高齢者の就業機会の確保及び就業の促進など(2020/2/8)
今年1月17日付のブログで賃金請求権の消滅時効の延長について記載しましたが、
その改正案が2月4日に国会に提出されました。
それと同時に、雇用保険法等の一部を改正する法律案が提出されました。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要は、以下の3点となります。
1.高齢者の就業機会の確保及び就業の促進
2.複数就業者等に関するセーフティネットの整備等
3.失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等
このうち、高齢者の就業機会の確保及び就業の促進について、以下のような内容になってます。
①65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを
企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。(令和3年4月施行)
②雇用保険制度において、高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小するとともに、
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。
詳細は以下の厚生労働省のHPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html
これまで、65歳までの雇用を確保しようとしていたところから、
70歳まで働けるように仕組みを変えようとする意図が見えます。
以前から議論されていたところではありますが、とうとう具体的になってきたなと感じます。
興味深いのは、①の高年齢者就業確保措置に、雇用以外の措置として、
「継続的な業務委託契約」や「社会貢献活動に継続的に従事できる制度」が入っていることです。
単に雇用という形ではなく、様々な形で社会を支える仕組みを作ろうとしているようです。
社会を支える能力のある方にどのように活躍していただけるか、
確かに雇用に固執する必要は無いと感じますので、ぜひ議論を進めていただきたいと思います。