厚生年金保険の規模要件の拡大(2019/11/16)

厚生年金の適用拡大に関する議論が進んでいます。

 

現在、法人の事業所は全て厚生年金の適用事業所とされています。

その適用事業所において、いわゆるパートタイマー(短時間労働者)とされる方でも、

所定労働日数や所定労働時間が、いわゆるフルタイムで働く方の4分の3以上になっている方は、

厚生年金の被保険者になります。

 

それに加え、平成28年10月からは、厚生年金の被保険者数が常時「501人以上」の事業所では、

以下のような条件の方は、4分の3未満であっても厚生年金の被保険者となることになりました。

・週の所定労働時間が20時間以上あること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が8.8万円以上であること

・学生でないこと

 

今回の議論では、その規模要件を「501人以上」から「51人以上」とする方向のようです。

有識者会議などでは「撤廃」(=規模要件無し)という方向性が示されているようですが、

厚生年金保険料は労使折半であるため、企業負担への懸念もあり、

「51人以上」という規模要件で調整が進められているようです。

 

この規模要件の引き下げは、数年かけての段階的な引き下げや、

企業側への支援策も併せて議論される見込みとのことです。

経営者としては、少なくとも状況や方向性を認識しておく必要はありそうです。

 

現在も無年金や低年金で厳しい生活の方もいらっしゃると思います。

そして、低所得のため年金保険料を納められない方々に対する、今後の低年金対策も必要です。

また一方で、保険料が支え手を圧迫しすぎると、逆に支えられなくなります。

給付と負担のバランスについて、より深い議論をしていただければと思います。

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