同一労働同一賃金の中小企業への適用(2021/4/2)
この令和3年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法において、
中小企業にも同一賃金同一労働が求められることになりました。
大企業においては昨年(令和2年)4月1日から適用となっていましたが、
中小企業には適用が猶予されていたところです。
同一労働同一賃金は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の解消を目指すものです。
また、呼称としては同一労働同一賃金ですが、
賞与や福利厚生・教育訓練における待遇差もその範疇としています。
もともと労働契約法やパートタイム労働法において、
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されていましたので、
考え方として目新しいものというわけではありません。
ただ実務に落とし込もうとすると難しいところがあります。
あくまで不合理な待遇差を禁止しており、合理的な待遇差は禁止されていません。
突き詰めていくとその線引きはなかなか困難です。
いろいろお話を伺っていると、すでに現実に適しなっくなっている制度を、
昔からあるからという理由で継続しているところもあります。
慣習的なものを見直したいというお声を聞くこともありますので、
これをきっかけに、見直してみるというのも一つの方法ではないかと思います。