入管法改正案の閣議決定(2018/11/2)

今国会の目玉とされている外国人材の受け入れ拡大について、

政府は11月2日、入管法改正案を閣議決定しました。

 

実際、外国人の方は増えていると感じます。

日本に魅力を感じ、日本で生活し、働いてもらえることは誇らしくもあります。

 

外国人労働者の受け入れは、すでに存在している技能実習制度においても行われています。

ただ、国会で野党議員が指摘していましたが、

その制度で入国したのち、失踪するというケースが多数出ています。

国会答弁によると、今年1月から6月までで4279人という人数です。

 

失踪の理由は様々あると思いますが、生活環境や労働環境が悪く、

より良い環境を求めて逃げてしまうというケースがあるようです。

 

当然、失踪と言っても消えて無くなるわけはなく、どこかに滞在します。

もちろん表立った活動はできないでしょうから、立場の弱い安価な労働力とならざるを得ず、

貧しい生活から、結果として犯罪に走ってしまったりするのかもしれません。

つまり、日本人の雇用が奪われるとか、治安が悪化するのでは、という議論になります。

 

少子高齢化の中で人手不足を補うためには、外国人労働者の方々は必要なのだと思います。

ただ受け入れ方の問題をないがしろにすると、悪い側面が際立つでしょう。

拙速にならないよう、十分な議論を望みます。

平成30年度過重労働解消キャンペーン(2018/10/26)

今年も、厚生労働省では「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。

実施期間は、平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間です。


主な実施事項のうち「過重労働が行われている事業場などへの重点監督の実施」について、

以下のように公表されています。(内容はほぼ昨年と同様)

 

ア.監督の対象とする事業場等

 ①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等

 ②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、

  離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

 

イ.重点的に確認する事項

 ①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか等確認し、法違反が認められた場合は是正指導

 ②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導

 ③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導

 ④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

 

ウ.書類送検

 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表
 

過重労働解消キャンペーン(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

 

監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、

ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理せず、

また、職業紹介事業者などに対しても、同様の取り組みを行うよう協力要請しているとのことです。

人材採用が難しくなっている昨今、これらの扱いは大きなデメリットと考えられるでしょう。

新規適用事業所に対する事業所調査(2018/10/20)

先日、年金事務所による新規適用事業所に対する事業所調査の対応をしました。

今年は、いわゆる定時決定時調査が無いということでしたが、

弊所では、10月現在までで複数の適用事業所調査に対応しており、

総合的な調査は無いにしても、各年金事務所で個別に調査を進めていることが分かります。

 

先日の調査は、法人設立して約1年というタイミングで調査の案内が届きました。

法人設立時から弊所で社会保険のお手伝いをさせていただいており、

被保険者も若干名であったため、調査自体ごく短時間で済み、指摘や指導もありませんでした。

 

会社法の整備によって、会社の組織再編が活発になったり、

社会保険の適用拡大によって会社の大規模化を避ける傾向があったりして、

会社の設立時点から従業員が多数存在することも多くなりました。

 

小規模の会社だから、会社が設立したばかりだからと言って、

年金事務所の調査に該当しないであろうという期待はすべきではないと思います。

 

むしろ最初が肝要と思います。

最初に不適切な手続きをしてしまうと、ついついそれを継続してしまい、

後からそれを是正しようとするとハードルが高くなってしまいます。

ぜひ適正手続きをお願いいたします。

2019年のゴールデンウィーク(2018/10/13)

平成31年(2019年)のゴールデンウィークは、史上初の10連休になる、との報道がありました。

 

皇太子様が新天皇に即位される来年5月1日を、

来年限り、祝日とする方向で検討するとのことで、

祝日法の定めにより、その前後の4月30日と5月2日も祝日となり、

元来の土日祝日とあわせ、10連休になるというものです。

 

10連休。悲喜こもごものようです。

実際に休める人や旅行業界の方は歓迎しているようですが、

一般のお休みの日こそ仕事のあるサービス業や、

休めるにしてもその前後の業務のしわ寄せを考える方は、悩ましいようです。

 

