算定基礎届の様式変更(2018/6/17)

労働保険の年度更新に引き続き、社会保険の算定基礎届もそろそろ各事業所に届きます。

弊所で把握したところでは、6/19(火)に発送されるとのことでしたが、

各事業所に届くのは若干前後するかもしれません。

 

今年の算定基礎届は、なんといっても様式の変更が一番目を引きます。

皆様ご承知の通り、今年3月のマイナンバーの本格運用を機に、各種届出書が一新されました。

算定基礎届もそれに合わせて様式が変わっていますが、

算定基礎届にマイナンバーが必要であるというわけではなく、記載事項は従来通りです。

 

今回は、算定基礎届の本体よりも総括表及び附表が変わり、

従来、総括表と附表の2様式だったものが、総括表に一括されました。

こちらも基本的には、従来と同様の記載事項が並んでいますので、

これまでと同様に記入していただければと思います。

 

変更後の総括表については、下記のURLより、日本年金機構ホームページをご参照ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140626-02.html

 

社会保険の算定基礎届の提出期間は、7/2〜7/10と、比較的期間が短いので、

しっかりとご準備いただければと思います。

日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会報告書について(2018/6/9)

年金に関するデータ入力を無断で中国の業者に再委託していた会社が解散し、

債務整理手続きに入ったそうです。

負債総額は、5億円にのぼるとのこと。

 

日本年金機構は、当該会社の入力ミスなどの事後処理の経費など

およそ1億6000万円の損害賠償を請求しているようですが、

このお金はほぼ回収不可能である見通しだそうです。

 

6月4日には、「日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会」において

業務委託に関する調査報告が取りまとめられ、社会保障審議会年金事業管理部会に報告されました。

このようなことが起きないよう、ぜひ徹底してほしいと思います。

 

下記のURLより、日本年金機構ホームページをご参照ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180604.html

 

さて。年度更新の書類が届いています。

平成30年度は一部の業種で労災保険料率が変わっています。

計算の際にはご注意ください。

正規と非正規の待遇格差に関する最高裁の判断(2018/6/2)

平成30年6月1日、最高裁において、

正規雇用と非正規雇用の待遇格差に関する2件の訴訟の判決が出ました。

2件とも労働契約法20条についての争いであり、

待遇格差が不合理なものであってはならないとして、その合理性が争われました。

 

結果の受け止めはいろいろあると思います。

やはり個別のケースで判断が分かれるところがあるのでしょう。

 

定年後再雇用の方の裁判では、以下の理由で判決が出されたようです。

1.定年後再雇用において、定年時より賃金が引き下げられることは広く行われていること

2.長期間の雇用は予定しないこと

3.一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けられること

 

私見ですが。

これは、同じ労働であれば、同じ待遇をしようという法の趣旨とは異なるものである気がします。

定年後だから。長期雇用ではないから。年金が受けられるから。

それは同じ労働であることを評価していないものに思えます。

 

今後の社会を考えれば、様々な方に働いていただくことが必要です。

そのためには、定年後でも、長期雇用でなくても、収入を得られることが必要です。

年金については、収入が一定以上ある方からは減額するという在職老齢年金の仕組みがあります。

年金が受けられるから給与を支払わないというのは、本末転倒であるように思います。

 

いずれにしても、個々の手当について合理性が精査されたのであれば、

会社としては個々の手当の意義を再確認し、その合理性を検証しておくべきでしょう。

また、この2件は働き方改革関連法案に通じる司法の判断です。

今回の判決は、今後に強い影響を与えるものと思われます。

住民税の特別徴収税額決定通知書におけるマイナンバー不記載(2018/5/25)

そろそろ労働保険の年度更新関係の書類が届く時期になりました。

先日、東京労働局に確認したところ、数日の誤差はあるかもしれないが、

5月31日に各事業所に届くように手配されているとのことでした。

ご留意いただければと思います。

 

さて、この時期は他にも送られてくるものがあります。

住民税の特別徴収税額決定通知書や納付書です。

 

昨年は、総務省の指導によりこの決定通知書にマイナンバーが記載されている自治体もありました。

それもあって、昨年度の上半期には個人情報の漏洩が273件発生したとのことです。

 

こういった指摘などもあり、平成30年度の税制改正大綱において、

書面により特別徴収税額通知を送付する場合は、

当分の間、マイナンバーを記載しないという取り扱いになりました。

書面ではない(eLTAXや光ディスク等)場合は、マイナンバーが記載されるそうです。

 

