雇用継続給付におけるご本人の署名・押印の省略(2018/11/9)
これまで、育児休業給付金などの雇用継続給付の申請手続きの際、
申請書等に、逐一、被保険者ご本人の署名・押印が必要でした。
平成30年10月1日より、この取扱いが変更になっており、
被保険者本人から同意書をいただいておけば、
申請書等へのご本人の署名・押印を省略できることになりました。
対象となるのは、以下の3つの給付金の手続きです。
・高年齢雇用継続給付金
・育児休業給付金
・介護休業給付金
詳しくは、下記のURLより厚生労働省の案内をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
これらの給付金の申請は比較的頻度が高いので、会社にとっても被保険者にとっても、
その都度、署名・押印を行うのは負担が大きかったのではないでしょうか。
それが一度の同意書のやり取りで済むのであれば、かなり効率が良くなることと思います。
ぜひご検討ください。