個人的に真っ先に思ったのは、行政関係が休んでしまうことで手続きが進まないこと。

特に、春は入退社の多い時期で、社会保険の資格取得手続きがなかなか進まず、

4月1日にご入社された方の健康保険被保険者証が4月末になっても発行されない。

ましてや10連休になったらいつになるやら、ということでした。

 

給与計算を月末締め翌月10日払いで行っている会社様もあると思いますが、

これもなかなかタイトなスケジュールになりそうです。

さらに月末締め翌月5日払いだと、すっぽり連休に入ってしまいますね。

金融機関が営業しないことが予想されますので、何らかの対応が必要になりそうです。

 

新しい時代の到来を、慶びをもって迎えたいと思いますが、

そのためにはしっかりとした準備が必要になりそうです。

年次有給休暇の時季指定義務(2018/10/5)

来年(2019年)4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、

有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることになりました。

 

有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることが目的です。

そのため、労働者が自由にその取得時期を申し出ることができる、という原則は変わりません。

しかし、有給取得が進まない労働者に対しては、

労働者の意見を聞いた上で、使用者が取得する日を指定しましょう、ということです。

 

ポイントとしては、以下の点があげられます。

・対象者は、有給休暇が10日以上付与される労働者に限られる。

・労働者ごとに、有給休暇を付与した日から1年以内に、

 有給休暇5日分を使用者が取得時期を指定して与える必要がある。

・ただし、有給休暇を5日以上取得した労働者には、使用者による時季指定は不要である。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省の案内をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

 

法定されているのとは別の形で有給休暇を運用している企業では、

管理すべき事柄が増えることになりますので注意が必要です。

 

今回、使用者は労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することになりましたが、

もしあまり管理をしていないようであれば、

これを機に何らかの形で管理できるように整備してはいかがでしょうか。

大手電機メーカーの裁量労働制下での労災認定(2018/9/29)

また強力な台風がやってきていて、今年は本当に災害の多い年だなと思います。

イベントや交通機関も早めに中止や延期となっているようです。

それでも働かなければならない方々もいらっしゃるでしょう。

十分に準備を整え、身の安全を確保していただければと思います。

 

さて、9月27日に、三菱電機の社員5人が2014年から2017年に、

長時間労働を原因とした精神障害や脳疾患を発症し労災認定されていたことが報道されました。

この5人はいずれもシステム開発関連の技術者や研究者で、

そのうち3人は裁量労働制が適用されており、5人のうち2人は過労自殺だったとのことです。

 

同社は、労災認定とは無関係としながら、

約1万人に適用されていた裁量労働制を今年3月に撤廃しています。

理由は、労働時間をより厳格に把握するため、とのことです。

 

不思議に感じたのは、1万人もの方に裁量労働制が適用されていたことでした。

裁量労働制は、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に制限されており、

多くの労働者に門戸を開いているものではないはずです。

 

以前報道された、野村不動産の裁量労働制の下での過労死認定についても、

確か、多くの労働者に対して裁量労働制が適用されていましたが、

これは違法適用であったということが分かっています。

三菱電機の場合はどうだったのでしょうか。

 

人の生活は千差万別なので、働き方に多様性があるのは、然るべきことかと思います。

しかしながら、決して人の身体生命を脅かすようなことはあってはならない、と考えます。

厚生年金保険料率の固定(2018/9/21)

大変恐縮ではございますが、今年は秋季休業を取らせていただくことといたしました。

期間は、明日(9/22(土))から9/26(水)までとさせていただきます。

皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

 

さて、秋季休業のことを思い立つ1つのきっかけとして、厚生年金保険料がありました。

 

厚生年金の保険料率には「保険料水準固定方式」が導入されています。

これは、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組みです。

 

この仕組みにより、厚生年金の保険料率は、平成16年から段階的に引き上げられてきました。

これにより、昨年まで、10月は給与計算において厚生年金保険料率が上がる月でした。

その引き上げが昨年9月で終了し、今年から厚生年金保険料率は上がりません。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。(昨年の報道発表です)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175945.html

