新型コロナウイルス感染による労災(2020/5/16)
令和2年5月15日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染による労災を初めて認定しました。
医療従事者の方と、生活関連サービス業に従事する方の2名とのことです。
医療従事者、介護福祉業、接客業、配送業など、
社会生活を支えるために働いている方々は、どうしても感染リスクが伴うものと考えます。
新型コロナウイルスによる感染が労災と認められることにより、
少しでも安心感をもって職務に従事していただけることは重要なことだと思います。
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについては、
厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)のページのうち、
「7 労災補償」の項目をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
また、新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(通達)は
以下のリンクよりご参照いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
14日時点での業務による感染で労災を申請した人は、全国で39人。
うち医療従事者が19人、介護福祉関係が11人などとなっているようです。
緊急事態宣言が解除された県もあります。
未だに解除されていない都道府県でも、感染の傾向は抑えられてきており、
明るい兆しは見えてきているのかなと思います。