平成の次の時代の働き方(2019/3/30)

この4月1日から、働き方改革関連法が施行されます。

時間外労働の罰則付き上限規制や年次有給休暇の時季指定など

皆さまは対策を進めていらっしゃるでしょうか。

 

やはり中小企業の皆様とお話していると、採用が難しいという声を聞きます。

また時期的なこともあるかもしれませんが、転職市場も活発で、ご退職も多いようです。

その中で自社にどれだけ優秀な人材を引き付けられるか。

また、労働生産性を高めて少数で運営できる体制を作れるか。

 

最近では、コンビニでの人材不足が注目を集めており、

24時間営業の見直しを求める声が出ています。

 

昨日の報道では、ローソンが深夜時間帯の営業の無人化についての実証実験を行うとのこと。

無人店舗の話自体はかねてよりありましたが、実現に向けた速度は上がらざるを得ないでしょう。

働く人がいないなら、働く人がいなくても24時間営業できるようにしようということ。

当然なのですが、ただこれは働く場が少なくなるということでもあります。

 

「人」は必要ですか。

ロボットや機械で十分でしょうか。

ロボットや機械であれば、労働法は気にしなくて済みます。

雇用保険や社会保険の必要もありません。

 

ただ全く「人」が働いていない人の社会というのが、ちょっと想像つきません。

平成の次の時代には、働き方は変わるとしても、やはりどこかで「人」が働くだろうと思います。

経営者も。労働者も。そして個人事業主も。

昭和や平成とは違う、働き方、生き方を模索する必要があるのでしょう。

新しい三六協定の様式(2019/3/23)

この4月から、改正労働基準法が施行されます。

主要な改正事項の一つに、時間外労働の上限規制があります。

これまで、この時間外労働の上限については、大臣告示によって基準が設けられていましたが、

それが今回の改正によって、罰則付きで法律に規定されました。

 

これに伴って、新しい三六協定の様式が厚生労働省のHPに掲載されています。

該当ページの下の方にあるので気づきにくいかもしれませんが「様式」という項のところです。

 

下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

 

ただこの時間外労働の上限規制は、大企業は今年(2019年)4月からですが、

中小企業は来年(2020年)4月からです。

 

よって、中小企業では、従前の様式で届出するようになっています。

ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、

新しい様式で届出してもかまわない、ということです。

どちらの様式で届出をするか、中小企業の方々はご注意ください。

2019春闘(2019/3/17)

平成31年の春闘は、3月13日が集中回答日でした。

連合のHPでは、第1回回答集計のプレスリリースが掲載されています。(以下、一部抜粋)


・平均賃金方式では集計組合数は626組合(昨年対比49組合減)

 回答額は6,653円(昨年対比138円増)

・300人未満の中小労組では、集計組合数は280組合(昨年対比73組合減)

 回答額は5,386円(昨年対比384円減)

・非正規労働者の賃上げ(加重平均)は、時給で27.54円(昨年対比0.50円増)

 月給は4,621円(昨年対比199円増)。


基本給の底上げとなるベースアップについては、前年割れが相次いでいるとの報道もあります。

上の数字では、300人未満の中小労組での回答額が減額となっており、

中小企業での厳しさの一端が表れている気がします。

ここ数年続いてきた官製春闘なるものは、そろそろ限界なのかなという印象です。

 

また、物価の上昇についての報道も耳にするところです。

賃金の伸びが期待できない中での物価の上昇となれば、各家庭には厳しいものになるでしょう。

もともと景気回復の実感を持たない方も多いので、それが数字となって表れてくると、

お財布の紐が、余計に固くなってしまいそうです。

平成31年度雇用保険料率(2019/3/8)

平成31年度の雇用保険料率が厚生労働層のHPにアップされています。

平成31年度は、平成30年度から変更無しとなっています。

 

