脳・心臓疾患の労災認定基準の改正(2021/9/17)
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を約20年ぶりに改正しましました。
働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから実施されたものです。
改正のポイントとして以下4点が挙げられています。
・長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して
労災認定することを明確化
・長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
・短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
・対象疾病に「重篤な心不全」を追加
詳細は下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html
改正前の基準で、長時間の過重業務について労働時間の水準が定められていましたが、
その水準に至らなくても、労働時間以外の負荷要因との総合判断によることが明確化されました。
また、労働時間以外の負荷要因について見直しが行われ、
勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務などが評価対象として追加されています。
コロナ禍の現状では、営業したくても営業できない会社もあり、
そのような環境下にあっては労働時間が短くなっているものと推測されます。
一方で、好調の業種もありますし、コロナによって業務負担が大きくなった業種もあります。
また在宅勤務でメリハリをつけることが難しく長時間労働になるような事例も耳にします。
今回の認定基準の改正は約20年ぶりということですが、現実はより速い速度で変化しています。
いずれにしても労働災害によって人の生命身体が脅かされることのないよう、
適切な労務管理を行っていただければ幸いです。