70歳以上被用者の算定基礎届(2018/6/29)
2回前のブログ「算定基礎届の様式変更(2018/6/17)」において、
「算定基礎届にマイナンバーが必要であるというわけではなく、記載事項は従来通りです。」
という記載をしたのですが、補足します。
と言っても、一般的な算定基礎届に影響のある話ではありません。
算定基礎届の右側、⑱備考欄の上に、⑰個人番号[基礎年金番号]という欄があります。
⑰欄の個人番号は、70歳以上被用者の算定基礎届を提出する場合のみ記入する欄です。
また、健康保険組合への届出では記入不要です。
70歳以上被用者とは、70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに雇用される方、
または被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で、一定の要件を満たす場合に該当します。
例えば、取締役の方などで該当するケースがあるかもしれません。
70歳以上被用者についての詳細は下記のURLより、日本年金機構ホームページをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140220.html
マイナンバーの記載をするとなれば、書類の取扱いについて影響を受けると思います。
ご留意いただければと思います。