国民年金保険料の後納制度(2018/9/15)
国民年金保険料は、2年の徴収時効があります。
納め忘れなどがある場合に、2年以内の国民年金保険料は納めることができますが、
保険料免除や納付猶予の期間を除き、
原則として、2年を超える期間の国民年保険料は納めることができません。
ただし、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、
過去5年分まで収めることができる、国民年金保険料の後納制度というのがあります。
この後納制度を利用するためには、平成30年9月30日までに年金事務所での手続きが必要です。
ただ平成30年9月30日は日曜日なので、実質は平成30年9月28日までです。
以前、年金受給のためには、25年の被保険者期間が必要でしたが、
平成29年8月1日からは、被保険者期間が10年あれば老齢年金を受けられるようになっています。
5年分納められるということは、その半分を埋められることになります。
将来の国民年金の年金額を増やせることはもちろんですが、
場合によっては、これによって老齢年金を受けられる方がいらっしゃるかもしれません。
期限まではあと半月となってしまいました。
手続きでは戸籍謄本などの添付資料が必要になる可能性もありますので、
心当たりの方は、早めに年金事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
詳しくは、下記のURLより日本年金機構のHPをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html