具体的な保険料率は以下のとおりです。 

●一般の事業          9/1000

 うち、労働者負担:3/1000、事業主負担:6/1000


●農林水産・清酒製造の事業 11/1000

 うち、労働者負担:4/1000、事業主負担:7/1000


●建設の事業          12/1000

 うち、労働者負担:4/1000、事業主負担:8/1000


下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

昨日の報道によれば、1月の景気動向指数が悪化しており、

政府が発表した月例経済報告との乖離があるとの指摘がありました。

 

それぞれ意味合いがあるのだろうと思うのですが、

それぞれの指標の意味合いを理解していないので、判断がつきません。

やはりこうなると不正統計問題は大きな問題で、政府の発表を信用できなくなります。

雇用保険料率は本当に据え置きでよいのかなと、ふと思ってしまいます。

 

場合によっては、景気後退局面にもかかわらず、10月の消費増税を迎えるのでしょうか。

賃金が上がらないまま消費税が上がるとすれば、景気に大きな影響が出そうです。

一方で、税収を上げなければ、国の赤字が膨らんでいきます。

事業主の皆様にも、難しい判断が求められてきそうです。

就職活動の解禁(2019/3/2)

2020年の春に卒業する、現在の大学3年生を対象にした就職説明会が、3月1日に解禁となりました。

形式的には、就職活動がようやく始まったことになります。

 

もちろん、いわゆる就活ルールは、経団連の取り決めで、

そこに縛られない企業などはすでに始めていることから、

あくまで形式的には、ということになると思います。

 

人材難の状況から、売り手市場は変わらず続いており、

弊所の周りでも、人がなかなか集まらないという声は強まる一方です。

弊所でお話を伺うのは、基本的に中小企業の方ですが、

人は欲しいけど、即戦力じゃないと困るという中小企業には、より難しい状況に思われます。

 

新卒の採用活動の長期化は、大学教育期間の短縮化が懸念されていますが、

同時に、就職後の働くことに対する準備期間も短縮されてしまっている気がします。

例えば、スマホが広く普及した昨今、パソコンが使えない方もいるという話も聞きます。

 

経営者としては、単なる採用活動というだけではなく、採用後の教育や、

人でなければできないことと、人ではなくてもできることの棲み分けなど、

組織の在り方をうまくマネジメントしていく能力が、より重要になっているように感じます。

毎月勤労統計調査平成30年分(確報)(2019/2/23)

平成31年2月22日に、毎月勤労統計調査(確報)の平成30年分が公表されました。

昨年及び一昨年は、速報値の段階でブログに記載したのですが、

今年は、不正統計調査問題を受け、ブログに記載すべきか迷っていました。

 

ただ、それこそ具体的に見てみないと統計問題の本質も分かりずらい気がしたので、

参考までに記載してみることにしました。

 

平成30年分では、前年と比較して、

現金給与総額は、一般労働者が423,464円(1.6%増)、

パートタイム労働者が99,827円(1.3%増)とのことであり、

一般労働者の所定内給与は311,943円(1.0%増)、

パートタイム労働者の時間当たり給与は1,136円(2.3%増)となっています。

 

その他、就業形態計の所定外労働時間は10.8時間(1.4%減)、

就業形態計の常用雇用は1.1%増ということで、ポジティブな数値が並んでいます。

 

ただし、これらの数値は、本来あるべき調査方法によって行われておらず、

さらに調査方法の変更などもあって、信頼できる数値なのかということについて、

現在国会で不正統計調査問題として、論戦が行われているところです。

 

景気が良いという経済の状況と、景気の改善が実感できない国民のギャップが、

もし統計上の不正によって生み出されているとすれば、

例えば、今年10月に予定されている消費税の増税など、

健全な議論をすることは難しいように思えてなりません。

平成31年度協会けんぽの保険料率(2019/2/15)

平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、

協会けんぽのHPに掲載されています。

 

