労働施策総合推進法に基づく中小企業での義務(2022/2/25)
令和2年6月1日に、改正労働施策総合推進法が施行されました。
いわゆるパワハラ防止法と呼ばれ、パワーハラスメント防止義務が事業主の義務となりました。
ただ令和4年3月31日までは中小企業では努力義務に留まっていたところ、
この令和4年4月1日より、中小企業でも義務になります。
以下の厚生労働省HPにリーフレットが掲載されていますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
上記リーフレットの中で、パワーハラスメントは、
職場で行われる以下の3つの要素をすべて満たす行為とされています。
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
パワーハラスメントに該当するか否かというのは、相変わらず難しいところがあります。
判例では、ハラスメントの成否は標準的な労働者の感覚に基づいて判断するという例もあるようで、
ハラスメントはある特定の個人の感覚のみによって判断されるということではありません。
いずれにしても、パワーハラスメントに関するトラブルは後を絶ちません。
暴力が許されることはありませんし、
人格を侵害するような言動が肯定されることもありません。
加害者本人のみならず、使用者責任や安全配慮義務違反などにより、
経営者や組織そのものの責任が問われることにもなります。
職場に限ったことではなく、そもそもハラスメントは望ましくない行為です。
改めて、より良い環境が多くの場所で実現されるよう願います。