70歳までの就業機会確保措置(2021/4/9)
前回のブログでは同一労働同一賃金の中小企業への適用について記載しましたが、
他にも令和3年4月1日より改正法が施行されている法律があります。
高年齢者雇用安定法です。
今回の改正により、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となりました。
なお、あくまで努力義務であり、義務ではないことに注意してください。
対象となる事業主は、以下のようになっています。
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
つまり、すでに定年を廃止してしまった企業などは対象となりません。
そして上記の事業主については、
次の①〜⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
厚生労働省HP(高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜)
おそらくそれほど遠くない将来には、社会的にも法律的にも、
よりご年配の方が活躍できるよう環境が整備されていくと予想されます。
少しずつ取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。