労働保険料等の口座振替の納付日変更(2020/5/29)
2020/5/9のブログにて、労働保険の年度更新期間の延長について記載しました。
これに伴い、労働保険料等を口座振替で納付している場合の
全期・第1期の口座振替納付日が変更になりました。
変更後の口座振替の納付日は以下の通りです。
全期・第1期:令和2年10月13日
第2期:令和2年11月16日 (変更なし)
第3期:令和3年2月15日 (変更なし)
(変更前の全期・第1期の口座振替の納付日は、令和2年9月7日でした。)
全期・第1期の口座振替の納付日がひと月以上遅くなりました。
一方で第2期及び第3期の納付日は変更ないことから、
第1期と第2期の間隔がひと月ほどに短くなっています。
詳細は厚生労働省の以下のURLにてPDFファイルをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633472.pdf
なお、口座振替でなく、納付書による納付を行っている場合の全期・第1期の納付期限は、
延長された労働保険の申告期限と同じく、令和2年8月31日となっています。
これらは何らかの手続きをして延長されるものではなく、すべての事業所に適用されます。
例年と異なるタイミングになりますので、ご注意ください。