雇用継続給付手続きの変更(2016/2/14)
2015/12/20のブログで、雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いという記事をアップしました。
その記事の中で、以下のように記載したのですが、この取り扱いが平成28年2月16日より変更されます。
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【2/16前】
●雇用継続給付の申請について
事業主が本人の代理人として申請する場合には、ハローワークにおいて以下の処理を行います。
①代理権の確認
②代理人の身元確認
③番号確認
これに伴い、添付資料が増えました。
(以下略)
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【2/16以降】
●雇用継続給付の申請について
雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなります。
これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、
番号法上は『個人番号関係事務実施者』として取り扱うこととなりました。
このため、今後、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、
従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります。
(出典:厚生労働省ホームページ)
よって、ハローワークにおける以下の処理は無くなり、それに伴う添付資料も不要です。
事業主が本人の代理人として申請する場合には、ハローワークにおいて以下の処理を行います。
①代理権の確認
②代理人の身元確認
③番号確認
これに伴い、添付資料が増えました。
(以下略)
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マイナンバーが運用され始めた今年に入ってから、何度かハローワークでの手続きも行っていますが、
今のところ、強くマイナンバーを求められることはありませんでした。
雇用継続給付に限らず、提出書類の控えに受理印をもらえなくなるなど、手続きに変更があり、
むしろ窓口の方も少し苦慮されているようにも見受けられます。