自転車配達員の労災特別加入について(2021/9/24)

令和3年9月1日から、以下の方について新たに労災保険の特別加入制度の対象となりました。

 

・自転車を使用して貨物運送事業を行う者

・ITフリーランス

 

詳細は下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

 

労災保険とは、仕事中のケガや病気、障害、死亡等の場合に補償を受けられる制度です。

原則としては雇用されている労働者が対象となるものですが、

労働者以外にも一定の要件を満たす場合に加入することができます。

これを特別加入制度と言います。

 

昨今の新しい働き方として、自転車を利用した飲食物の配達員の方々が挙げられます。

これらの方々は個人事業主として扱われ、労災の対象とはなっていませんでした。

 

これらの方々に対するセーフティネットの在り方は世界的に議論されているところであり、

今回、労災の特別加入の対象となることになりました。

働き方が多様化していく中では、セーフティネットの在り方も変わっていくことが求められます。

今後も特別加入の対象は拡大されることが考えられます。

 

ただ、特別加入をするためにはその業種向けの特別加入団体に加入する必要があるのですが、

上記2業種においてはまだその団体が少ないようです。

今後そのような団体が増え、また制度が周知されることで、

より安心して働ける環境が整備されることを期待します。

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