令和2年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果(2021/10/1)
令和3年9月22日、厚生労働省HPにおいて、
令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に
不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、
支払額が1企業で合計100万円以上である事案の取りまとめが公表されました。
是正結果のポイントとして、以下のように掲載されています。
1.是正企業数1,062企業(前年度比549企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、112企業(前年度比49企業の減)
2.対象労働者数 65,395人(同13,322人の減)
3.支払われた割増賃金合計額 69億8,614万円(同28億5,454万円の減)
4.支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり658万円、労働者1人当たり11万円
詳細は、以下の厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html
各数値はいずれも低い水準となっています。
令和2年度は一年間がまるまるコロナの影響を受けた期間です。
働いてもらいたくても働いてもらえない、働きたくても働けない。
そういう環境が低い数値となって表れたのかもしれません。
一方で、コロナ禍にあってもこれだけの是正件数があったとも言えます。
取り組み事例を見れば、ICカード等を用いた勤怠管理をしていたとしても
実態と乖離した管理が行われていたというケースがあったことが伺われます。
昨年は最低賃金は基本的には据え置きとなりましたが、今年は上がりました。
コロナ禍において労働基準監督署の監督も制限されてきたとも推測され、
今後、監督件数が増えていくことも考えられます。
適切な労務管理が実施されているか、改めて見直していただければと思います。