パワハラ防止法が成立(2019/6/1)

令和1年5月29日の参院本会議において、

職場でのパワーハラスメントの防止を義務付ける関連法が可決、成立しました。

 

この改正法の中では、パワーハラスメントを

「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、

 労働者の就業環境が害されること」と定義しています。

 

過去には、厚生労働省において「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が開催され、

平成24年3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が取りまとめられました。

 

この中では、パワーハラスメントについて、

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、

 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

と定義をしています。

 

定義はありますが、実際のパワーハラスメントの線引きは難しく、

誰しも加害者にも被害者にもなりえるものだと思います。

今日は被害者であっても、明日には加害者になるかもしれません。

今日は加害者であっても、明日には被害者になるかもしれません。

 

今回の改正法では罰則規定は無く、企業名公表までのようですが、

やむを得ないことではないかと思います。

 

パワハラ対策の義務化は大企業で来年4月にも開始され、

中小企業は努力義務で始めて、その後2年以内に義務化される見通しとのことです。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日