 

もちろん、定時決定は行われているので、標準報酬の見直しは必須です。

ただ僅かながらには気を付けるところが減るかなと思い、

少しお休みをいただいてもいいかなと考えた次第です、というのはちょっと強引でしょうか。

もちろん、それだけが理由ではありません。

 

いずれにしても、今年は厚生年金保険料率の変更はありません。

給与計算に当たっては、ご留意ください。

国民年金保険料の後納制度(2018/9/15)

国民年金保険料は、2年の徴収時効があります。

納め忘れなどがある場合に、2年以内の国民年金保険料は納めることができますが、

保険料免除や納付猶予の期間を除き、

原則として、2年を超える期間の国民年保険料は納めることができません。

 

ただし、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、

過去5年分まで収めることができる、国民年金保険料の後納制度というのがあります。

 

この後納制度を利用するためには、平成30年9月30日までに年金事務所での手続きが必要です。

ただ平成30年9月30日は日曜日なので、実質は平成30年9月28日までです。

 

以前、年金受給のためには、25年の被保険者期間が必要でしたが、

平成29年8月1日からは、被保険者期間が10年あれば老齢年金を受けられるようになっています。

5年分納められるということは、その半分を埋められることになります。

 

将来の国民年金の年金額を増やせることはもちろんですが、

場合によっては、これによって老齢年金を受けられる方がいらっしゃるかもしれません。

 

期限まではあと半月となってしまいました。

手続きでは戸籍謄本などの添付資料が必要になる可能性もありますので、

心当たりの方は、早めに年金事務所にご相談されてはいかがでしょうか。

 

詳しくは、下記のURLより日本年金機構のHPをご参照ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html

採用ルール廃止の議論(2018/9/8)

2018年9月3日、経団連会長の中西宏明会長が、記者会見で、

就活ルールの廃止に言及したことで様々な議論が起きています。

 

ここでいう就活ルールとは、経団連がその会員企業向けに、

会社説明会や面接の解禁時期などを定めたルールです。

経団連に加盟していない企業は、そのルールに制限を受けることなく採用活動を行っており、

人材獲得競争における不公平感から、就活ルールの廃止という話が出たものと思われます。

 

一方で、政府や大学などからは、就活ルールが無くなると、学生生活が就活に追われてしまい、

学業が疎かになってしまうのではないかと懸念の声が上がっています。

 

では、大学、短大、専門学校など、学校と会社はどのような関係なのでしょう。

仮に、学生時代というのが「職業」につくための準備期間であって、

その準備が整っていない人でも、労使ともにその状況を覚悟できるのであれば、

そこはある程度の自由度があってもいいような気がします。

 

ただ学生時代がより広い意味で「社会人」になるための準備期間だとすれば、

会社で働くことだけが人生ではなく、様々な生き方を模索する時間が必要であるとすれば、

採用活動にはある程度の制約があってもいいような気がします。

 

そもそも、学校って何をするところなのでしょう。

採用ルールということだけでなく、社会における学校の意義について、

改めて考える良い機会かもしれないと感じました。

行政における障害者雇用の水増し(2018/9/1)

中央省庁が、雇用している障害者数を水増ししていたことに関し、

平成30年8月28日、厚生労働省が調査結果を発表しました。

 

その調査結果によれば、昨年6月時点で、

調査対象となった中央省庁の33の行政機関のうち、27の機関で水増しがあったとしており、

その人数は、中央省庁で雇用したことになっていた障害者の半数に上る3460人でした。

 

雇用すべき障害者の数は、障害者雇用促進法に定められており、

調査対象となった当時の国や地方公共団体等が達成すべき法定雇用率は2.3%でした。

当時公表されていた雇用率は2.49%でしたが、実際の雇用率は1.19%だったということです。

平成30年4月1日以降、国や地方公共団体等が達成すべき法定雇用率は2.5%に引き上げ)

 

