労働保険料等の口座振替の納付日変更(2020/5/29)

2020/5/9のブログにて、労働保険の年度更新期間の延長について記載しました。

これに伴い、労働保険料等を口座振替で納付している場合の

全期・第1期の口座振替納付日が変更になりました。

 

変更後の口座振替の納付日は以下の通りです。

 全期・第1期:令和2年10月13日

 第2期:令和2年11月16日 (変更なし)

 第3期:令和3年2月15日 (変更なし)

 (変更前の全期・第1期の口座振替の納付日は、令和2年9月7日でした。)

 

全期・第1期の口座振替の納付日がひと月以上遅くなりました。

一方で第2期及び第3期の納付日は変更ないことから、

第1期と第2期の間隔がひと月ほどに短くなっています。

 

詳細は厚生労働省の以下のURLにてPDFファイルをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633472.pdf

 

なお、口座振替でなく、納付書による納付を行っている場合の全期・第1期の納付期限は、

延長された労働保険の申告期限と同じく、令和2年8月31日となっています。

 

これらは何らかの手続きをして延長されるものではなく、すべての事業所に適用されます。

例年と異なるタイミングになりますので、ご注意ください。

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