令和元年度過重労働解消キャンペーン(2019/11/2)
今年も、厚生労働省では「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。
実施期間は、令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間です。
主な実施事項のうち「過重労働が行われている事業場などへの重点監督の実施」について、
以下のように公表されています。(内容は昨年と同様です)
ア.監督の対象とする事業場等
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、
離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
イ.重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか等確認し、法違反が認められた場合は是正指導
②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
④長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
ウ.書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表
過重労働解消キャンペーン(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
監督指導の結果、公表された場合や1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合、
ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理せず、
また、職業紹介事業者などに対しても、同様の取り組みを行うよう協力要請しているとのことです。
今年度から、大企業での時間外労働の上限規制が罰則付きとなりました。
中小企業でも来年4月1日から適用になります。
過重労働にならないよう、労働環境の整備をお願いいたします。