東京都の健康保険料率は、9.90%のまま据え置きです。

介護保険料率は、1.57%から1.73%へ引き上げとなっています。


これらの保険料率は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)より、

任意継続被保険者については4月分(4月納付分)から適用となります。


なお、東京近県の協会けんぽの健康保険料率は以下のようになっています。

 埼玉県  9.79%(平成30年度9.85%)

 千葉県  9.81%(平成30年度9.89%)

 神奈川県 9.91%(平成30年度9.93%)

関東や北陸は下がっていますが、西日本などは上がったところが多い印象です。

 

詳細は、下記のURLより、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページをご参照ください

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213

 

風邪やインフルエンザの流行もあり、この冬は病院にかかった方も多いのではないでしょうか。

病気やケガをしないと健康保険の有難みを実感することは難しいかもしれませんが、

いざとなれば、やはり国民皆保険制度は頼りになるように思います。

従業員のため、会社のため、是非適正手続きをお願いいたします。

国のお金の回し方(2019/2/9)

この時期には雇用保険料の来年度の見通しが出ており、このブログでも記載していました。

平成31年度の見通しもすでに出ており、平成30年度の料率が据え置きとなる見通しなのですが、

不正統計問題が頭に引っかかって、ブログを書く気が起きませんでした。

 

もし仮に、雇用保険料を決めるための基礎資料が誤っていたとしたら、

そこで出された判断というのは適切なものなのでしょうか。

統計の不正が判明している今、それが訂正されることはないのでしょうか。

 

様々な議論を聞いていると、マンパワーの不足が原因の一つという声があります。

それは厚生労働省だけでなく、これまでの様々なトラブルの際にも聞こえてきました。

例えば、児童虐待に対応する児童相談所の人員の不足然りですし、

他にもマイナンバーの漏洩問題などでも、取り沙汰されたところです。

 

必要なことをしようとすれば、必要なお金がかかるものです。

それを削減しようとすれば質が落ちるのは当然です。

不必要なことにお金をかけて、必要なことにお金をかけてないのではないか。

そんな疑念を抱いてしまいます。

 

今の日本は、赤字国家で借金大国です。

お金の回し方が下手な国ということでしょうか。

皆様が納める税金や社会保険料は、いったい誰に預けるのが良いのでしょうか。

年金事務所の予約相談(2019/2/2)

先日、私事で年金事務所に年金相談に行きました。

いま年金事務所では予約相談を実施しており、それは知っていたのですが。

 

少しぐらい待つ時間が長くても致し方ないつもりで、予約せず年金事務所に行きました。

年金事務所の相談の予約を示す表示を見るとほぼ全て埋まっており、

ちょうど先に着いて相談をしようとしていた男性が、諦めて帰るところでした。

 

それでも空いている時間帯の予約をしようと思ったのですが、

その相談の予約の時点で、委任状が必要である旨を告げられました。

 

確かに、相談内容の一部で委任状が必要なのは分かるのですが、

相談の予約の時点で、委任状が無いと相談できない、と言われるのは奇妙です。

どういった手続きで何が必要かを相談するために行ったのに、それではそもそも相談にならない。

考えすぎだとは思いますが、相談を拒否されてるかのような印象でした。

 

致し方ないので、一度戻って手続きを調べ、

今度は相談窓口ではなく、直接書類の提出に行きました。

ところが今度はその窓口で受け取ってもらえず、先ほどの相談窓口に回されました。

 

職員に連れられて行ったところ、今度は予約をせずにお話をすることができ、

委任状が無くても聞きたいことは聞けました。

それでは、これまでの対応は何だったのかと不信感は増すばかり。

 

こちらも知識があるので、話に至ればスムーズだったのですが、話に至るまでが何とも長い。

行政というのは、誰のためにあるのだろうと、考えてしまう一件でした。

有給消化率(2019/1/26)

先日、労働基準監督署への対応の一環として、有給消化率について少し調べました。

今年の4月からは有給休暇の取得義務化が始まります。

労基としても注目しているところなのでしょう。

 

