年金関係の押印を求める手続きの見直し(2021/1/15)
令和2年12月25日付で厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が公布及び施行され、
年金関係の手続きにおいて、押印を求める手続きの見直しが行われました。
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえたもので、
国民や事業主等の押印等を不要とするための見直しです。
多くの手続きの見直しが行われているのですが、
例えば、企業の手続きで頻度の高いものとして以下の手続きが挙げられます。
・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届(いわゆる算定)
・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(いわゆる月変)
・厚生年金保険 被保険者資賞与支払届
年金事務所でもコロナ感染による閉鎖が相次いでいます。
数日で再開しているものの、感染リスクを避けるためには、
直接持ち込むことをなるべく減らすことが必要かと思います。
また書類に押印が必要だから出勤しなければいけないという環境を変えられれば、
少しでも感染リスクを下げることができるかもしれません。
押印廃止の動きはまだ始まったばかりではありますが、
この動きが進んでくれることを期待しています。
もっと言えば、電子申請の方が効率的で効果的であると思います。
弊所も電子申請によって手続きを行っていますが、書類での申請よりも迅速です。
各企業で電子申請の環境を整えることが困難であれば、
電子申請の環境のある社労士事務所を活用していただければと思います。