題が指摘され、

個別指導塾業界の某企業がノミネートされていました。

 

働くということの中で、労働法は非常に重要な役割を果たしているにもかかわらず、

それについての教育はあまり行われていないのが現状です。

学生の皆様は、今後、長く社会生活を送ることになります。

これを良い機会と捉え、参考にしてみてはいかがでしょうか。

ブラック企業大賞ノミネート企業の発表など(2015/11/1)

今年も、ブラック企業大賞のノミネート企業が発表されました。

今年のノミネート企業は6社に留まり、昨年11社であったことに比べ、ノミネート数は減少しています。

昨年は、駆け込みで「すき家」や「たかの友梨」のノミネートがあり、話題性もありましたが、

今年は昨年ほどインパクトのあるものは見受けられないような気がします。

 

また、直近の報道を見ていると、

「冬のボーナス過去最高」、

「9月の有効求人倍率、23年ぶりの高水準に」など、

雇用環境の向上が伺える記事が散見されます。

 

さらに、厚生労働省は、2012年3月に大学を卒業した就労者の離職状況について、

新卒から3年以内に就職先を辞めた人の割合は32.3%であり、3年連続で30%を超えたと公表しました。

これについて、景気回復で求人が増加する中、希望の仕事を求め、

転職するケースが増えたためというポジティブな分析があるようです。

 

一概には言えませんが、直近では、全体の雇用環境は良くなってきているのかなと思います。

 

昨日のハロウィンも盛り上がっていたようです。

ニュースの街の映像では、マイナンバーのキャラクター、マイナちゃんの仮装をした人もいました。

事件や事故を伝えるという報道は、どうしてもネガティブなものが多くなりがちです。

景気は気から。少しでも明るい話題が増えることを願っています。

ストレスチェック制度(2015/10/24)

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から、ストレスチェック制度が始まります。

この制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で義務となっています。

それ以外の事業場では、当分の間努力義務です。

 

この制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、

個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、

検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげることで、

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としています。

 

1つ。よくある誤解として、実施義務の対象が挙げられます。

この制度の実施義務の対象は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」とされていますが、

法人単位での50人ではなく、「事業場」単位での50人です。

また、このストレスチェックは、労働基準監督署への報告義務がありますので、ご注意ください。

 

この度、このストレスチェック制度について、講演をさせていただく機会をいただきました。

メンタルヘルス不調による人材のロスや労働トラブルについて、やはりよく耳にしますので、

このストレスチェック制度を入り口として、メンタルヘルスについてお話しできればと考えています。

少しでもお役に立てるよう努めたいと思います。

マイナンバー関連の不祥事(2015/10/18)

マイナンバーに関連した厚生労働省職員の汚職事件が報道されました。

とても残念です。

 

今年6月には日本年金機構の個人情報流出事案が発覚しました。

これにより、社会保険に関するマイナンバーの導入スケジュールが見直される可能性が出てきました。

その記憶がまだ新しく、まさにマイナンバー制度が始まったタイミングでの今回の不祥事。

これによって、さらにマイナンバー制度の信頼性が損なわれたことは、間違いないと思います。

 

また、ある自治体では誤って住民票にマイナンバーを記載して発行してしまったとか。

また別の自治体では、逆にマイナンバー欄が空白で発行されてしまったりといった事例があったようです。

システムの運用直後にいろいろな障害が発生するのは、ある程度は致し方ないのでしょうが、

やはり、行政の意識に不安を感じてしまいます。

 

一般にも、マイナンバー制度はまだ浸透しているとは言えない状況です。

いろいろな場所で情報発信がなされ、営業手法としても利用されている中で、

マイナンバーが不透明な、正体不明なものになっているように感じます。

そのような中での行政の不祥事の連続であり、不満も不安も出てきて当然だと思います。

 

日本の財政を考えると、行政の効率化は必須のことであり、

マイナンバー制度は、その意味では有意義な制度であると考えます。

行政の方々には、より一層の努力をお願いしたいところです。

平成27年度過重労働解消キャンペーン(2015/10/12)

昨年に引き続き、厚生労働省では、過重労働などの撲滅に向けた取組を推進する、

「過重労働解消キャンペーン」を11/1〜11/30までの一か月間にわたり実施します。

 

具体的な取り組み内容は以下の通りです。

1.労使の主体的な取組の促進

2.重点監督の実施

3.電話相談の実施

4.周知・啓発の実施

5.企業における自主的な過重労働防止対策の推進

 

なお、「2.重点監督の実施」について、以下のように公表されています。

ア.監督の対象とする事業場等

 ①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等

 ②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、

  離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

イ.重点的に確認する事項

 ①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

 ②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

 ③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。

 ④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

ウ.書類送検

 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表

 

昨年このキャンペーンで監督を受けた事業場では、83.6%もの事業場で法違反が指摘されています。

今年6月の「日本再興戦略改訂2015」には、引き続き、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれ、

7月には「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されるなど、

長時間労働対策は強化される傾向にあります。

源泉徴収票等へのマイナンバーの記載(2015/10/5)

国税庁のHPに、平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書がアップされました。

やはり、マイナンバーの記載欄が目を引きます。

 

ところで、10/2に所得税法施行規則等の改正が行われ、

平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの

マイナンバーの記載は行わないこととされました。

(税務署に提出する源泉徴収票などにはマイナンバーの記載が必要です。)

 

本人交付用の源泉徴収票などにマイナンバーを記載することで情報流出のリスクが高まり、

の漏えいや滅失等の防止の措置を講ずるため、コストもかかってしまう。

そういったご意見に配慮して、今回の改正が行われたということです。

必要のない場面では利用しない、というのは良い方向性ではないかと思います。

 

平成27年10月5日、まさに今日がマイナンバー法の施行日です。

しかし、上記のように、今後も様々な変更や修正がありえます。

マイナンバー制度はメリットもありますが、やはり情報流出や不正利用が気になるところです。

様々な工夫によって、より安全な制度になることを願います。

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