民間企業がこの法定雇用率を達成できなかった場合、納付金を納めることになり、

逆に法定雇用率を上回る企業には、調整金や報奨金を支給するなどの

「障害者雇用納付金制度」があります。

ただし、国や地方公共団体にはこの納付金制度は適用されません。

 

この水増しについて、8割もの中央省庁で行われ、しかも地方公共団体にまで波及しそうです。

いつから始まったかも今のところは不明とのことで、長い間放置されてきた可能性もあります。

障害者の方々からも、法律を遵守する民間企業からも、批判が出るのは至極当然です。

 

ここ数年、行政の信頼を損なう事態は、枚挙に暇がありません。

根源的な部分に問題を抱えているような気がしてなりません。

平成30年度地域別最低賃金の改定額答申(2018/8/25)

厚生労働省のHPでは、平成30年度の地域別最低賃金の改定額が公表されています。

この改定額は、異議申出に関する手続きを経た上で、 10月中に順次発行される予定です。

 

主な東京近県では、以下のような最低賃金時間額となっています。

・東京  985円(平成29年度 958円) 発効年月日:平成30年10月1日

・埼玉  898円(平成29年度 871円) 発効年月日:平成30年10月1日

・千葉  895円(平成29年度 868円) 発効年月日:平成30年10月1日

・神奈川 983円(平成29年度 956円) 発効年月日:平成30年10月1日

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html

 

実際に東京で目にする求人のほとんどは、時給1000円以上です。

時給1000円ちょうど、という求人すらあまり見かけない気がします。

来年も同様に推移すれば、東京の最低賃金は着実に時給1000円を超えてくるでしょう。

 

一方で、東北地方、中国地方、四国地方、九州地方及び沖縄など23県で、

中央最低賃金審議会の目安額を超える引き上げ額となりました。

 

最低賃金の最高額は東京都の985円、最低額は鹿児島県の761円で、その差224円。

確かに地域格差を縮めないと、地方から中央への労働力の流出が懸念されます。

ただ目安額を超える引き上げ額といっても、1円または2円なのですが。

働き手の確保は、やはり悩ましいところではないでしょうか。

国家公務員の65歳までの定年延長(2018/8/18)

平成30年8月10日、人事院が、国家公務員の定年年齢を

現在の60歳から65歳に段階的に上げるよう、国会と内閣に申し入れを行いました。

 

給与については、60歳以上の給与は60歳前の7割程度とのことで、

定年延長で役職が詰まってしまわないように、役職定年制を導入し、

また60歳以上の職員が短時間勤務を選べる制度も採用するとのことです。

 

定年延長の実施時期は明示されておらず、政府に判断を委ねているようですが、

政府内では、2021年度から3年ごとに定年を1歳ずつ上げ、

33年度に定年を65歳にするという段階的な引き上げが検討されており、

2019年の通常国会に法案提出を目指すとのことです。

 

人手不足問題は、年を経るごとに明らかに顕著になってきています。

これを機会に、民間でも定年延長の動きが進むかもしれません。

もちろん、定年廃止という選択肢もありえます。

 

労務管理やコストの面で、会社にとって大きな変化になりますが、

ともかく人口が少なくなっていくということには対応せざるを得ません。

政府は12年をかけて定年延長を検討するようですが、

民間においても、長期的な視野に立って検討する必要があると思います。

平成29年度長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果(2018/8/11)

厚生労働省は、平成29年度に長時間労働が疑われる事業場に対して実施した、

労働基準監督署による監督指導の結果を公表しました。

 

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00800.html

 

1.対象事業場:25,676事業場

 このうち、18,061の事業場(70.3%)で労働基準関係法令の違反あり。

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)

 (1)違法な時間外労働があったもの :11,592事業場(45.1%)

 (2)賃金不払い残業があったもの :1,868事業場(7.3%)

 (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの :2,773事業場(10.8%)

 

平成28年度(前年)は、実施事業場数が23,915件で、

このうち、15,790の事業場(66.0%)で労働基準関係法令の違反ありでした。

前年度に比べ、実施事業場数が増え、かつ、違反率も上がっています。

 

