自宅待機による休業手当(2020/2/29)

新型コロナウイルスに対する認識が大きく変わった一週間だったように思います。

安倍総理からは大規模イベントの中止等、全国小中高校等の休校の要請などがあり、

北海道では緊急事態宣言が出され、世界的な株安に歯止めがかからないなど、

状況が切迫していることがうかがわれます。

 

弊所でもお客様から、他の会社ではどうしているのかといったお問い合わせがありました。

報道を見れば、大企業ではテレワークや時差出勤なども進めているようですが、

弊所でお付き合いのあるような中小企業では、なかなか多くのことはできず、

知る限りでは、一定の条件の方に自宅待機を命じたという例があるだけです。

 

さてこの自宅待機、会社が従業員に命じた場合には、休業手当を支払う必要があります。

 

労働基準法第26条

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、

その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

(労働基準法第27条の出来高払制の保障給の規程も参考になります。)

 

休んだからと言って、その分の給料を払わなくていいというわけではありません。

逆に、百分の六十以上払っても、労基法上の問題はありません。

難しいのは、先が見通せない中で会社がどこまで対応するか、

長引くかもしれないと考えれば、容易には判断できないというところかもしれません。

 

また、上記の「平均賃金」というのは計算が決められています。

実際に計算すると、一般的な感覚で計算した6割よりも低く感じるのではないかと思います。

後日のトラブルを避けるため、対象者には事前に説明をすることをお勧めします。

 

今の状況が長引くことは、誰にとっても好ましいことではないと考えます。

事態の終息のために、自宅待機が必要なこともあると思いますので、

上記のような点にご注意ください。

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