さて、この有給消化率。

どのように計算すればよいか、悩むところだと思います。

例えば、厚生労働省の平成30年就労条件総合調査の中では、以下のように計算されています。

 

取得率 …取得日数計/付与日数計×100(%)

・付与日数…繰越日数を除く

・取得日数…平成29年(又は平成28会計年度)1年間に実際に取得した日数

 

つまり、ある1年間に付与した日数のうち、同じ1年間で取得した日数の割合です。

前年から繰り越した日数は分母(付与日数)には含んでいません。

 

上述の調査結果では、労働者1人平均取得率は、51.1%となっています。

さらに男女別や企業規模別、業種別なども掲載されています。

 

皆様の会社ではどのような取得状況になっているでしょうか。

法改正を機に、検証してみてもよいかもしれません。

雇用保険、労災保険等の追加給付について(2019/1/19)

平成31年1月11日の厚生労働省の報道発表として、

毎月勤労統計調査の不適切調査に対応した、

雇用保険、労災保険等の追加給付についての記載がHPに掲載されています。

 

雇用保険や労災保険等では、この毎月勤労統計調査に基づいて給付額が決定されます。

今回の不適切調査問題によって、給付額が少なかったケースがあり、それに関する発表です。

 

行政の基本的対応方針など、いくつか記載しようとしたのですが、長くなってしまい、

また現状ではあまり確定した情報が無いことも鑑み、ブログには記載しないことにしました。

 

詳細は、下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03208.html

 

追加給付は、実務的にはかなり困難が伴うのではないかと想像されます。

話題には上らなくなりましたが、消えた年金問題にしても、まだ未解決部分が残っています。

同じような状況になるのではないかと危惧します。

 

なお、この報道発表を見る限りでは、基本的には、受給者本人への通知や

受給者本人からの申し出を考えているようで、事業主の負担はあまりなさそうです。

ただし、一部の事業主向け助成金について、

追加給付がある場合には、事業主への連絡が想定されています。

 

1月24日には衆参で閉会中審査が行われる予定で、現状では分からないことだらけですが、

上記HPに相談窓口も記載されていますので、参考にしていただければと思います。

毎月勤労統計に関する不適切調査(2019/1/13)

年明け早々、残念な報道から始まりました。

「毎月勤労統計」に関する厚生労働省の不適切調査問題が判明し、

日本の統計調査に関する信頼が大きく損なわれました。

 

雇用保険や労災保険の給付額に影響を及ぼすことはもちろんですが、

そもそもの行政の信頼性が大きく揺らいだことになります。

 

労働分野で言えば、昨年の裁量労働制の適用拡大の議論の中で、

議論の基礎となっていた資料に誤りが発覚し、

裁量労働制の適用拡大が見送りになったこともありました。

 

また、障害者雇用において、行政が雇用しなければならない人数について、

水増しをしていたという報道もありました。

 

日本は法治国家です。

一般国民が法律を守るためには、行政の適切な対応や統計調査の正確性が欠かせません。

行政の方々、またそれを監視する政治家の方々には、

一層の緊張感を持っていただければと思います。

年始のご挨拶(2019/1/5)

年が明けました。

 

代表の身内に不幸があり、新年のお祝いの言葉を書くことができなくなりました。

大変恐縮ですが、ご理解いただければ幸いです。

 

私的に慌ただしくしているものの、世間的にはまだ少し静かな気もします。

週が明けて1月7日の月曜日からいろいろ動いていくのかなと感じています。

 

今年は、元号が変わります。

新元号は4月1日に発表されるとのニュースを見ました。

新しい時代が、明るい時代であることを期待したいと思います。

 

今年もよろしくお願いいたします。

年末のご挨拶(2018/12/24)

今年も一年、当ブログをご愛読いただき誠にありがとうございました。

 

今年は、お客様からのご相談が、単なる手続きにとどまることなく、

労働条件や求人に関する内容が増えたように感じました。

もはや人手不足を隠しようもなく、顕在化してきているということかなと思います。

 