効率的な監督行政が行われていると言えるかもしれませんが、

かといって、好ましい状況とは言い難いと思います。

 

働き方改革関連法案が成立したことを受け、

今後、時間外労働の上限規制や有給休暇の確実な取得が要求されるようになります。

より安全で快適な職場環境の推進に取り組んでいただけますよう、お願いいたします。

夏休みこども年金教室(2018/8/5)

平成30年8月21日(火)に、東京都社会保険労務士会主催で

「夏休みこども年金教室」を開催するそうです。

 

概要は以下の通りです。

対 象: 都内や近県にお住まいの小学生と保護者の方

日 時: 平成30年8月21日(火)14:00〜16:00(受付開始13:30)

場 所: 千代田年金事務所4階会議室(JR、地下鉄市ヶ谷駅から徒歩8分)

定 員: 60組(保護者同伴)

参加費: 無 料

持ち物: 電 卓

 

申し込み締め切りは8月16日となっています。

お申し込み方法など詳細については、東京都社会保険労務士会のホームページで、

 ”新着情報欄 2018年7月2日 「夏休みこども年金教室」を開催します!”

をご参照ください。

 

パンフレットを見ると、年金新聞を作るという内容も入っていますので、

夏休みの自由研究としてもいいかもしれません。

 

年金については、残念ながら、現在の学校教育にも組み込まれておらず、

社会人の方とお話をしていても多くの誤解があるところです。

こういったことを機会に、少しでも多くの方が

年金制度についてのご理解を深めていただけると幸いです。

地域別最低賃金額改定の目安についての答申(2018/7/28)

平成30年7月26日、中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申が取りまとめられ、公表されました。

 

各都道府県の引上げ額の目安については、

Aランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円となっています。

 

各都道府県に適用される目安のランクは、以下の通りです。

ランク 都 道 府 県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

例えば、東京は現在の最低賃金が時間額で958円です。

よって、この引き上げ額通りになれば、最低賃金は時間額で985円となります。

 

今後、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

 

昨年度の時点で、昨年度の引き上げ幅が過去最高額となっていましたので、

この目安額で決定されれば、昨年度を上回る引上げ幅である今年度は、やはり過去最高額です。

引上げ率は3.1%となり、昨年度の3.0%を超えます。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00001.html

退職代行サービス(2018/7/21)

退職代行サービスというものがあることを知りました。

退職したい人から依頼を受け、退職に必要な会社との連絡を代行するというもののようです。

かなり意表を突かれたのですが、とても興味深いサービスです。

 

当該サービスを提供する会社のホームページを拝見すると、

そのトップページには以下の記載がありました。

 

「弊社は退職代行事業の非弁リスクを回避するため、

 顧問弁護士から指導を受け、

 業務範囲の適正化に努めております。」

 

その他の部分の記載からも、

このサービスではあくまで「使者」という立場をとっているようです。

人によって賛否が分かれそうなサービスではありますが、ニーズは大きいでしょう。

 

過労死などの事件が起こると「死ぬ前に辞めればよかったのに」という意見が出ます。

それは傍からは分からない、辞められない、辞めにくい、深い事情があるのだと思います。

法律上、労使は対等な関係にありますが、現実はなかなか難しいものがあります。

 

もちろん、法的な問題をクリアする前提ですが、

もしこのサービスによって救われる人がいるのであれば、

価値のあるサービスと言えるのではないでしょうか。

 

締め付けることで労働力を確保しようとする会社は、

このような民間サービスにも向き合うことになるのでしょう。

社会のニーズを適格に捉えたサービスは、社会への浸透も相当早いと思われます。

今後、注目されるサービスになりそうです。

7月10日が過ぎました(2018/7/14)

労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届の期限である7月10日が過ぎました。

年度更新は申告だけでなく、納付も7月10日までです。(口座振替は9月6日)

皆さま、手続きはお済みでしょうか。

 

