新型コロナの労災保険給付の請求勧奨リーフレット(2021/5/21)

令和2年に、新型コロナウイルスへの感染が原因の労働災害で

4日以上休業したり、死亡したりした人は6,000人を超えるそうです。

 

業種別には、病院など「医療保険業」が49%と最も多く、

次いで高齢者施設などの「社会福祉施設」が26%となっており、

その両者で全体の75%を占めています。

病院や施設などでのクラスターの発生が大きく影響していると考えられます。

 

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は労災の対象です。

特に、医師・看護師や介護の業務に従事する方々は、

業務外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則として対象となります。

 

下記のURLに、新型コロナの労災保険給付についての請求勧奨リーフレットが掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf

 

一方で実務上なかなか認められないという話を聞くこともあります。

確かに、上記の集計を見ても医療保険業と社会福祉施設で75%とありますが、

職場での感染という報道もある中で、もう少し業種がばらついてもおかしくない気もします。

 

職場でコロナが発生した場合はかなり慌ただしくなると想像されますので、

労災申請などの事務手続きが後回しになり手続きを失念してしまうのかもしれません。

また、コロナで入院すると入院した人の医療費は公費で負担されることもありますし、

現状を鑑みれば医療にかかることができていない方も多くいらっしゃるように思われます。

 

実態がどうなっているのかまでは読み取れませんが、

いずれにしても、労災を有効に活用していただきたいと考えますし、

職場の感染対策のためにも労働行政に期待したいと思います。

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