高年齢労働者の雇用保険料の経過措置終了(2020/3/20)
東京では例年より早い桜の開花宣言が出され、新年度が近づいてきました。
新年度から改正されるものがいくつかあります。
給与計算に関わってくるものがあるので、そのうちの一つをご紹介します。
平成29年1月に施行になった改正雇用保険法において、
65歳以降に新たに雇用される方も雇用保険の適用対象とすることになりました。
(それまでは、65歳以降に雇用された方は雇用保険の適用除外となっていました)
これは、65歳以上の高年齢者の雇用が一層推進されることを目的とした改正です。
ただし経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、
高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除されていました。
しかし、この令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、
他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
詳細は、下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000612474.pdf
よって、給与計算においても、ご本人負担分を控除する必要が出てきます。
うっかりしていると、労働保険料の適正な申告を行うことができず、
また、会社負担分とご本人負担分が不均衡になってしまう可能性があります。
ご担当者の皆さま、ご注意ください。