算定基礎届については、様式が変更されたこともあり、

もしかしたら少し戸惑った方もいらっしゃるかもしれません。

しかし内容的に大きな変更があったわけではないので、

ご対応いただけた方も多いのではないかと思います。

 

また、電子申請に関するアンケートが同封されているところがありました。

今後そのアンケート結果がどのように活用されるか分かりませんが、

やはり電子申請の推進は一層強化されるものと推測されます。

 

電子申請は、便利です。

しかし、最初の環境整備がなかなか大変であることと、

操作や対応に慣れるのに時間がかかることも否めません。

 

規模の大きな事業所様であれば、事業所内で対応することもできるかもしれませんが、

中小規模の事業主様であれば、なかなか難しい面もあると思います。

電子申請に対応した社労士の活用をご検討いただければ幸いです。

弊所はすでに電子申請による手続きを行っています。)

クールワークキャンペーン(2018/7/7)

7月に入りました。

今年の夏は全国的に暑くなるとの長期予報も出されています。

皆さま、熱中症への対策はしていらっしゃるでしょうか。

 

厚生労働省では「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しており、

7月はその重点取組期間となっています。

 

平成29年の職場における熱中症の発生状況(速報値)では、死亡者数が7月に10人、8月に6人で、

平成28年の発生状況(確定値)と比較して計4人増加したそうです。

 

昨年は、250mlと500mlのポカリが50円という「熱中症対策自販機」が

工事現場に設置されているという記事も注目されたりしましたが、

そこまでではなくても、ちょっとしたことで防げることもあると思います。

 

下記のURLより、厚生労働省のパンフレットをご参照いただき、

ぜひ対策をとっていただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/leaflet_11.pdf

 

ここ数日で西日本では大雨による被害も出ています。

復旧作業などで炎天下での業務もあるかと思います。

体調を崩さないようにご注意ください。

70歳以上被用者の算定基礎届(2018/6/29)

2回前のブログ「算定基礎届の様式変更(2018/6/17)」において、

算定基礎届にマイナンバーが必要であるというわけではなく、記載事項は従来通りです。」

という記載をしたのですが、補足します。

と言っても、一般的な算定基礎届に影響のある話ではありません。

 

算定基礎届の右側、⑱備考欄の上に、⑰個人番号[基礎年金番号]という欄があります。

⑰欄の個人番号は、70歳以上被用者の算定基礎届を提出する場合のみ記入する欄です。

また、健康保険組合への届出では記入不要です。

 

70歳以上被用者とは、70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに雇用される方、

または被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で、一定の要件を満たす場合に該当します。

例えば、取締役の方などで該当するケースがあるかもしれません。

 

70歳以上被用者についての詳細は下記のURLより、日本年金機構ホームページをご参照ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140220.html

 

マイナンバーの記載をするとなれば、書類の取扱いについて影響を受けると思います。

ご留意いただければと思います。

年金事務所からの調査のお知らせ(2018/6/23)

年金事務所では定時決定の際に合わせて調査を行う「定時決定時調査」を実施していました。

今年はその「定時決定時調査」の実施が見送られることが分かっています。

 

一方で、「総合調査」という調査があります。

これは定時決定とは別に、通年で実施されているものではあるのですが、

年金事務所によっては、定時決定のタイミングに合わせて行うところがあります。

弊所のお客様でも、この総合調査に該当する事業所様がありました。

 

この「総合調査」は過去2年分の資料を持ってくるよう要求されます。

具体的には、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、源泉所得税領収書や社会保険の決定通知書などです。

通常業務の中で整理をしていないと、これを2年分揃えるのはなかなか大変です。

そして、重いです。

 

指定された日時は、連絡すれば変更してもらうことも可能です。

資料についても、あまりに量が多い場合など持参が困難な場合は、

相談に応じてもらえる場合があります。

 

調査を受けるというのは、ネガティブに受け取りがちだと思うのですが、

普段から適正な手続きをしていれば問題なく終了します。

むしろ良い機会と捉えて、手続きを確認していただければと思います。

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