住民税の特別徴収税額決定通知書におけるマイナンバー不記載(2018/5/25)

そろそろ労働保険の年度更新関係の書類が届く時期になりました。

先日、東京労働局に確認したところ、数日の誤差はあるかもしれないが、

5月31日に各事業所に届くように手配されているとのことでした。

ご留意いただければと思います。

 

さて、この時期は他にも送られてくるものがあります。

住民税の特別徴収税額決定通知書や納付書です。

 

昨年は、総務省の指導によりこの決定通知書にマイナンバーが記載されている自治体もありました。

それもあって、昨年度の上半期には個人情報の漏洩が273件発生したとのことです。

 

こういった指摘などもあり、平成30年度の税制改正大綱において、

書面により特別徴収税額通知を送付する場合は、

当分の間、マイナンバーを記載しないという取り扱いになりました。

書面ではない(eLTAXや光ディスク等)場合は、マイナンバーが記載されるそうです。

 

弊所では給与計算業務のため、決定通知書をお預かりすることがあります。

決定通知書自体、大切な情報ですので慎重な取り扱いが必要ではありますが、

マイナンバーの記載がない分、安心して扱うことができます。

やはりマイナンバーを記載しないという取り扱いの方が妥当であろうと思います。

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