労働保険の年度更新期間の延長について(2020/5/9)
前回のブログにて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主についての
厚生年金保険料等の納付猶予の特例について記載しました。
この納付猶予と同様の措置が、労働保険料についても行われます。
詳細は厚生労働省の以下のHPよりご確認ください。
(労働保険料等の納付猶予の特例について)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf
労働保険料ついては、それに加えて、年度更新の期間延長も行われるようです。
例年は、6月1日から7月10日までに労働保険料の申告等を行うことになっていますが、
今年はその期間を6月1日から8月31日までの3カ月間に延長するとのことです。
詳細は厚生労働省の以下のHPよりご確認ください。
(労働保険の年度更新期間の延長について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11167.html
上記の施策は、いずれも猶予したり、延長したりしているだけであり、
やらなければいけないことには変わりありません。
ただ、コロナ対策が長丁場になるとの認識の中で、
少し先に延ばせることの一つとして検討してもよいかもしれません。