マイナンバーカードの健康保険被保険者証としての本格運用(2021/10/22)

令和3年10月20日より、マイナンバーカードの

健康保険被保険者証としての利用が本格的に運用されることとなりました。

もともとは今年の春にも本格運用を目指していたところですが、

プレ運用で課題が見つかり本格運用が延期されていました。

 

各所でデータが共有され手続きが簡略化されることはメリットです。

今後も利用の場面が増えていけばその分便利になっていくことでしょう。

 

しかし一方でマイナンバーカードの安全性が高まったわけではなく、

マイナンバーでいろいろなことができればできるほど、

そこに不安や抵抗を抵抗を感じる方も多いのではないかと思います。

 

総務省の資料によれば、令和3年10月1日現在において、

全国のマイナンバーカードの人口に対する交付枚数率は38.4%となっています。

東京都で見ると41.7%です。

 

今のところ、マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関も限られており、

また被保険者証の代わりとして利用できるまでの手続きにもハードルがあるようで、

これによって急に何かが変わるということはなさそうです。

 

今後の利用機会の増加を踏まえ、マイナンバーがどのように扱われるべきか、

このような機会に考えてみることは大事なことではないかと思います。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日