人手不足を解消しようとする狙いのある入管法改正についても、

議論の中心が働き手の問題である以上、

社会保険労務士事務所としても影響があると考えています。

 

感覚的には、この一年、表立ったところで何かが大きく変化したというよりは、

ゆっくりと地殻変動をしていたように感じていますが、

働き方改革関連法が順次施行されていきます。

同一労働同一賃金についても議論が深まってくると思います。

 

地殻変動が大きな変化としていつ地表に現れてくるか。

その時になって慌てることなく、しっかりと対応できるよう、

尽力していきたいと思います。

 

少し早めではありますが、今年のブログはこれで最後とし、

皆様にとって来年も良い年になることを祈念して、年末のご挨拶とさせていただきます。

国税庁委託先のマイナンバー無断再委託(2018/12/14)

給与計算を担当されている方々には、年末調整で慌ただしく過ごされているかと思います。

そんな中、マイナンバーに関するトラブルがあったようです。

 

平成30年12月14日、国税庁は、源泉徴収票などのデータ入力を委託した会社が、

人手不足を理由として、無断で国内の別の業者に再委託していたと発表しました。

 

再委託されたのは約69万件で、

そこには約55万人分のマイナンバーが記載されていたとみられるようです。

今回違反した業者との契約は既に解除し、入札参加資格の停止を行う予定とのことです。

 

今年の春、同様の事件が起こりました。

その際は日本年金機構がデータ入力を委託していた豊島区の業者が

無断で中国の業者に再委託をしていたということでした。

 

両者とも共通して、業務量に対応できず、無断での再委託、です。

委託先の選定の際には、業務量をこなせる能力の有無や、

コンプライアンス意識の有無について、適切に判断していただきたいと思います。

コストだけを見て、質を考慮していないのではないかと勘繰りたくなってしまいます。

 

業務量に対応できなかったのは、マイナンバーに起因するわけではないとは思いますが、

行政の事務作業を効率化するためのマイナンバー導入のはずなのに、

効率化どころか、業務量に対応できずにトラブルが起こるというのは、少し皮肉に感じます。

ブラック企業大賞2018ノミネート企業(2018/12/8)

平成30年12月5日、第7回ブラック企業大賞のノミネート企業が発表になりました。


今年は以下の9社がノミネートとなっています。

 •株式会社ジャパンビジネスラボ

 •財務省

 •三菱電機株式会社

 •株式会社日立製作所・株式会社日立プラントサービス

 •株式会社ジャパンビバレッジ東京

 •野村不動産株式会社

 •スルガ銀行株式会社

 •ゴンチャロフ製菓株式会社

 •株式会社モンテローザ

 

個々のノミネート理由については、ブラック企業大賞HPをご参照ください。


今年は、財務省がノミネートされているところが目を引くでしょうか。

ノミネートの理由としては、セクハラということですが、

行政の不祥事は多々ありましたので、セクハラに限らず、

組織の健全化を図って欲しいところです。

 

すでにウェブ投票が始まっています。

ウェブ投票の締切は平成30年12月22日(土)午後5時、

授賞式は12月23日(日・祝)とのことです。

マイナンバー制度に関する世論調査(2018/12/1)

「マイナンバー制度に関する世論調査(平成30年10月調査)」が内閣府から公表され、

ネット上でいくつかの記事が掲載されていました。

 

出典は、下記のURLより内閣府のHPをご参照ください。

https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-h30.html

 

そこには、以下のような設問と回答が掲載されています。(出典から少し編集しています)

問:あなたは、マイナンバーカードを取得していますか。

・取得している、もしくは取得申請中 27.2%

・取得していないが、今後取得する予定 16.8%

・取得していないし、今後も取得する予定はない 53.0%

 

