雇用保険手続きにおけるマイナンバー無記載の対応(2018/5/20)
平成30年5月以降、雇用保険において、
マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付が無い場合には
返戻するという対応が始まりました。
弊所では、5月以降の手続きではマイナンバーを頂くことができており、現状支障は出ていません。
一方で、実際にマイナンバーの記載が無い場合に返戻されたという情報は入ってきています。
聞いたところでは、退職のためにマイナンバーが収集できなかった場合に、
今回は受理するけれども、次回からはマイナンバーの記載が無ければ
再提出を依頼することになる旨のコメントがあったケースなどもありました。
内容から推測するに、退職という理由では、
マイナンバーを収集できなかった理由にならない、ということと思われます。
しかし、実務的には退職までにマイナンバーが収集できないケースも十分に考えられ、
行政側が実際にそのような対応をした場合には、苦慮することになりそうです。
いくつかケースを拝聴していると、行政の対応には、多少のばらつきがあるようにも感じます。
それが地域の問題なのか、人の問題なのか、分かりませんが、
実務的な課題は、時間の経過とともに少しずつ解消されていくことを期待しています。
いずれにしても、マイナンバーの取り扱いは避けて通れない状況になってきています。
この方向性は強化される見通しですので、皆さまも着実にご対応いただければと思います。