70歳以上被用者の算定基礎届(2018/6/29)

2回前のブログ「算定基礎届の様式変更(2018/6/17)」において、

算定基礎届にマイナンバーが必要であるというわけではなく、記載事項は従来通りです。」

という記載をしたのですが、補足します。

と言っても、一般的な算定基礎届に影響のある話ではありません。

 

算定基礎届の右側、⑱備考欄の上に、⑰個人番号[基礎年金番号]という欄があります。

⑰欄の個人番号は、70歳以上被用者の算定基礎届を提出する場合のみ記入する欄です。

また、健康保険組合への届出では記入不要です。

 

70歳以上被用者とは、70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに雇用される方、

または被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で、一定の要件を満たす場合に該当します。

例えば、取締役の方などで該当するケースがあるかもしれません。

 

70歳以上被用者についての詳細は下記のURLより、日本年金機構ホームページをご参照ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140220.html

 

マイナンバーの記載をするとなれば、書類の取扱いについて影響を受けると思います。

ご留意いただければと思います。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日