これに対し「過半数が取得していないし今後も取得する予定はない」という記事があったり、

「カードを取得していないと答えた人は7割に上りました」という記事があったり。

同じ資料を見ても、受け止め方や伝え方は変わってくるなと感じたところです。

 

労働社会保険分野において、マイナンバーの利用は進んできていると思います。

なにしろ雇用保険手続きでは、単純にマイナンバーの記載が無いと返戻されてきてしまいます。

マイナンバーは必要だけど、カード発行までは必要ないという世情なのかなと考えた次第です。

 

今後、マイナンバーを利用する機会はさらに増えてくるでしょう。

大切な情報ですので、慎重に扱っていただければと思います。

労働時間の把握義務(2018/11/25)

働き方改革に関する法改正について、お話をする機会が増えています。

そのうち、三六協定の上限規制と有給休暇の年5日付与はよく話になるのですが、

その他の改正項目はなかなか話題になりません。

 

そのうちの一つなのですが。

2019年4月から、労働時間の把握義務が課されることになっています。

 

少し違和感がある方もいると思うのですが、

これまで労働時間の把握義務は法律上明記されておらず、

規定としては、行政の通達レベルで存在していました。

 

また、その主な目的は割増賃金を適正に支払うことであり、

労働基準法に関する通達において規定されていました。

よって、裁量労働制の適用者や労基法41条の管理監督者は、その通達の対象外でした。

 

しかし今回の改正では、健康管理の観点から、

裁量労働制の適用者や管理監督者も含め、

全ての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう、

労働安全衛生法で義務付けられました。

 

労働時間の把握義務は、割増賃金や安全配慮義務などの基礎となるものです。

つまり、この把握義務を守れていないとなれば、

その上にさらに問題があるのでは、と思われてしまうということです。

働く方や周囲の方から不要な疑念を抱かれないよう、ご対応いただければと思います。

2018年冬のボーナス見通し(2018/11/17)

2018年11月16日、経団連が大企業の冬のボーナスについて1次集計をまとめ、公表しました。

それによると、平均妥結額は956,744円と前年比で3.49%増えており、

過去最高を更新したとのことです。

 

調査対象となっているのは、原則として東証一部上場、従業員500人以上など大企業です。

また1次集計なので、春季労使交渉で冬のボーナスを決めた企業が主な対象のようで、

よって、2018年3月期の業績、つまり前年度の業績が反映されやすいようです。

 

それでは、全体的にはどのような見通しなのでしょうか。

少し調べてみました。

 

例えば、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのホームページから引用すると、

「2018年冬の民間企業(調査産業計・事業所規模5人以上)のボーナスは、

 企業業績の拡大が続き、労働需給が極めてタイトな状況下で、

 前年比+3.0%と堅調に増加すると予測する。」との記載がありました。

 

みずほ総合研究所のホームページから引用すると、

「2018年冬の民間企業の一人当たりボーナス支給額は、前年比+2.0%と2年連続の増加を予想。

 所定内給与、支給月数ともに前年対比で増加する見込み。」とのことです。

 

中小企業の皆様はそろそろ冬のボーナスを考えている頃でしょう。

ご参考にしていただければと思います。

雇用継続給付におけるご本人の署名・押印の省略(2018/11/9)

これまで、育児休業給付金などの雇用継続給付の申請手続きの際、

申請書等に、逐一、被保険者ご本人の署名・押印が必要でした。

 

平成30年10月1日より、この取扱いが変更になっており、

被保険者本人から同意書をいただいておけば、

申請書等へのご本人の署名・押印を省略できることになりました。

 

対象となるのは、以下の3つの給付金の手続きです。

・高年齢雇用継続給付金

・育児休業給付金

・介護休業給付金

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省の案内をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

 

これらの給付金の申請は比較的頻度が高いので、会社にとっても被保険者にとっても、

その都度、署名・押印を行うのは負担が大きかったのではないでしょうか。

それが一度の同意書のやり取りで済むのであれば、かなり効率が良くなることと思います。

ぜひご検討ください。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日