弊所では給与計算業務のため、決定通知書をお預かりすることがあります。

決定通知書自体、大切な情報ですので慎重な取り扱いが必要ではありますが、

マイナンバーの記載がない分、安心して扱うことができます。

やはりマイナンバーを記載しないという取り扱いの方が妥当であろうと思います。

雇用保険手続きにおけるマイナンバー無記載の対応(2018/5/20)

平成30年5月以降、雇用保険において、

マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付が無い場合には

返戻するという対応が始まりました。

 

弊所では、5月以降の手続きではマイナンバーを頂くことができており、現状支障は出ていません。

一方で、実際にマイナンバーの記載が無い場合に返戻されたという情報は入ってきています。

 

聞いたところでは、退職のためにマイナンバーが収集できなかった場合に、

今回は受理するけれども、次回からはマイナンバーの記載が無ければ

再提出を依頼することになる旨のコメントがあったケースなどもありました。

 

内容から推測するに、退職という理由では、

マイナンバーを収集できなかった理由にならない、ということと思われます。

しかし、実務的には退職までにマイナンバーが収集できないケースも十分に考えられ、

行政側が実際にそのような対応をした場合には、苦慮することになりそうです。

 

いくつかケースを拝聴していると、行政の対応には、多少のばらつきがあるようにも感じます。

それが地域の問題なのか、人の問題なのか、分かりませんが、

実務的な課題は、時間の経過とともに少しずつ解消されていくことを期待しています。

 

いずれにしても、マイナンバーの取り扱いは避けて通れない状況になってきています。

この方向性は強化される見通しですので、皆さまも着実にご対応いただければと思います。

平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果(2018/5/12)

昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督について、

平成30年4月23日に厚生労働省がその実施結果を公表しています。
 

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html

 

1.重点監督の実施事業場:7,635事業場

 このうち、5,029の事業場(65.9%)で労働基準関係法令の違反あり。

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)

 (1)違法な時間外労働(*)があったもの :2,848事業場(37.3%)

 (2)賃金不払い残業があったもの :536事業場(7.0%)

 (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの :778事業場(10.2%)

  *違法な時間外労働…労働基準法第32 条違反の件数

   (36協定なく時間外労働を行っているもの、36協定で定める限度時間を超えて

    時間外労働を行っているものなど違法な時間外労働があったものの件数)
 

実施事業場数が年々増加しています。

 平成27年度:5,031事業場

 平成28年度:7,014事業場

 平成29年度:7,635事業場(上記のとおり)
 

現在、国会では働き方改革関連法案が審議されており、

高度プロフェッショナル制度の行方も気になるところです。

過重労働に関する関心は、今後ますます高まるものと思われます。

平成の終わりまで1年(2018/5/5)

来年2019年4月30日に、天皇陛下が退位されます。

その翌日の5月1日に皇太子さまが新天皇に即位され、新元号となります。

平成が終わるまで1年を切りました。

 

元号が変われば、労働社会保険関係で使われている様式も一斉に変わるでしょう。

もちろんそれに限らず、公的な書類の多くに元号が使われていて、改めて一大事業だなと感じます。

 

元号は不便だから西暦に統一してしまえばいいのではないか、という意見もあります。

このブログの見出しでも、西暦を使うことにしています。

 

一方で元号は、時代を象徴するものとしてよく使われます。

昭和世代、とか。平成生まれ、とか。

日常会話でもよく聞かれます。

 

この元号と西暦の関係は、名前とマイナンバーの関係に似てるな、と思います。

名前も効率の悪いもので、特に日本語は文字が非常に多く、読み方も多様です。

そのために消えた年金問題なども発生しました。

全部数字にしてしまえば、精度も効率も上がりそうです。

 

ただやっぱり、味気ないかなという気がします。

名は体を表す、とか。名前負けしないようにする、とか。

名前に込める希望や祈りは、かけがえのないものではないでしょうか。

 

次の元号はどのようなものになるのでしょう。

良い時代がやってくるよう、良い元号にしてほしいと願います。

雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いの補足2(2018/4/27)

2018/3/30に「雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱い」というブログを掲載しました。

また、2018/4/13にその補足のブログを掲載しました。

この取り扱いについて、厚生労働省のHPにてさらに補足がされています。

 

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf

 

 ※なお、2018/4/13に記載した

  「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」のURLは

  該当ページが削除されています。

 

細かい修正が多いのですが、以下の記載が主なもののようです。

「個人番号登録・変更届の提出が、各種届出等の後になる事情がある場合には、

 各種届出等の欄外等に「マイナンバー別途届出(平成〇年〇月〇日頃)」と記載してください。」

 

