令和3年度被扶養者資格再確認の実施(2021/12/17)
協会けんぽの事業所様においては「被扶養者確認リスト」が届いていると思います。
提出期限は令和3年12月20日となっています。
被扶養者については、保険料に影響が出ないことからあまり意識されない場合があり、
例えば、就職により健康保険の被保険者になったなどの理由で被扶養者の要件を外れても、
その届出をうっかり失念してしまう場合があります。
ここで、高齢者の医療費には、各健康保険の保険者からの拠出金も使われています。
それは被保険者の皆さまの保険料から出ているということです。
上記のように手続きを失念していると協会けんぽの被扶養者であり続けるので、
計算上、被保険者の保険料負担が増えてることにつながる可能性があります。
そのため、協会けんぽは「被扶養者確認リスト」によって被扶養者の確認を行っています。
令和2年度もこの被扶養者の確認業務は実施されており、
解除された被扶養者は全国で約6.8万人(令和3年3月末日現在)、
高齢者医療制度への負担軽減額は約1億円(推定)にもなったそうです。
少子高齢化社会の中で、医療費が増えていくことは避けられません。
こういった確認作業の実施は、地道なものではありますが大切なことのように思います。