正規と非正規の待遇格差に関する最高裁の判断(2018/6/2)
平成30年6月1日、最高裁において、
正規雇用と非正規雇用の待遇格差に関する2件の訴訟の判決が出ました。
2件とも労働契約法20条についての争いであり、
待遇格差が不合理なものであってはならないとして、その合理性が争われました。
結果の受け止めはいろいろあると思います。
やはり個別のケースで判断が分かれるところがあるのでしょう。
定年後再雇用の方の裁判では、以下の理由で判決が出されたようです。
1.定年後再雇用において、定年時より賃金が引き下げられることは広く行われていること
2.長期間の雇用は予定しないこと
3.一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けられること
私見ですが。
これは、同じ労働であれば、同じ待遇をしようという法の趣旨とは異なるものである気がします。
定年後だから。長期雇用ではないから。年金が受けられるから。
それは同じ労働であることを評価していないものに思えます。
今後の社会を考えれば、様々な方に働いていただくことが必要です。
そのためには、定年後でも、長期雇用でなくても、収入を得られることが必要です。
年金については、収入が一定以上ある方からは減額するという在職老齢年金の仕組みがあります。
年金が受けられるから給与を支払わないというのは、本末転倒であるように思います。
いずれにしても、個々の手当について合理性が精査されたのであれば、
会社としては個々の手当の意義を再確認し、その合理性を検証しておくべきでしょう。
また、この2件は働き方改革関連法案に通じる司法の判断です。
今回の判決は、今後に強い影響を与えるものと思われます。