このリーフレットは、3月28日に掲載されてから、4月11日と4月23日に更新されました。

当初は、従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合や、

その提出が届出事務と前後した場合などが記載されていなかったことから、

マイナンバーの記載が困難な事業所様が、想定よりも多かったということでしょうか。

 

マイナンバーを普及させたいという意図は理解できるのですが、

行政に不信感を抱かざるを得ない昨今の状況を鑑み、

様々な事情を想定し、落ち着いた対応をしてもらえればと思います。

第13次労働災害防止計画(2018/4/20)

平成30年2月28日、第13次労働災害防止計画が策定されました。

労働災害防止計画とは労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画で、

第13次労働災害防止計画は、2018年4月から2023年3月までの5年間の計画です。

 

大枠としては、第12次労働災害防止計画を継続しているように感じました。

少し目を引いたのは、

・過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進

・就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進

・疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

といった、大きな項目の中で、

 

副業・兼業、テレワークへの対応、

高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者等の労働災害の防止、

治療と職業生活の両立支援など、

多様な働き方や多様な労働者に対する施策が入ってきたことでした。

 

少子高齢化社会による労働力不足を補うためにも、

企業でもこのような配慮が必要になるということだと思います。

雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いの補足(2018/4/13)

2018/3/30に「雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱い」というブログを掲載しました。

この取り扱いについて、厚生労働省のHPにて補足されています。

 

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_9.pdf

 

 ※なお、2018/3/30に記載した

  「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」のURLは

  該当ページが削除されています。

 

補足された内容として、パンフレット下段には、

「本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取り扱いについて」が記載されています。

 

それによると、従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合には、

その旨を申し出ればハローワークは受理することとしており、

個人番号の記載がないことをもって、

雇用保険手続の届出を受理しないということはないとのことです。

東京労働局長の発言(2018/4/7)

東京労働局長の発言が波紋を呼んでいます。

 

局長は定例記者会見において、昨年の民間会社への特別指導について記者から質問された際、

「何なら皆さんの会社に行って、是正勧告してもいい」という発言をし、

その後、謝罪して発言を撤回したとのことです。

発言をそのまま受け取れば、確かに権力のメディアに対する脅しとも受け取れます。

 

この方は、他にも問題のある発言をされていて、

4月6日の衆議院厚生労働委員会でもお詫びと発言の撤回をしていました。

とても残念なことだと思います。

 

また一方、日本年金機構の年金データ入力業務の再委託問題についても、

新たな契約違反が見つかったと報道されていました。

日本年金機構では、昨年度119業務について委託契約を結んだそうで、

今後さらに違反が見つかるかもしれません。

 

弊所でも、お客様から大事な情報をお預かりします。

当然行政にその情報を提供するわけですが、

行政への不信や不安が高まれば、どうしても協力意欲が減退します。

 

もっとも厚労省関係だけでなく、財務省も防衛省も信用が揺らぐ事態になっており、

税務署でも確定申告の時期は大変だったような話も聞きました。

全省庁に、行政全体に、不信感を抱かざるを得ない空気があります。

 

4月。人の入れ替わりの多い時期です。

気を引き締めて業務に当たりたいと思います。

雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱い(2018/3/30)

平成30年3月28日付で、雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いについて、

厚生労働省が重要なお知らせをHPに掲載しています。

「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」です。

 

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_4.pdf

 

従来のリーフレットには、従業員からマイナンバーの提供が拒否されたなどにより、

届出にその記載が困難な場合には、マイナンバー欄が空欄でも受理する旨の記載がありました。

 

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。(よくあるご質問のQ2)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153814.pdf

 

ところが、平成30年3月28日付の資料では、

「平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、

返戻しますので、記載の上、再提出をお願いします。」となっています。

 

上記の取り扱いは資格取得届や資格喪失届等の5つの手続きのみですが、

これによって、雇用保険でもマイナンバーの利用が一段と進みそうです。

 

導入時よりも注目度が下がってきているマイナンバーですが、

利用価値が高まれば高まるほど、悪用されるリスクも高まるものです。

マイナンバーの取り扱いは増えることが予想されますので、今後もご注意ください。

日本年金機構の情報処理業務委託問題(2018/3/25)

平成30年3月19日の報道によると、

日本年金機構から年金受給者約500万人分の個人情報の入力を請け負った情報処理会社が、

契約に違反して中国の業者に業務を再委託していたとのことでした。

 

大変残念です。

消えた年金問題や個人情報漏洩問題を経て、それでも年金行政はこんな状態なのかと。

 

日本年金機構では、この3月よりマイナンバーの利用を本格化し、

届出書式や電子申請のシステムも刷新された矢先のことです。

 

