7月10日が過ぎました(2019/7/13)
労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届の期限である7月10日が過ぎました。
年度更新は申告だけでなく、納付も7月10日までです。(口座振替は9月6日)
皆さま、手続きはお済みでしょうか。
年度更新、算定基礎届の双方において、今年は大きな変更も無かったので、
あまり混乱はなかったのかなと想像しています。
ただ来年以降に目を向けると、2020年4月から、特定の法人について電子申請が義務化されます。
年度更新(一括有期事業を含む継続事業)や、算定基礎届などは、電子申請が必須となります。
なお、特定の法人とは、資本金、出資金などの額が1億円を超える法人などが該当します。
また、その適用は、2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度からになります。
一方で、電子申請が義務化される手続きは、年度更新や算定基礎届だけではなく、
雇用保険で言えば資格保取得や喪失、社会保険で言えば月変や賞与支払届も対象となります。
詳細は下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00004.html
そのため、中小企業までが義務化されるわけではないのですが、
やはり今後の流れを考えれば、電子化への対応は避けて通れなくなるものと考えます。
電子申請は、確かに便利である反面、最初の環境整備がなかなか大変であることや、
操作や対応に慣れるのに時間がかかることも否めません。
中小規模の事業主様であれば、対応に苦慮する面もあると思います。
電子申請に対応した社労士の活用をご検討いただければ幸いです。