パワハラ防止法が成立(2019/6/1)
令和1年5月29日の参院本会議において、
職場でのパワーハラスメントの防止を義務付ける関連法が可決、成立しました。
この改正法の中では、パワーハラスメントを
「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、
労働者の就業環境が害されること」と定義しています。
過去には、厚生労働省において「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が開催され、
平成24年3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が取りまとめられました。
この中では、パワーハラスメントについて、
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
と定義をしています。
定義はありますが、実際のパワーハラスメントの線引きは難しく、
誰しも加害者にも被害者にもなりえるものだと思います。
今日は被害者であっても、明日には加害者になるかもしれません。
今日は加害者であっても、明日には被害者になるかもしれません。
今回の改正法では罰則規定は無く、企業名公表までのようですが、
やむを得ないことではないかと思います。
パワハラ対策の義務化は大企業で来年4月にも開始され、
中小企業は努力義務で始めて、その後2年以内に義務化される見通しとのことです。