協会けんぽの申請書に関する押印廃止について
行政文書における押印廃止の流れの中で、
協会けんぽに提出する各種申請書への押印も、一部を除き不要となっています。
各種申請書ごとの押印の要否については、
下記URLのHP下部にある別表でご確認いただけます。
協会けんぽHP(協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/
社会保険の適用業務を行うにあたって、多くの手続きは電子申請が可能となっており、
弊所の業務の中では、紙媒体による書類提出自体が少なく、
あまり押印廃止の恩恵を享受していませんでした。
しかし、協会けんぽへの申請書は電子申請の仕組みが整っておらず、
紙媒体での書類提出を行っていたので、押印廃止が業務を効率化してくれます。
また確認したところ、訂正印も不要になったとのことでした。
被保険者ご本人の記載が必要な場合に、どうしても記載の誤りが生じることがあり、
その訂正のために書類の往復が多く時間がかかることがありました。
訂正をお願いするにも、印鑑が不要であればより迅速な処理ができると考えられます。
ただ逆に言えば、不正な記載を行うことも容易になったと言えるかもしれません。
健康保険の給付はお金の授受に直結する手続きがありますので、
より慎重に手続きをするよう努めたいと思います。