日本年金機構はマイナンバーを使って、自治体との情報連携を始める予定でしたが、

この予定は延期されたとのことです。

一方で、住所や氏名の変更届の省略は、予定通り行われるという情報もあります。

対応がどうもよく分かりません。

 

また、日本年金機構では、落札価格で今回の委託業者を選定したとのことですが、

それは今回だけではなく、従来から情報処理能力などは審査していなかったとのことです。

ということは、これまで日本年金機構が委託していた業務は、

処理能力やセキュリティーを検証していなかったということなのでしょうか。

 

さらに、今回の業者は国税庁や厚労省などの他の官公庁の業務も請け負っていたようで、

場合によっては、日本年金機構だけでは済まない可能性もあります。

 

今回の件は、あまりにショックだったのでブログに記載しました。

しかし、まだ確たることが分かりません。

今後の報道や日本年金機構の対応を待ちたいと思います。

2018春闘(2018/3/17)

平成30年の春闘は、3月14日が集中回答日でした。

連合のHPでは、第1回回答集計のプレスリリースが掲載されています。(以下、一部抜粋)


・平均賃金方式では集計組合数は675組合(昨年対比98組合減)

 回答額は6,515円(昨年対比245円増)

・300人未満の中小労組では、集計組合数は353組合(昨年対比52組合減)

 回答額は5,770円(昨年対比631円増)

・非正規労働者の賃上げ(加重平均)は、時給で27.04円(昨年対比7.70円増)

 月給は4,422円(昨年対比532円減)。


また、3月16日に公表された厚生労働省の平成30年3月大学等卒業予定者の就職内定状況では、

大学等の就職内定率が、大学(学部)は91.2%(前年同期比0.6ポイント増)となり、

調査開始以降、同時期で過去最高となったそうです。

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197610.html

商工会議所関係の報道を見ていると、

中小企業にとって、積極的な賃上げは厳しいが、

防衛的な賃上げをせざるを得ないという傾向があるようです。

行政による文書の書き換え(2018/3/11)

国会が、文書書き換え問題で、大きく揺れています。

 

少し前には、裁量労働制の議論のもとになった資料に異常データがあった問題で、

働き方改革の柱の一つであった裁量労働制の拡大を見送ることとなりました。

相次ぐ問題発覚で、行政の文書管理には不信感を持たざるを得ません。

 

仮に、行政が、行政の都合によって文書を作り変えるとすれば、

国民のための行政ではなく、行政のための行政になってしまいます。

 

例えば、雇用保険料や社会保険料の決定が、

行政にとって都合がいい文書で決められたとすれば、その負担は国民にかかります。

疑惑が事実であるとすれば、かなり深刻な問題が出てきたなと感じます。

 

昨年、大臣の失言などにより政権の緩みが指摘されることがありましたが、

もしかしたら、これも長期安定政権による緩みの一つなのかもしれません。

 

ただし、これをポジティブに考えるのであれば、

こうした疑惑が見つかり、是正されようとしていることは、

自浄作用が機能していることを示しているのかもしれません。

 

少子高齢化の進む日本にとって、働き方を変えていくことは必要なことだと思います。

曲げられた事実ではなく、現実を反映した事実を元にして、

建設的な議論を行っていただけることを願います。

日本年金機構でのマイナンバーの取り扱いについて(2018/3/4)

日本年金機構でのマイナンバーの利用がさらに進みます。

平成30年3月5日から、これまで基礎年金番号を記載していた届書について、

原則としてマイナンバーの記入をすることになりました。

 

それに伴って届書の様式が変わりました。(旧様式も変更当初は利用可能です。)

また電子申請のプログラムもバージョンアップされています。

なお、マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を利用することができます。

日本年金機構から事業主への通知は、基礎年金番号で返送されます。

 

被保険者の住所変更届や氏名変更届は、

マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方については、

届出を省略することができるようになります。

 

これは、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対して、

月次で異動情報を照会し、保有する情報を更新するためです。

もし、住民票上の住所以外にお住まいの場合は、

通知等の郵送先を住所変更届にて日本年金機構に登録することが可能です。

 

今回の変更により、さらに本格的にマイナンバーの取り扱いが進むものと思われます。

春は得喪の多い時期で、運用開始当初は、多少の混乱もあると想定されます。

労務担当者の皆様には、うまく情報収集をしていただければと思います。

 

詳細は、下記のURLより日本年金機構ホームページをご参照ください

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

裁量労働に関する異常なデータ(2018/2/24)

働き方改革法案に関連して。

裁量労働制拡大の根拠としたデータの異常値を巡り、国会で論戦が行われています。

 

「裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば、

 一般労働者よりも短いというデータもある」というような安倍首相の答弁は、

現場の方には、違和感のあるものだったのではないでしょうか。

 

そもそも裁量労働制が、労働時間短縮のための仕組みという認識がなかったので、

データの内容だけではなく、答弁としてもやや的が外れているのではという気がしました。

安倍首相は、裁量労働制の拡大による労働時間の短縮を意図しているのでしょうか。

 

今審議されている法案は、時間外労働の上限規制などの規制強化の内容と、

高度プロフェッショナル制度や裁量労働制の拡大などの規制緩和の内容が、

セットになっているという認識です。

 

労使痛み分けで、働き方改革を進めたいという思惑がある中で、

ちょうどいいデータがあったので答弁してしまったということだと想像します。

民主主義なので、多くの方のご意見を取り込みながら、政策を作っていかなければなりません。

政治というのは難しい作業なのだと思います。

 

そうは言っても、議論の土台が不適切なものなのであれば、

そこで行われる議論が建設的なものになるとは考えられません。

結論ありきで、それに沿った資料を出しているように見えれば、不信感を抱かざるを得ません。

是非良い議論をしていただきたいと思います。

平成30年度協会けんぽの保険料率(2018/2/16)

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、

協会けんぽのHPに掲載されています。

 

東京都の健康保険料率は、9.91%から9.90%へ引き下げられます。

介護保険料率も、1.65%から1.57%へ引き下げとなっています。


これらの保険料率は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)より、

任意継続被保険者については4月分(4月納付分)から適用となります。


なお、東京近県の協会けんぽの健康保険料率は以下のようになっています。

 埼玉県  9.85%(平成28年度9.87%)

 千葉県  9.89%(平成28年度9.89%)

 神奈川県 9.93%(平成28年度9.93%)

埼玉県が引き下げとなりましたが、千葉県と神奈川県は据え置きです。
 

詳細は、下記のURLより、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページをご参照ください

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209

 

介護の現場は厳しいという印象があったので、介護保険料率が下がったのが意外でした。

ただ平成29年度分はほぼ収支が均衡しているようなので、その前からの余剰があり、

それを踏まえて、平成30年単年度で収支が均衡するよう計算されたもののようです。

下がったものの低下傾向ではなく、予測の誤差の調整という感じでしょうか。

毎月勤労統計調査平成29年分(速報値)(2018/2/9)

平成30年2月7日に厚生労働省が発表した

毎月勤労統計調査(速報値)の平成29年分によると、

実質賃金指数(現金給与総額)は前年比で0.2%減となりました。


実質賃金は、賃金の伸びに物価変動の影響を加味したものです。

賃金が上がっても、それ以上に物価が上がれば、実質的な賃金は伸びていない。

賃金が下がっても、それ以上に物価が下がれば、実質的な賃金は伸びている。

というような考え方になります。
 

平成28年はこの実質賃金指数は前年比0.7%増となり、5年ぶりのプラスでしたが、

残念ながら平成29年はマイナスとなりました。

 

現金給与総額の前年比は、0.4%増となっている一方で、

消費者物価指数の前年比が、0.6%上昇したことでマイナスとなったようです。

つまり、全体として、給与は増えているけれども、

物価がそれ以上に上がっていて厳しい、ということです。
 

少しでも賃金を上げないと、

労働者としては生活水準を維持することができない状況です。

自社からの労働力の流出を回避し、労働力を確保するという観点からも、

経営者としては、賃金を上げるという選択が必要かもしれません。

労働生産性向上についての助成制度(2018/2/3)

現在、厚生労働省の一部の労働関係助成金において、

労働生産性を向上させた事業所は、助成金が割増されるという制度があります。

 

詳細は、下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

 

上記記載のホームページに記載されていますが、制度の背景、主旨は以下のとおりです。

 

「今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、

 労働生産性を高めていくことが不可欠です。

 このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、

 生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、

 その助成額又は助成率の割増等を行います。」

 

個人的には、この制度の労働生産性の計算式をもって、

企業の労働生産性実態を論じるのは、難しいと考えます。

ただ、助成金の審査をしなければならない行政としては、苦肉の策かなと思います。

 

一方で、労働生産性を測定可能な形(数字)で評価するという取り組みは、

企業経営において、とても有意義なことだと思います。

 

この労働生産性を金額で考えるのであれば、労務知識と会計知識の両方が必要です。

弊所では、労務はもちろんですが、一定程度の会計のお話も対応することができますので、

労働生産性に関するご相談にも対応できるよう、努めていきます。

 

(注)原則として、弊所では助成金申請業務は行っておりません。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日